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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1307430 
審判番号 不服2014-26455 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-25 
確定日 2015-11-10 
事件の表示 商願2014-3233拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CROSSLINK」の欧文字を横書きしてなり、第9類「サングラス,運動用ゴーグル,普通眼鏡,交換用レンズ・つる・枠・鼻あて・モダン,眼鏡ケース,その他の眼鏡の部品及び附属品,その他の眼鏡」を指定商品として、平成26年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4859032号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、出願人(請求人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成27年9月28日になされ、本願の出願人と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-10-27 
出願番号 商願2014-3233(T2014-3233) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
商標の称呼 クロスリンク 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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