• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
審判 全部申立て  登録を維持 W41
管理番号 1307567 
異議申立番号 異議2015-900103 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-03-30 
確定日 2015-11-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第5733252号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5733252号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5733252号商標(以下「本件商標」という。)は,「千喜エデュケーション」の文字を標準文字で表してなり,平成26年9月23日に登録出願,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,学習塾における教授,進学予備校又は学習塾における学習用試験又は進学用模擬試験の企画・運営又は開催,資格の認定及び資格の付与,資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,電子出版物の制作,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映画・画像・映像の提供,映像の上映,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定役務として,同年12月25日に登録査定,同27年1月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標について,商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず,しかも,同法第4条第1項第7号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第82号証を提出した。
(1)申立人について
申立人は,平成18年より石川県加賀市にて高校進学・大学進学を目的とした学習塾「千喜エデュケーション」を経営する個人事業者であり,おもに旧石川県立高等学校通学区域規則第1学区(平成17年に廃止)に居住する生徒及び福井県の一部の生徒を対象とし,開業当初より北陸本線JR大聖寺駅徒歩20秒ほどの場所の学習塾を営んでいる(甲75,甲80)。
(2)本件商標の商標権者について
本件商標の商標権者(以下「被申立人」という。)は,平成25年より旧石川県立高等学校通区域規則第1学区の石川県小松市にて「アデスト」の屋号にて学習塾を営んでいる(甲69,甲70,甲77ないし甲79)。
(3)商標法第3条第1項柱書について
商標登録は,「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」について行う必要がある(商標法3条1項柱書)ところ,「使用をする」とは,出願に係る商標が現在使用しているものであること,又は出願に係る商標を使用する意思があり,近い将来において信用の蓄積があることが推認されるものであることをいう。
本件商標は,申立人が自ら経営する学習塾において使用する屋号「千喜エデュケーション」(以下「申立人商標」という。)と同一であるところ,申立人が申立人商標を用いた申立人学習塾を開業した時期と被申立人が「アデスト」の屋号にて学習塾を起業した時期には7年の間隔があり,本来,被申立人が現在使用し,使用する意思を有している商標は「アデスト」であり,被申立人が商標「アデスト」を出願した時期と,被申立人が「アデスト」の登録出願と同一の指定役務にて申立人商標と同一の「千喜エデュケーション」を登録出願した時期は極めて近接している時期に行われている(甲1,甲7)。
また,被申立人は,個人でありながら,平成26年5月15日から同年12月4日までの短期間に,本件商標を含む41件の商標の登録出願をしているが,それらの商標の登録出願に係る指定役務は,「技芸・スポーツ又は知識の教授」,「学習塾における教授」,「進学予備校又は学習塾における学習用試験又は進学用模擬試験の企画・運営又は開催」「資格の認定及び資格の付与」「資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催」,「電子出版物の提供」,「図書及び記録の供覧」,「図書の貸与」,「書籍の制作」,「電子出版物の制作」「映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映画・画像・映像の提供」,「映像の上映」,「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」,「映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」,「介護」,「施設における介護」,「訪問による介護」,「飲食物の提供」,「宿泊施設の提供」,「美容」,「理容」,「セラピー」,「整体」,「あん摩・マッサージ及び指圧」,「医業」,「健康・医療に関する情報の提供」,「栄養の指導」,「学習塾における教育」,「学習塾に関する情報の提供」,「パーソナルコンピューターによる通信を用いて行う学習塾における教授」,「インターネットを通じた教材の学習方法に関する助言」,「録音又は録画済み磁気ディスク・CD-ROM・コンパクトディスク」,「電子出版物」