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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W29
管理番号 1306557 
審判番号 不服2014-2226 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-05 
確定日 2015-10-09 
事件の表示 商願2013-30708拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「雪中熟成」の文字を標準文字で表してなり、第29類「加工水産物,食用魚介類(生きているものを除く。)」を指定商品として、平成25年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『雪中熟成』の文字を標準文字で表してなり、その構成中『雪中』の文字は、『雪の中』の意味合いを想起させ、『熟成』の文字は、『肉・獣肉などが酵素の作用により分解され、特殊な風味・うまみが出ること』を意味し、インターネット情報によれば、『雪の中で熟成させたもの』を『雪中熟成』と称していることから、本願商標は、『雪の中で熟成させたもの』程の意味合いを無理なく看取させるものといえる。したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『雪の中で熟成させた商品』程の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、単に該商品の品質を表示したものにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯
当審において、平成26年9月5日付け証拠調べ通知書により、本願商標が全体として「雪の中で熟成」の意味合いを理解させ、飲食物関連の分野において雪の中で熟成させた商品が製造、販売され、その商品について「雪中熟成」の文字が使用されている実情が見受けられるとして、請求人に対し、別掲1に示す新聞記事及びウェブサイト等を提示し、意見を求めたところ、請求人は、同年10月20日付けで意見書を提出した。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「雪中熟成」の文字を標準文字で表してなるから、普通に用いられる方法で表示してなるものといえる。
そして、本願商標の構成中の「雪中」の文字は、「雪が降る中。雪の積もった中」を、また、「熟成」の文字は、「蛋白質・脂肪・炭水化物などが、酵素や微生物の作用により、腐敗することなく適度に分解され、特殊な香味を発すること。なれ。」等を意味する語(各語の意味は、いずれも「広辞苑 第六版」(岩波書店発行)から引用。)として、いずれも広く知られているものである。
また、本願の指定商品を含む飲食物関連の分野において、別掲2のとおり、「魚肉を熟成すること」が一般に行われており、さらに、その熟成の方法として、別掲2の5ないし10のとおり、低温の下で行われている実情も認められる。
さらに、別掲1のとおり、「雪の中で熟成すること」が、アルコール飲料、果物、野菜、コーヒー等幅広い食品を対象として行われており、その熟成に際し、「雪の中」の意味を表すものとして「雪中」の文字が使用されている事実も認められる。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、全体として「雪の中で熟成された商品」であることを容易に想起、認識するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、本願の指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「雪中熟成」の文字は、辞書等に録取された語ではなく、既存の語を組み合わせて造られた請求人独自の造語であって、また、「雪中」の文字も多様な観念を想起させるものであることから、「雪の中で熟成」といった意味合いを容易に理解されるような語ではない旨主張する。
しかしながら、「雪中熟成」の文字が、辞書等に掲載されておらず、「雪中」の文字の構成から看取される「雪」、「中」及び「雪中」の各文字が、複数の意味を有する語であるとしても、本願商標は、その後に「熟成」の文字が続くのであって、飲食物関連の分野における取引の実情によれば、上記(1)のとおり、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標全体から「雪の中で熟成する」といった意味合いを容易に認識するものというのが相当である。
