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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201510234 | 審決 | 商標 |
不服20159170 | 審決 | 商標 |
不服201514787 | 審決 | 商標 |
不服201512446 | 審決 | 商標 |
不服201512677 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W16 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W16 |
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管理番号 | 1307432 |
審判番号 | 不服2015-1615 |
総通号数 | 192 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-12-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-01-28 |
確定日 | 2015-11-11 |
事件の表示 | 商願2014-1206拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「タダノート」の片仮名を標準文字で表してなり,第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年1月10日に登録出願,その後,本願の指定商品については,当審における同27年10月28日付けの手続補正書により,第16類「ノートブック,印刷物」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『タダノート』の文字を標準文字で表示してなるところ,該文字は,『無料のノートブック』の意味合いを認識させるものであり,また,該文字が,企業広告入り無料ノートを指す語として使用されている事実が認められるから,本願商標をその指定商品中『ノートブック』に使用するときは,『無料のノートブック』又は『企業広告入り無料ノートブック』を認識させるものであって,商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の文房具に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「タダノート」の片仮名を標準文字で表してなるところ,各構成文字は,同じ大きさ及び同じ書体をもって等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。 そして,本願商標の構成中の「タダ」の文字が「無料」の意味を有する語であり,「ノート」の文字が,「ノートブック」の略称であるとしても,これらを結合してなる「タダノート」の文字が,原審説示のごとき意味合いをもって,商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。 また,当審において職権をもって調査するも,「タダノート」の文字が,本願指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を直接的に表示するものとして,取引上,普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。 してみれば,本願商標は,これをその補正後の指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が,本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-10-30 |
出願番号 | 商願2014-1206(T2014-1206) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W16)
T 1 8・ 13- WY (W16) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 齋藤 貴博 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 小林 裕子 |
商標の称呼 | タダノート、タダ |
代理人 | 大谷 寛 |