,「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」,「インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,」「インターネットを利用して受信し,及び保存することができる画像ファイル」,「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」,「電子応用機械器具及びその部品」,「家庭用テレビゲームおもちや」,「携帯用液晶画面ゲームおもちや用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」,「レコード」,「メトロノーム」,「映写フィルム」,「スライドフィルム」,「スライドフィルム用マウント」,「電子出版物」。「家庭教師のあっせん」,「家庭教師の紹介」,「鉄道による輸送」,「鉄道による輸送に関する情報の提供」等と多岐にわたる上,関連性がないものも多く含まれており,これらの商標登録出願に係る商標のうち31件は,第三者が使用している商標や屋号若しくはこれに類似するもので指定役務も重複しているものが多く含まれている(甲1ないし甲67)。
仮に,被申立人が,住所又は居所として届け出ているビルの一室にて上記指定役務の業務を行うにはあまりにも狭すぎ(当該ビルの該当フロアの床面積は152.73平方メートルで,該当フロアに3室が存在するので,一部屋あたりの床面積は,およそ5l平方メートル),これだけ多くの商標を用いて,これほど多く指定役務による業務を行いうるはずがなく,多岐にわたる指定役務について商標登録出願をして登録された商標を収集しているにすぎないというべきである(甲1ないし甲41,甲71,甲76)。
以上によれば,本件商標は,被申立人が,被申立人以外の者が同一名称で「学習塾による教授」を目的として使用していることを知りながら,本件商標登録出願をすることにより申立人商標を剽窃し営業を妨害したものであり,被申立人には,「アデスト」という商標にて「自己の業務に係る商品又は役務」は存在するが,他の商標若しくは名称において業務を行う意思もないから,本件商標は,「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に当たらず,商標法第3条第1項柱書に違反する。
(4)商標法第4条第1項第7号について
商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,該商標を指定商品あるいは指定役務について使用することが「社会の一般道徳観念に反するような」場合が含まれると解されるところ,これには,ある商標をその指定商品又は指定役務について登録し,これを排他的に使用することが,該商標をなす用語等につき該商標の出願人よりもより密接な関係を有する者等の利益を害し,剽窃的行為であると評することのできる場合も含まれる。
本件商標と申立人商標は,実質的に同一の商標である。そして,申立人商標は,平成18年3月以降,継続的に使用されてきたものであり,他方,被申立人は,平成25年に石川県小松市にて学習塾「アデスト」を開業した者であり,その後,申立人と同じ県南地区(石川県高等学校通学規則第1学区)の石川県総合模試の協力団体となった被申立人は,申立人商標の存在について熟知していた(甲72,甲73)。
してみると,被申立人は,本件商標の登録出願前から,申立人学習塾の存在について知り得ることができたものであって,申立人商標が使用されることを十分に知っていながら,申立人商標が商標登録されていないことを奇貨として,これと実質的に同一の本件商標を先取り的に登録出願し,登録を得たものであって,申立人が「学習塾による教授」を業とする個人事業者である事実に照らせば,被申立人の行為は申立人の事業の遂行を阻止し,被申立人による利益の独占を図る意図でしたものであって,剽窃的なものである。
したがって,本件商標の登録出願の経緯には,著しく社会的妥当性を欠くものがあり,その商標登録を認めることは,公正な競業秩序を害し,公序良俗に反するものであるから,商標法第4条第1項第7号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は,石川県の中学三年生のべ23000人が受験する石川県総合模試の県南地区(石川県高等学校通学規則第1学区)の協力団体として平成18年より申立人が学習塾による教授を行うために使用している商標と同一で,被申立人は,同25年より「アデスト」(登録第5701367号商標)の屋号で営業し開業以降,石川県において周知である石川県総合模試の協力団体に加盟した被申立人は,同じく石川県総合模試の県南地区中の加盟者の中に県南地区にて周知されている「千喜エデュケーション」の商標で開業している学習塾の存在を熟知しており,また,申立人が地域の雑誌や住宅地図等の広告を行うことにより石川県の県南地区にて周知性のある申立人商標と同じ名称の商標を,被申立人は,出所の混同のおそれを生じさせる商標の登録出願を行ったものであるから,商標法第4条第1項第15号に該当する(甲72,甲73,甲80ないし甲82)。
(6)結び
以上のとおり,本件商標に係る商標は,商標法第3条第1項柱書,同法第4条第1項第7号及び同項第15号に該当するものであるから,本件商標の登録は,商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書の該当性について
