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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
管理番号 1307415 
審判番号 不服2015-12882 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-06 
確定日 2015-11-09 
事件の表示 商願2014-84515拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ビターチョコで健康習慣」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月7日に登録出願されたものである。そして、本願商標の指定商品については、原審における平成27年3月2日付けの手続補正書により、第30類「ビターチョコレートを加味してなる茶,ビターチョコレートを加味してなるコーヒー,ココア,ビターチョコレートを加味してなる冷菓,ビターチョコレートを加味してなる菓子,ビターチョコレートを加味してなるパン,ビターチョコレートを加味してなるサンドイッチ,ビターチョコレートを加味してなる中華まんじゅう,ビターチョコレートを加味してなるピザ,ビターチョコレートを加味してなるアイスクリームのもと,ビターチョコレートを加味してなるシャーベットのもと,ビターチョコレートを加味してなる即席菓子のもと」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4241597号商標(以下「引用商標」という。)は、「健康習慣」の文字を横書きしてなり、平成9年6月16日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,こんにゃく,豆乳,食用たんぱく,ビフィズス菌及びラクチュロースを主材料とする粒状・粉状にした加工食品」及び第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として同11年2月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「ビターチョコで健康習慣」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体に表され、その構成全体から生ずる「ビターチョコデケンコーシューカン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、その構成中の「ビターチョコ」の文字部分が、その指定商品との関係において、商品の原材料である「ビターチョコレート」を表したものとして認識されるとしても、本願商標のかかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビターチョコデケンコーシューカン」の称呼及び「ビターチョコレートで健康のための習慣」ほどの観念を生じるものといえる。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「健康習慣」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ケンコーシューカン」の称呼を生じ、「健康のための習慣」ほどの観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観においては、本願商標は、「ビターチョコで健康習慣」の文字を標準文字で表してなるのに対し、引用商標は、「健康習慣」の文字を書してなるものであるから、両商標は、「ビターチョコで」の文字の有無により、外観上、明確に区別できるものである。
つぎに、称呼においては、本願商標から生じる「ビターチョコデケンコーシューカン」の称呼と、引用商標から生じる「ケンコーシューカン」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭における「ビターチョコデ」の音の有無において明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標は、称呼上、明確に区別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標は、「ビターチョコレートで健康のための習慣」の観念を生じるのに対し、引用商標は、「健康のための習慣」の観念を生じるから、その観念は明らかに相違するものであり、本願商標と引用商標は、観念上、明確に区別できるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-10-28 
出願番号 商願2014-84515(T2014-84515) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W30)
T 1 8・ 261- WY (W30)
T 1 8・ 262- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 黒磯 裕子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
松浦 裕紀子
商標の称呼 ビターチョコデケンコーシューカン、ケンコーシューカン、シューカン 
代理人 特許業務法人松田特許事務所 

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