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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W0305
審判 一部申立て  登録を維持 W0305
審判 一部申立て  登録を維持 W0305
審判 一部申立て  登録を維持 W0305
管理番号 1306648 
異議申立番号 異議2015-900071 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-02-25 
確定日 2015-10-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5722500号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5722500号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5722500号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成26年3月31日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,アロマオイル,薫料,室内用消臭芳香剤」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,乳幼児用粉乳,サプリメント,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く。)」並びに第4類、第6類ないし第12類、第14類ないし第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第36類、第38類、39類及び第41類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月11日に登録査定、同月28日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は、以下の5件であり(これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。)、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3138971号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月3日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものであり、その後、同18年2月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第3138973号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成4年9月3日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものであり、その後、同18年2月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第2713150号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、昭和60年12月26日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録されたものであり、その後、同18年2月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年3月22日に、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第2709206号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、昭和60年1月22日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録されたものであり、その後、2度にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同18年3月22日に、第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(5)登録第4691843号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、平成12年6月12日に登録出願、第3類「バスソルト,バスオイル,クリーム,その他の化粧品,薫料,せっけん類」を指定商品として、同15年7月18日に設定登録されたものであり、その後、同25年7月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

第3 登録異議の申立ての理由の要旨
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第3類及び第5類の指定商品についての登録は、同法第43条の2第1項第1号により取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)指定商品及び指定役務の類否について
本件商標の指定商品中、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,化粧品,アロマオイル,薫料,室内用消臭芳香剤」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する。
(2)商標の類否について
ア 本件商標
本件商標は、英語「Tigers」を顕著に表し、第1文字の「T」を大文字で、残りを小文字とし、全体にやや右に傾いた太文字で表した外観上の構成からなる。かかる構成から、動物の「虎」(複数)を意味するものとして理解される「タイガー」の英単語の複数形であることが取引者や一般の消費者に容易に理解され、「虎」(複数)の観念が生じる。また、「タイガース」という唯一の称呼が生じる。
イ 引用商標
(ア) 引用商標1及び2は、それぞれ「TIGER」又は「タイガー」の文字からなりるところ、それぞれの構成文字による外観、「虎」の観念及び「タイガー」の称呼を生じる。
(イ) 引用商標3は、別掲4のとおりの構成よりなるところ、構成中、中段の絵柄及び「TIGER」が「虎」の意味で理解され「虎」の観念が生じ、「TIGER」の文字より「タイガー」の称呼、中段の絵柄から「虎」及び「タイガー」の称呼が生ずる。