ア 商標法第3条第1項は,「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。」と規定し,登録出願に係る商標がその出願人において,「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることを商標の登録要件として定めている。
そして,商標法第3条第1項柱書の「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」における「使用をする」とは,「現在使用をしているもの及び使用をする意思があり,かつ,近い将来において信用の蓄積があるだろうと推定されるものの両方を含む。」と解される(特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第19版〕)。
イ 申立人提出の証拠及び申立人の主張並びに職権による調査によれば,次の事実を認めることができる。
(ア)被申立人の「アデスト 小松校」の「運営責任者からメッセージ(ブログ)」の2013年4月29日付け「『失敗しないこと』は重要か?」には,「私は,塾を立ち上げるにあたり,塾の運営に関する勉強会に,この2ケ月で何度か参加してきました。塾の開業は,まさに『起業』なので,新参者の生き残りが厳しいのは事実です。・・・やるからには,本気で取り組みたいですし,新しさを追求したいです。」との記載,同じく,「2013年4月27付け「塾が入るビルについて」には,「来週の半ばには,もう5月です。早いものです。正式の開校は7月ですが,無料体験というかたちで,中間試験対策を5月1日から始めます。」との記載がある(甲69,甲79)。
(イ)「アデスト 小松校」のウェブサイトには,「自立指導塾 アデスト 小松校 0761-58-2787 小松市園町ホ93-1 マスタ第2ビル 3F」との記載がある(甲70)。
(ウ)職権による調査によれば,「アデスト 小松校」のウェブサイト(http://best-education.biz/adest)に,「はじめまして。自立指導塾 アデスト 小松校 と申します。石川県 小松地区で運営させて頂いている学習塾です。」との記載がある。
ウ 上記イによれば,以下のとおり認めるのが相当である。
申立人は,「本件商標『千喜エデュケーション』は,自分が使用するのではなく,他人が使用中の商標であり,その他人を困らせようとして出願した商標であること」を理由に,本件商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない」旨主張する。
申立人提出の証拠及び職権による調査によれば,本件商標の登録査定時の前及び現在において,被申立人が本件商標を使用した事実は認められない。
しかしながら,上記アのとおり,商標法第3条第1項柱書にいう「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」とは,現に行っている業務に係る商品又は役務について,現に使用している場合に限らず,将来行う意思がある業務に係る商品又は役務について将来使用する意思を有する場合も含むと解されることから,仮に,被申立人が,登録査定時に,本件商標の指定役務に係る業務を行っていないとしても,当該業務を将来行う意思があれば足りるといえる。
そして,上記イによれば,被申立人は「アデスト」の名称で学習塾を運営(学習塾における教授)していること,また,遅くとも2013年7月頃には,正式に学習塾の運営(学習塾における教授)を開始したことが認められる。
加えて,申立人は,結局,被申立人が多数の商標の登録出願をしており,住所又は居所としているビルの室の面積をあげて,商標の使用意思がないと主張しているにとどまり,被申立人が本件商標の登録査定時に将来においてさえ本件商標の使用意思を有していないことを具体的に証明しているわけではない。
そうすると,これらの事情を考慮すれば,被申立人が本件商標の登録査定時において本件商標の指定役務に係る業務を行っていないとしても,将来使用する意思があることを否定することはできないものというべきであり,かつ,その申立人の主張を認めるに足る証拠を見いだすこともできない。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項柱書に違反して登録されたものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について
ア 商標法第4条第1項第15号は,周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し,商標の自他識別機能を保護することによって,商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り,取引者,需要者の利益を保護することを目的とするものであるから,保護されるべき商標が周知著名であることを要すると解される(平成18年(行ケ)第10106号)。
イ 申立人は,申立人商標が役務「学習塾における教授」に使用する商標として広く認識されているとして甲各号証を提出している。
しかしながら,提出に係る証拠(甲80,甲81)によれば,本件商標の登録出願日までの間に,申立人が,我が国において,「学習塾における教授」の役務を行ったことは認め得るところであるが,その使用の期間,範囲,規模,宣伝広告の事実等が必ずしも明らかでなく,かつ,その他継続して申立人商標を付した申立人の業務に係る役務の広告等を行ったという事実を明らかにする証拠の提出もない。
しかも,職権をもって調査するも,申立人商標が申立人の業務に係る役務を表示するものとして,我が国において広く認識されているというべき事情を見いだすこともできない。
