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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201512262 審決 商標
不服201512077 審決 商標
不服20158235 審決 商標
不服201325760 審決 商標
不服201512934 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
管理番号 1307530 
審判番号 不服2015-650034 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-26 
確定日 2015-10-05 
事件の表示 国際登録第1164573号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BLINK」の欧文字を横書きしてなる構成からなり、第9類「Computer software for rendering web content.」を指定商品として、2013年4月29日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)5月30日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5357245号商標は、「BRINK」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年6月19日に登録出願、第9類「パーソナルコンピュータ及び家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェア,インターネット及び無線機器により提供されるダウンロード可能なコンピュータゲームソフトウェア」及び第41類「娯楽の提供,オンラインによる対話式コンピュータゲームの提供及びインターネットによる電子計算機用ゲームの提供に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供」を指定商品及び指定役務として、同22年10月1日に設定登録されたもので、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「BLINK」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「ブリンク」の読みを生じ、「まばたきする」(「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」三省堂)の意味を有するから、「ブリンク」の称呼及び「まばたきする」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「BRINK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ブリンク」の読みを生じ、「瀬戸ぎわ」(「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」三省堂)の意味を有するから、「ブリンク」の称呼及び「瀬戸ぎわ」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、ともに「ブリンク」の称呼を生じるものであるが、観念においては、本願商標より生じる「まばたきをする」の観念と引用商標より生じる「瀬戸ぎわ」の観念は、明らかに相違するものである。
そして、外観においては、両商標は、5文字の構成からなり、2文字目の「L」と「R」の文字の差異を有するところ、「L」と「R」の文字は、外観が明らかに相違するものであって、該差異より両商標の意味が異なることからすると、看者の「L」と「R」の文字に対する注意力は他の文字に比して高いものといえ、両商標を把握する上で該差異の全体に与える影響は、決して少なくなく、両商標は互いに見誤るおそれがあるとはいい難い。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ブリンク」の称呼を共通にするものの、外観及び観念において相紛れるおそれはないものであって、ほかに、両商標を同一又は類似の商品に使用したときに、相紛れるおそれがある特段の事情も見いだし得ないことから、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
したがって、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-09-24 
国際登録番号 1164573 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W09)
T 1 8・ 263- WY (W09)
T 1 8・ 261- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 高橋 幸志
梶原 良子
商標の称呼 ブリンク 
代理人 石田 昌彦 
復代理人 右馬埜 大地 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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