イ 請求人は、他の登録例を挙げ、これらの商標が登録されている以上、本願商標も登録されるべき旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、該登録出願の査定時又は審決時において、該商標の構成態様と指定商品との関係や商品の取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであり、本願商標については、上記(1)のとおり判断すべきであるから、該登録例が存することをもって本願商標を登録することはできない。
ウ 請求人は、上記3の職権証拠調べの結果として通知された証拠は、「本願の指定商品『加工水産物,食用魚介類(生きているものを除く。)』以外の商品に関するものであるから、該証拠をもって、本願商標の出所表示機能の有無に関する判断の根拠とすることは、明らかに不適切である」また、「本願指定商品において、『雪中熟成』の語が、取引上使用されておらず、商品の品質を表示するものとして取引者、需要者に認識されている事実もないことから、本願商標は、商品の品質を表すものではなく、十分に自他商品識別機能を有するものである」旨主張する。
しかしながら、職権証拠調べの結果として通知された証拠は、本願の指定商品と取引者、需要者を共通にする場合も少なくない飲食物関連の分野に関するものであることから、取引の実情を認定する根拠となり得るものである。
また、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(東京高裁 平成12年(行ケ)第76号、平成12年9月4日判決参照)とされていることからすると、商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解されるのであって、しかも、本願商標を構成する「雪中熟成」の文字については、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものとして看取、理解するにとどまるものであることは、上記(1)で述べたとおりである。
エ 請求人は、上記3の職権証拠調べの結果として通知された証拠は、特定の目的のために「雪中熟成」のキーワードを事前に得た上で意識的に検索する必要があると考えられ、近年におけるインターネットの普及を考慮したとしても、そのような検索をして得た結果と本願指定商品に使用される商標に対する取引者、需要者の認識の度合いは必ずしも一致するものではなく、本願商標の出所表示機能を否定する判断の基礎になりえない旨主張する。
しかしながら、職権証拠調べの結果として通知された証拠は、飲食物関連の分野における一般の取引者、需要者が容易に閲覧可能な新聞記事及びインターネットのウェブサイトの記事であって、当該記事に雪の中で熟成させた商品が製造、販売され、その熟成について「雪中熟成」の文字が使用されているのであるから、本願商標に対する取引者、需要者の認識を示す根拠となり得るものである。
オ 請求人の主張は、上記アないしエのとおりであるから、いずれも採用できない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(平成26年9月5日付け証拠調べ通知書の内容)(なお、下線については当合議体が付加した。以下同様。)

本願商標は、「雪中熟成」の文字を標準文字で表してなり、第29類「加工水産物、食用魚介類(生きているものを除く。)」を指定商品とするものであるところ、本願商標の構成中、「雪中」の文字は、「雪の中」ほどの意味合いを理解させるから、本願商標は、全体として「雪の中で熟成」といった意味合いを容易に理解させるものといえる。
加えて、原審で提示した事実以外にも、以下のとおり、飲食物関連の分野において、雪の中で熟成させた商品が製造、販売されている実情があり、これについて「雪中熟成」の文字が使用されている例も見受けられる。

1 新聞情報
(1)2014.04.03 北海道新聞
「100日雪中熟成 味わい柔らか*高砂酒造*美瑛で取り出し、来月販売」の見出しにて、「高砂酒造(旭川)は2日、町内新星1の雪の中のタンクに約100日間貯蔵し、熟成させた日本酒の取り出し作業を行った。…同社によると、タンク内は氷点下2度前後と安定した状態のため、ゆっくりと熟成され、味がまろやかになるという。」と記載されている。
(2)2014.02.05 河北新報
「雪が育む熟成野菜/新庄・産直施設で販売」の見出しにて、「新庄市の産直施設『まゆの郷』は4日、雪の中で2カ月以上保存した大根、ニンジン、白菜、キャベツを『雪の下野菜』と名付け、販売を始めた。100%近い湿度と低温で糖度が増して味が濃くなり、みずみずしさが保たれるという。」と記載されている。
(3)2014.02.02 日本農業新聞
「『雪中キャベツ』最盛 熟成、うま味たっぷり/岩手県西和賀町」の見出しにて、「【いわて花巻】雪の中で熟成させる『雪中キャベツ』が、日本屈指の豪雪地帯の西和賀町で出荷最盛期を迎えている。雪中で熟成されうま味をたっぷり蓄えたキャベツは甘味が強く、この時期にしか食べられない雪国の逸品として人気だ。」と記載されている。
(4)2013.01.30 朝日新聞 東京地方版