以上を総合勘案すると,申立人商標は,申立人の業務に係る役務を表示するものとして,本件商標の登録出願日前より,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
ウ そうすると,申立人商標が本件商標と実質的に同一の構成よりなるものであるとしても,本件商標をその指定役務について使用した場合に,これに接する取引者,需要者が申立人を連想,想起するということはできないから,その役務が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く,その出所について混同するおそれがあるということはできない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。
(3)商標法第4条第1項第7号の該当性について
ア 商標法第4条第1項第7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録をすることができないとしているところ,同号は,商標自体の性質に着目したものとなっていること,商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については,同法第4条第1項各号に個別に不登録事由が定められていること,商標法においては,商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば,商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法第4条第1項第7号に該当するのは,その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである。そして,同号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは,商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので,特段の事情のある例外的な場合を除くほか,許されないというべきである(平成14年(行ケ)第616号,平成19年(行ケ)第10391号)。
イ 申立人は,「申立人の学習塾の存在について知り得ることができたものであって,申立人商標『千喜エデュケーション』が使用されることを十分に知っていながら,『千喜エデュケーション』が商標登録されていないことを奇貨として,同一の本件商標を先取り的に商標登録出願し,登録を得たものであって,被申立人の行為は申立人の事業の遂行を阻止し,被申立人による利益の独占を図る意図でしたものであって,剽窃的なものである。」旨主張している。
しかしながら,上記(2)のとおり,申立人商標は我が国において広く認識されているということはできないものであり,申立人の主張も,被申立人が申立人商標の使用開始後に学習塾を開業し,申立人商標を知り得る状況にあったこと,本件商標と申立人商標が酷似するものであることをもって,申立人の事業の遂行を阻止し,利益の独占を図る意図で登録出願したものであり,剽窃的なものであると主張しているのであって,具体的に,被申立人が申立人の事業の遂行を妨害や阻止しようとしているとか,本件商標の登録出願が剽窃に当たることなどを裏付ける証拠をあげているとまではいうことができない。
しかも,申立人は,申立人商標の使用開始にあたって,その商標を自ら登録出願する機会は十分にあったというべきであって,自ら登録出願しなかった責めを被申立人に求めるべき事情を見いだすこともできない。
ウ そうすると,本件商標について,商標法の先願登録主義を上回るような,その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあるということはできないし,そのような場合には,あくまでも,当事者間の私的な問題として解決すべきであるから,公の秩序又は善良の風俗を害するというような事情があるということはできない。
してみると,被申立人が,申立人の営業表示と類似する本件商標の登録出願をし,登録を受ける行為が「公の秩序や善良な風俗を害する」という公益に反する事情に該当するものということはできない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものとはいえない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから,本件商標の登録は,商標法第3条第1項柱書,同法第4条第1項第7号及び同項第15号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-08-19 
出願番号 商願2014-80165(T2014-80165) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W41)
T 1 651・ 18- Y (W41)
T 1 651・ 22- Y (W41)
最終処分 維持  
前審関与審査官 吉沢 恵美子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 梶原 良子
林 栄二
登録日 2015-01-16 
登録番号 商標登録第5733252号(T5733252) 
権利者 山▲崎▼ 健太郎
商標の称呼 センキエデュケーション、チキエデュケーション、センキ、チキ、エデュケーション 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