(ウ) 引用商標4は、「TIGER BALM」の文字からなり、引用商標5は、「TIGER BALM」及び「タイガーバーム」の文字を2段に表してなるところ、構成中の「BALM」の文字部分は、指定商品の性質を示すものであり、「タイガーバーム」の文字は、「TIGER BALM」を片仮名で表記したものであるから、引用商標4及び5の要部は「TIGER」である。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標から生ずる「タイガース」の称呼と引用商標から生ずる「タイガー」の称呼は、「タイガー」で共通し、違いは末尾の「ス」のみであり、極めて類似する称呼として聴き取られるから、称呼上類似する。また、本件商標から「虎」(複数)の観念が生じ、引用商標から「虎」の観念が生じるものであるが、同一の動物の単数形と複数形では、観念は同一であり、少なくとも明らかな類似である。
(3)小括
本件商標は、上記(1)及び(2)のとおり、引用商標と称呼・観念・外観において類似し、指定商品についても同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)本件商標と引用商標4及び5との類似性
本件商標と引用商標4及び5は、上記1においてのべたとおり、類似関係にある。
(2)引用商標4及び5の著名性
申立人の引用商標4及び5を使用した外用消炎鎮痛剤は、「TIGER BALM」及び「タイガーバーム」と呼ばれ、100年近くアジアを中心とした世界各国で愛用されており(甲7)、世界的に周知著名となっている。
申立人は、引用商標4及び5その他の態様の「タイガーバーム」商標を世界170ヶ国・地域で675件の商標登録を得ている(甲9)。
日本においては、2003年頃から、株式会社龍角散が輸入・販売行っている(甲7、甲12、甲14及び甲15)。
インターネット検索サイト「Google」において「タイガーバーム」を検索すると、約175,000件が表示され、「タイガーバーム 龍角散」で検索しても約7,000件が表示される(甲16及び甲17)。
最近の販売促進活動としては、ドラッグストアチェーン「マツモトキヨシ」において、2014年5月19日から30日にかけて1,000店規模のノベルティキャンペーン、2014年9月16日から30日にかけて関東及び九州地方計23局及び衛星放送のテレビ局へのCM出稿、このCMにあわせて、2014年9月1日から10月31日にかけて、「マツモトキヨシ」
(1,000店規模)、「サンドラッグ」」(800店規模)、「ココカラファイン」(100店規模)及び「ディスカウントドラッグ コスモス」()570店規模)においてポップアップキャンペーン等、申立人の商標が添付された製品に継続的に宣伝広告がされ、その著名性を維持する施策がされている。
また、1998年版「ランダムハウス英和大辞典」(小学館発行)において「【商標】シンガポールのハッカ油入万能軟膏」の記載(甲18)、1998-99年版「一般薬 日本医薬品集」においても株式会社龍角散の販売する軟膏の記載がある。
(3)混同を生ずるおそれ
引用商標4及び5は、専ら「タイガーバーム」外用消炎鎮痛剤に用いられるものであり、「タイガーバーム」は現在も世界中に供給されている。
したがって、高い名声と業務上の信用を獲得している引用商標と無関係の本件商標が、例えば、第3類及び第5類の商品などに使用された場合には、多くの需要者が、ハウ・パー・コーポレーション社の引用商標と出所混同するため市場における混乱が予想でき、当該商品が申立人あるいはその販売者である株式会社龍角散に関連する商品であると誤認するおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであって、その構成から、容易に「Tigers」の欧文字からなるものと看取され、これに相応して「タイガース」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、「タイガース」(Tigers)の語について、職権調査すると、「コンサイスカタカナ語辞典/第3版」(株式会社三省堂 2005年10月20日発行)の「タイガース[Tigers]」の項には、「プロ野球の球団の1。阪神タイガース(セ・リーグ)の愛称。昭和10年(1935年)設立」旨の記載がある。
そして、「タイガース」の語をインターネットの検索サイトで検索すると、「阪神タイガース」に関する記事が相当数表示され、フリー百科事典「ウィキペディア」には、阪神タイガース(はんしんタイガース、英語:HanshinTigers)は、日本のプロ野球球団。セントラル・リーグに所属する。日本に現存する12球団の中で読売ジャイアンツに次いで2番目に歴史が長いプロ野球球団である旨の記載がある。
さらに、「阪神タイガース」の公式サイトをみると、「阪神タイガース」は、結成当時から現在まで、戦中・戦後の一時期を除き、継続してユニフォームの胸部分に本件商標と同一といえる「Tigers」のロゴを使用していることが窺えるとともに、「Tigers」のロゴが表示されたレプリカユニフォーム、リストバンド、タオル、Tシャツ等多種多様な商品がオンラインショップ、阪神タイガースショップ等で販売されていることが窺える。
加えて、我が国のプロ野球は、人々に馴染みが深く、かつ、最も人気のあるスポーツの一つであることからすれば、試合用のユニフォームの胸部分に大きく表示された本件商標と同一といえる「Tigers」のロゴが、テレビ、新聞、雑誌等を通じて一般の人々の目に触れる機会も多いものである。
以上のことからすれば、本件商標を構成する「Tigers」の語は、プロ野球球団である「阪神タイガース」の略称或いは商標としても著名なものとなっていたものであり、本件商標の登録出願時には請求人の業務に係る役務ないしは商品の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「タイガース」の称呼を生じ、プロ野球の球団の一つ「阪神タイガース」の観念を生じさせるものであるから、これより、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念は生じないというのが相当でありる。
(2)引用商標
引用商標1ないし3は、それぞれ別掲2ないし4のとおりの構成よりなり、それぞれの構成中の「TIGER」又は「タイガー」の文字から「タイガー」の称呼を生じ、該文字及び引用商標3の構成中の図柄から「虎」の観念を生ずるものである。
引用商標4及び5は、「TIGER BALM」又は「TIGER BALM」及び「タイガーバーム」の文字からなるところ、構成する「TIGER」と「BALM」の間に半角相当の間隔があり、「BALM」が「香油、芳香のある軟膏、鎮痛薬」の意味を有する英語であるとしても、同書同大にまとまりよく表され、申立人提出の証拠(甲18)においても「Tigaer Balm」として「【商標】シンガポールのはっか油入り万能軟膏」と紹介されていることからすれば、構成全体で1つの商標として認識されるものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標4及び5からは、全体の構成文字に相応して「タイガーバーム」の称呼のみが生じ、全体で特定の意味を有する既成語とまではいえないことから、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標及び引用商標は、別掲1ないし6のとおりの構成からなり、それぞれの構成態様に照らせば、外観上、両商標が相紛れるおそれがあるということはできない。
称呼においては、本件商標から生ずる「タイガース」の称呼と、引用商標1ないし3から生ずる「タイガー」の称呼、引用商標4及び5から生ずる「タイガーバーム」の称呼を比較すると、「タイガース」と「タイガー」の称呼においては、末尾音の「ス」の有無の相違があるところ、ともに短い音構成であることからすれば,「ス」の音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なくないものであるから,十分に聴別できるものであり、「タイガース」と「タイガーバーム」の称呼においては、それぞの音数、音構成が大きく相違することから、称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、観念においては、本件商標から、プロ野球の球団の一つ「阪神タイガース」の観念を生じるのに対し、引用商標1ないし3からは、動物の「虎」の観念が生じ、引用商標4及び5からは特段の観念は生じないものであるから、観念においても紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人は、引用商標4及び5を使用した外用消炎鎮痛薬は「TIGER BALM」及び「タイガーバーム」と呼ばれ100年近くの間にわたりアジアを中心として世界各国で愛用されており、各引用商標は世界的に周知著名となっている旨主張し、証拠を提出している。
そこで、申立人の提出に係る証拠方法についてみるに、甲第7号証、甲第11号証、甲第13号証、甲第18号証及び甲第19号証は、インターネット辞書サイトの画面写し又は辞書等の写しであり、そこには「タイガーバーム」の項目及びそれに関する記載があること、甲第8号証は、申立人のウェブサイト写し(英文のみ)であり、「TIGER BALM」の語が使用されていること、甲第9号証は、申立人の製品「タイガーバーム」に係る商標登録の全世界登録リストであり、引用商標1、3及び4と同一又は類似の商標が我が国以外にも出願されていること、甲第10号証は、日本における「タイガーバーム」商品の使用説明文書であり、甲第12号証は、我が国において、製品「タイガーバーム」が株式会社龍角散により取り扱われていることを示すインターネット情報であるところ、それからは「タイガーバーム」及び「TIGER BALM」の語が使用されていることは確認できるものの、これらの証拠が示す事実のみによっては、引用商標が本件商標の登録出願前に我が国で広く知られていたと認めることはできず、その事情を推察することもできないものである。
また、甲第14号証及び甲第15号証は、引用商標の宣伝広告がされたことを示す証拠であって、これらによれば、「タイガーバーム」、「TIGER BALM」の語が使用されたことは確認できるが、宣伝広告の期間、範囲、頻度、規模等を具体的に示すものはなく、証拠に示す程度の宣伝広告の量をもってしては、引用商標4及び5が、使用された結果、周知著名となっていたということはできないものである。
さらに、甲第16号証及び甲第17号証は、インターネット検索サイトの「タイガーバーム」検索結果の画面写しであり、「タイガーバーム」の語を含む記事が相当数認められるとしても、引用商標の使用態様、使用方法等、具体的な使用状態は一切不明であり、引用商標を使用した商品についての宣伝広告の期間・地域・規模・媒体等や販売の期間、売上高、市場占有率等を具体的に示すものもない。
してみれば、申立人の提出に係る証拠方法によっては、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
その他、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたことを認めるに足る証拠はない。
そして、上記1のとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
かかる事情の下においては、本件商標をその指定商品中の第3類及び第5類に属する指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるということはできないと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、第3類及び第5類に属する指定商品について、商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1(本件商標)


2(引用商標1)


3(引用商標2)


4(引用商標3)


5(引用商標4)


6(引用商標5)






異議決定日 2015-09-25 
出願番号 商願2014-24736(T2014-24736) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (W0305)
T 1 652・ 261- Y (W0305)
T 1 652・ 271- Y (W0305)
T 1 652・ 262- Y (W0305)
最終処分 維持  
前審関与審査官 深田 彩紀子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 今田 三男
手塚 義明
登録日 2014-11-28 
登録番号 商標登録第5722500号(T5722500) 
権利者 株式会社阪神タイガース
商標の称呼 タイガース 
代理人 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 
代理人 特許業務法人R&C 

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