「清酒の味わい、今年は? 大町で5月まで雪中熟成/長野県」の見出しにて、「清酒を約4カ月間、雪の中で熟成させる『雪中埋蔵』の作業が29日、大町市平であった。市内の酒造会社が1996年から続けている。」と記載されている。
(5)2011.01.28 山形新聞
「西川町 地ビールの雪中コンテナ搬入作業 2カ月熟成、すっきりした味わいに」の見出しにて、「地ビールを製造・販売している西川町の第三セクター西川町総合開発は、昨年に引き続き、雪の中で地ビールを熟成させる『地ビール月山 雪囲(ゆきがこい)熟成』を3月下旬に発売する。…温度0度前後のコンテナ内で『ピルスナー』を約2カ月熟成させることで、すっきりした味わいになるという。」と記載されている。
(6)2007.05.20 読売新聞 東京朝刊
「甘くておいしい! 青森の園児ら、雪中熟成リンゴに大喜び=青森」の見出しにて、「八甲田の雪の中で熟成したリンゴを子どもたちに味わってもらおうと、NPO法人『北国のくらし研究会』と酸ヶ湯温泉は18日、…園児にリンゴ180個を贈った。雪の有効活用に取り組む同研究会は、リンゴを雪の中で熟成させる技術を5年前から研究している。今回贈ったリンゴは、酸ヶ湯温泉と共同で、約3メートルの 高さに盛った雪の中で昨年11月から保存・熟成させていたもの。同研究会によると、冷蔵庫で保存した場合よりも甘みが強くなるという。」と記載されている。
(7)2007.04.03 日本農業新聞
「[売り込め特産](2)雪中熟成ワイン/うま味 雪がはぐくむ」の見出しにて、「新潟県南魚沼市(旧大和町)の第三セクター(株)アグリコア 越後ワイナリーは、雪中貯蔵庫のあるワイナリーで自然に優しい雪国ならではのワイン造りを行っている。最大250トンの雪を地上2階、地下1階に貯蔵。二酸化炭素を排出し、クリーンエネルギーで夏でも気温5度の冷気によりワインを熟成させる雪氷室(ゆきひむろ)の施設は2000年に完成。雪がはぐくみ、雪が醸すワインとして好評を得ている。」と記載されている。

2 インターネット情報
(1)「那須高原ビール株式会社」に係るウェブサイト
「雪中熟成深山ピルスナー 内容量:330ml(アルコール度数5%)」の見出しにて、「那須深山の大地から溢れ出る雪溶け水で仕込んだすばらしい香りを醸し出した苦味のきいた淡色のラガービールです。ひと冬深山の雪の中で熟成しました。」と記載されている(http://nasukohgenbeer.shop-pro.jp/?pid=10278036)。
(2)「増井酒店」に係るウェブサイト
「岩の原ワイン 雪室熟成2008 赤 720ml」の見出しにて、「2年の樽熟成後、低温の雪室の中でゆっくりと雪中熟成したワインです。」と記載されている(http://www.masuisaketen.com/?pid=33755089)。
(3)「大阪府中央卸売市場ネットショップ」に係るウェブサイト
りんごの画像と共に、「80日間、雪の中の熟成でうまみ増す/青森県産雪室りんご」と記載されている(http://www.osakafu-chuouichiba.com/items/apple-yukimuro/)。
(4)「株式会社新日本青果」に係るウェブサイト
「弊社では雪の中で熟成された春のりんご『雪蔵りんご』をインターネットショッピングサイト『本物倶楽部』と青森駅近くにオープンいたしましたA-FACTORYのFood Marche’内にて販売いたします。」と記載されている(http://www.shinnihonseika.co.jp/event.html)。
(5)「全国有機農法連絡会」に係るウェブサイト
「雪中甘熟野菜」の見出しにて、「『雪中甘熟野菜』シリーズは、大根や白菜などを雪の中で熟成させた越冬野菜です。」と記載されている(http://www.zyr.co.jp/syun/yukimuro.html)。
(6)「新興エコファームの最新情報発信局」に係るウェブサイト
「雪の中で熟成された大根の掘り出しです。」の見出しにて、「先日(2月1日)は久々の好天でしたので、雪の中から大根を掘り出しました。雪の中で熟成すること約60日です。糖度も相当高くなっているかと思います。」と記載されている(http://shinkoeco.exblog.jp/17291749)
(7)「越後 みそ西 西本町店」に係るウェブサイト
「無添加生みそ 極上みそ雪室そだち」の見出しにて、「雪室とは、雪が多いからこそできる天然の冷蔵庫のようなものです。毎年、地元の酒蔵さんのお酒やお米などと一緒に、この中へ味噌を仕込み入れます。雪の中でゆっくりゆっくり低温熟成された生味噌は、くもりのない純粋な味と香りをお楽しみいただけます。」と記載されている(http://www.echigomiso.net/gokujyomiso-yukimuro.html)。
(8)「贈る一休」に係るウェブサイト
