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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201512262 | 審決 | 商標 |
不服201512077 | 審決 | 商標 |
不服20158235 | 審決 | 商標 |
不服201325760 | 審決 | 商標 |
不服201512934 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1307530 |
審判番号 | 不服2015-650034 |
総通号数 | 192 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-12-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-05-26 |
確定日 | 2015-10-05 |
事件の表示 | 国際登録第1164573号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BLINK」の欧文字を横書きしてなる構成からなり、第9類「Computer software for rendering web content.」を指定商品として、2013年4月29日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)5月30日に国際商標登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5357245号商標は、「BRINK」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年6月19日に登録出願、第9類「パーソナルコンピュータ及び家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェア,インターネット及び無線機器により提供されるダウンロード可能なコンピュータゲームソフトウェア」及び第41類「娯楽の提供,オンラインによる対話式コンピュータゲームの提供及びインターネットによる電子計算機用ゲームの提供に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供」を指定商品及び指定役務として、同22年10月1日に設定登録されたもので、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「BLINK」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「ブリンク」の読みを生じ、「まばたきする」(「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」三省堂)の意味を有するから、「ブリンク」の称呼及び「まばたきする」の観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、「BRINK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ブリンク」の読みを生じ、「瀬戸ぎわ」(「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」三省堂)の意味を有するから、「ブリンク」の称呼及び「瀬戸ぎわ」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、ともに「ブリンク」の称呼を生じるものであるが、観念においては、本願商標より生じる「まばたきをする」の観念と引用商標より生じる「瀬戸ぎわ」の観念は、明らかに相違するものである。 そして、外観においては、両商標は、5文字の構成からなり、2文字目の「L」と「R」の文字の差異を有するところ、「L」と「R」の文字は、外観が明らかに相違するものであって、該差異より両商標の意味が異なることからすると、看者の「L」と「R」の文字に対する注意力は他の文字に比して高いものといえ、両商標を把握する上で該差異の全体に与える影響は、決して少なくなく、両商標は互いに見誤るおそれがあるとはいい難い。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「ブリンク」の称呼を共通にするものの、外観及び観念において相紛れるおそれはないものであって、ほかに、両商標を同一又は類似の商品に使用したときに、相紛れるおそれがある特段の事情も見いだし得ないことから、両商標は、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ したがって、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-09-24 |
国際登録番号 | 1164573 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W09)
T 1 8・ 263- WY (W09) T 1 8・ 261- WY (W09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 梶原 良子 |
商標の称呼 | ブリンク |
代理人 | 石田 昌彦 |
復代理人 | 右馬埜 大地 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |