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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 Y25 |
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管理番号 | 1307509 |
審判番号 | 取消2014-300887 |
総通号数 | 192 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-12-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2014-11-05 |
確定日 | 2015-09-15 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第647908号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第647908号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成26年11月5日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、同年7月20日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同27年3月25日になされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2015-04-20 |
結審通知日 | 2015-04-23 |
審決日 | 2015-05-08 |
出願番号 | 商願昭37-38085 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(Y25)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 田村 正明 |
登録日 | 1964-07-20 |
登録番号 | 商標登録第647908号(T647908) |
商標の称呼 | アンダーソン |
代理人 | 瀧澤 文 |
代理人 | 小林 浩 |
代理人 | 鈴木 康仁 |