「【雪の中で香りが開花した熟成香味珈琲】『Coffee Design』の雪中珈琲」の見出しにて、「『雪の中で生豆を寝かせると、香りがグンと増す。雪の力はスゴイですね』。…通年利用できる雪室で、生豆を1ヵ月間ゆっくりと熟成させ、焙煎したコーヒーが『雪中珈琲』。雪の冷熱やイオン効果により、生豆本来の香りがさらに開花した印象だという。/雪の中で低温熟成させた2つの味と香り。」と記載されている(http://shop.ikyu.com/shMain/shItemDtl.asp?shopId=500565&itemNo=10007958)。

別掲2(「魚肉の熟成」に関する記事ついて)
1 大辞泉(増補・新装版)株式会社小学館発行
「熟成」の項
(1)成熟して十分なころあいに達すること。
(2)魚肉・獣肉などが酵素の作用により分解され、特殊な風味・うま味が出ること。発酵を終えたあとそのままにし、さらに味をならすこともある。なれ。
(3)物質を適当な温度などの条件のもとに長時間置いて、ゆっくりと化学変化を起こさせること。
2 2014.09.14 東京新聞
「アンテナ@首都圏 いわて銀河プラザ(岩手県)南部鼻曲鮭に舌鼓」の見出しにて、「鮭の腎臓(背わた)を塩で漬け込み長時間かけて熟成させた珍味だ。」と記載されている。
3 2014.02.06 毎日新聞
「大新潟展:名産品がそろう 三越千葉店で開幕」の見出しにて、「日本海の寒風にさらし、乾燥・熟成した塩引きサケで、会場内につるして切り売りする」と記載されている。
4 2013.12.04 毎日新聞
「究極のお土産:『塩麹と酒粕の北海道二段仕込み』観光庁選定 魚の切り身を熟成、漬け込む??旭川の老舗『くまだ』」の見出しにて、「脂の乗ったつぼ鯛(だい)や時鮭(ときしらず)、めぬき、銀だらの切り身を塩麹で一晩熟成させ、酒粕にもう一晩漬け込んだ。」と記載されている。
5 「ぎょうゆう(遠江企画運営)」に係るウェブサイト
「低温熟成で旨みも栄養も上昇」の見出しにて、「私たちが独自で開発した『低温熟成』という技術は、それぞれのマグロの身質を 見極めた上、最適な温度と時間を調整しながら管理し、1?3日程かけて熟成解凍する方法です。」と記載されている。
(http://maguro.gyoyu.com/)
6 「株式会社北のグルメ」に係るウェブサイト
「塩紅鮭 熟旨とは?」の見出しにて、「熟旨(じゅくうま)とは、氷蔵藁(ひぞうわら)製法。チルド冷蔵(0℃?5℃)で保たれた氷の蔵で、魚を熟成させ旨みを引き出す方法です。」と記載されている。
(http://www.kitanogurume.co.jp/s/contents/benishake.html))
7 「美味いっしょ北海道(一般社団法人北海道商工会議所連合会運営)」に係るウェブサイト
「ピチピチ造り 真ほっけ」の見出しにて、「次に、“低温熟成製法”が決め手の『ピチピチ造り』は、ピチットシートに包み、低温(約2℃)で最低12時間かけて熟成させます。」と記載されている。
(http://www.umaissho.jp/name/p0167.htm)
8 「子どもに伝えたい日本の朝ごはん(三徳商事株式会社運営)」に係るウェブサイト
「博多ひとしお」の見出しにて、「博多長浜の魚市場に水揚げされたばかりの新鮮な魚に薄塩をして一晩低温熟成させました。」と記載されている。
(http://asagohan.santoku-net.co.jp/otoku_set/gentei/329.html)
9 「関西食文化研究会」に係るウェブサイト
「イベントレポート/熟成講座」の見出しにて、「マグロの赤身を次のような3種類用意した。(1)生(2)塩をして1時間半程たったもの(3)10日間ドライエイジング(乾燥熟成)したもの。」及び「食品の長期保存や熟成ができる『氷感庫』に入れておくと、低温熟成ができる。」と記載されている。
(http://www.food-culture.jp/event/0910jukuseikoza/report02.html)
10 「パナソニック株式会社ホームページの『冷蔵庫』」に係るウェブサイト
「熟成冷凍」の見出しにて、「熟成冷凍の温度は、約-10℃で、調理のプロが使う、かくし技の温度です。 冷凍保存しながら食品を熟成させ、肉や魚(みそ漬け等の発酵食品)のうまみがアップ。」と記載されている。
(http://panasonic.jp/reizo/use/keep/07/)

審理終結日 2015-03-04 
結審通知日 2015-03-10 
審決日 2015-03-24 
出願番号 商願2013-30708(T2013-30708) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 中束 としえ
真鍋 伸行
商標の称呼 セッチュージュクセー 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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