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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W363742 |
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管理番号 | 1307425 |
審判番号 | 不服2015-12930 |
総通号数 | 192 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-12-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-07-07 |
確定日 | 2015-10-26 |
事件の表示 | 商願2014-5085拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年1月27日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における平成27年7月7日受付の手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」、第37類「太陽光発電装置の修理又は保守」及び第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,建築又は都市計画に関する研究」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5572569号商標と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似する役務がすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2015-09-15 |
出願番号 | 商願2014-5085(T2014-5085) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W363742)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 榎本 政実 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
清棲 保美 田中 亨子 |
商標の称呼 | エアオールインポータンスオブルーム、エア、エヤ、エアー、エイアイアアル、オールインポータンスオブルーム |