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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W25 審判 全部申立て 登録を維持 W25 審判 全部申立て 登録を維持 W25 審判 全部申立て 登録を維持 W25 審判 全部申立て 登録を維持 W25 |
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管理番号 | 1307566 |
異議申立番号 | 異議2015-900065 |
総通号数 | 192 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2015-12-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-02-24 |
確定日 | 2015-11-19 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5719355号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5719355号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5719355号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEERA」の文字を標準文字で表してなり、平成26年2月28日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成26年9月19日に登録査定され、同年11月21日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4517514号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり。 登録出願日:平成12年4月4日 優先権主張:1999年12月2日(アメリカ合衆国) 設定登録日:平成13年10月26日 指定商品 :第25類「帽子」 (2)登録第4529308号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり。 登録出願日:平成12年4月4日 優先権主張:1999年12月1日(アメリカ合衆国) 設定登録日:平成13年12月14日 指定商品 :第25類「帽子」 (3)登録第5011207号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:NEW ERA (標準文字) 登録出願日:平成18年2月14日 設定登録日:平成18年12月15日 指定商品 :第9類「眼鏡」、第14類「時計,宝玉及びその原石並びに宝石の模造品」、第18類「かばん類,袋物,マネークリップ(貴金属製のものを除く。)」及び第25類「帽子」 (4)登録第5633380号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:NEW ERA (標準文字) 登録出願日:平成25年4月22日 設定登録日:平成25年11月29日 指定商品 :第25類「被服」 (5)登録第5255423号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲3のとおり。 登録出願日:平成21年4月3日 優先権主張:2008年12月11日(アメリカ合衆国) 設定登録日:平成21年8月7日 指定商品 :第25類「野球帽子,その他の帽子」 なお、上記の引用商標1ないし5は、これらを一括して「引用商標」という場合がある。 3 登録異議の申立ての理由(要点) (1)本件商標は、「NEERA」の欧文字5文字からなるものであって、引用商標は、「NEWERA」の欧文字6文字からなるもの及び該文字を含むものであり、両者の差異は、中間の文字の「W」の違いのみであるから、外観上類似するものである。また、本件商標の「ニーエラ」の称呼と引用商標の「ニューエラ」の称呼は、語調、語感が極めて近似し、互いに紛らわしいものである。 そして、本件商標の指定商品中の「被服」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 (2)引用商標は、申立人の業務に係る商品「帽子」について使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時に我が国において広く一般に知られている。 本件商標は、引用商標と外観上及び称呼上類似するものであり、また、その指定商品中の「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」は、服飾の店舗において取り扱われるものであって、引用商標の指定商品と販売場所、需要者を共通にするものであるから、本件商標を上記指定商品に使用した場合、これに接する需要者は周知著名な引用商標を連想、想起し、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤認するおそれがある。 したがって、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 (3)周知著名な引用商標と1文字しか相違しない類似する本件商標が申立人と何らの関係を有しない第三者によって使用された場合、引用商標の出所表示機能が希釈化され、それに化体した信用、名声が毀損されるおそれがある。また、本件商標の採択は、申立人の名声及び信用にただ乗りしようという意図があったものと推認される。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標は、「NEERA」の文字からなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない語であって、一種の造語として認識し、把握されるものである。そして、かかる場合には、我が国において最も親しまれている外国語である英語の発音に倣って称呼されるというべきであり、例えば、「need」(「要する、必要」)が「ニード」と、「needle」(「針」)が「ニードル」と、「next」(「次の、 隣の」)が「ネクスト」と、それぞれ発音され、「camera」(「カメラ、写真機」)が「カメラ」と、「era」(「時代、時期」)が「エラ」と、それぞれ発音されることから、本件商標は、全体として「ニーラ」もしくは「ネエラ」の称呼を生じるものとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じないものである。 他方、引用商標1及び2は、別掲1及び2のとおりの構成よりなるところ、これらは、ややデザイン化された文字で表されているとしても、いずれも「新しい」を意味する英単語「new」と「時代、時期」を意味する英単語「era」とからなるものとして認識し把握されるというべきであり、その構成文字に相応して、「ニューエラ」の称呼及び「新しい時代」の観念を生じるものといえる。 また、引用商標3及び4は、ともに「NEW ERA」の文字からなるところ、その構成文字に相応して、「ニューエラ」の称呼及び「新しい時代」の観念を生じるものといえる。 さらに、引用商標5は、別掲3のとおりの構成よりなるところ、黒い四角形と白い四角形で表された図形中に配置された図形部分と文字部分が常に一体不可分のもとして看取しなければならないとする理由が特段見あたらないことからすれば、図形部分の他に、右側に二段に表された「NEW」及び「ERA」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえるから、該文字部分に相応して、「ニューエラ」の称呼及び「新しい時代」の観念を生じるものである。 そこで、本件商標と引用商標とを対比するに、外観において、本件商標は、各文字が等間隔に配置され一つのまとまった造語として認識し把握されるのに対し、引用商標1ないし4は、「NEW」と「ERA」の文字の間に間隙があり、また、引用商標5は図形と文字との組合せからなるばかりでなく、文字部分も二段に横書きされていることから、いずれも「NEW」の文字と「ERA」の文字とに、視覚上分離して看取され、2語からなるものとして認識し把握されるものであるから、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。 そして、称呼において、本件商標から生じる「ニーラ」の称呼と引用商標から生じる「ニューエラ」の称呼とは、構成音数が相違するばかりでなく、称呼の識別における重要な語頭音において、「ニ」と「ニュ」の音の差及び「エ」の音の有無の差を有することにより、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音調、音感が著しく相違し、明瞭に聴別することができるものである。 また、本件商標から生じる「ネエラ」の称呼と引用商標から生じる「ニューエラ」の称呼とは、構成音数が相違するばかりでなく、称呼の識別における重要な語頭音において、「ネ」と「ニュー」の音の差を有することにより、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音調、音感が著しく相違し、明瞭に聴別することができるものである。 さらに、観念において、本件商標は、観念を有しないものであるのに対し、引用商標は、「新しい時代」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、類似するとはいえない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本件商標の指定商品中の「被服」が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について 申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標は申立人の業務に係る商品「帽子」、特に野球帽子について使用する商標として、この種の業界の取引者、需要者の間にある程度知られているものといえる。 しかしながら、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異のものというべきであるから、引用商標の周知性を考慮したとしても、また、本件商標の指定商品中の「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」と引用商標の使用に係る商品との関連性を考慮したとしても、本件商標をその指定商品中の上記商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはなく、該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。 (3)商標法第4条第1項第19号該当性について 前示のとおり、本件商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、引用商標の出所表示機能を希釈化したり、その信用又は名声を毀損するおそれもない。また、本件商標の採択が本件商標権者の名声、信用にただ乗りしようとするものであることを具体的に示す証拠はない。 その他、本件商標が不正の利益を得る目的、他人たる申立人に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって使用するものであることを認めるに足る証拠はない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標1) 別掲2(引用商標2) 別掲3(引用商標5) |
異議決定日 | 2015-11-10 |
出願番号 | 商願2014-24829(T2014-24829) |
審決分類 |
T
1
651・
263-
Y
(W25)
T 1 651・ 222- Y (W25) T 1 651・ 261- Y (W25) T 1 651・ 262- Y (W25) T 1 651・ 271- Y (W25) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 齋藤 貴博 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 井出 英一郎 |
登録日 | 2014-11-21 |
登録番号 | 商標登録第5719355号(T5719355) |
権利者 | 東和株式会社 |
商標の称呼 | ニーラ、ネーラ |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 長谷 玲子 |
代理人 | 塚田 美佳子 |