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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20158802 審決 商標
不服20153580 審決 商標
不服201511830 審決 商標
不服201325760 審決 商標
異議2014900254 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33
管理番号 1307413 
審判番号 不服2015-6981 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-14 
確定日 2015-11-04 
事件の表示 商願2013- 91848拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成25年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、黒く太い片仮名文字で『ゴールデン』と表してなり、『ゴ』と『デ』の濁点及び『ン』の点の部分を星の図形で表示し、それらの文字を縁取りするように金色で囲んだ構成からなるところ、このような文字の装飾的な着色、縁取り等は、看者の注意を惹くために、該文字を強調して表したものであり、一般的に採用される手法であるから、本願商標は普通に用いられる範ちゅうの域をでないものと認める。また、『ゴールデン』の文字は、『黄金製の、金色の、すばらしい、最高の、の意。』[株式会社岩波書店 広辞苑第六版]を有する語として広く一般に親しまれており、本願指定商品と関連深い飲料商品との関係においては、上記のような、商品の色彩又は商品の品質が優れたものを表す語として、使用されている実情が見受けられる。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、単に金色の商品又は『すばらしい』商品という、商品の色彩又は品質を表示するものとして理解されるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、「ゴールデン」の片仮名を相当程度図案化してなるものであると認められるところ、「ゴールデン」の文字が「『黄金製の』『金色の』、また、『すばらしい』『最高の』の意。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を有するとしても、これが直ちに商品の色彩又は品質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品である「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を取り扱う業界において、「ゴールデン」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、これをその指定商品について使用しても、これが商品の特定の内容を表示するものとして直ちに理解、認識されるものといい得ないというのが相当であるから、商品の品質を表示したものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色彩は原本参照)


審決日 2015-10-22 
出願番号 商願2013-91848(T2013-91848) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
豊泉 弘貴
商標の称呼 ゴールデン 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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