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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W09182425
管理番号 1307553 
異議申立番号 異議2015-900223 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-06-29 
確定日 2015-11-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5754310号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録異議の申立ては、登録第5754310号商標(以下「本件商標」という。)について、その登録の取り消しを求めるとして、平成27年6月29日付けで申立てされたものであるところ、本件商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成27年6月26日に放棄により商標権の登録の抹消がされている。
してみれば、本件登録異議の申立ては、その申立ての対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-11-04 
出願番号 商願2014-68522(T2014-68522) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W09182425)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 土井 敬子
原田 信彦
登録日 2015-03-27 
登録番号 商標登録第5754310号(T5754310) 
権利者 タキヒヨー株式会社
商標の称呼 スーパーガール 
代理人 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 

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