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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W32 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W32 |
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管理番号 | 1306532 |
審判番号 | 不服2015-13439 |
総通号数 | 191 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-07-15 |
確定日 | 2015-10-13 |
事件の表示 | 商願2014-32158拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SUMMER DRAFT」の欧文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年4月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月2日付け手続補正書により、第32類「生ビール,非熱処理のビール風味の麦芽発泡酒」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2095272号商標(以下「引用商標」という。)は、「サマー」の片仮名を横書きしてなり、昭和61年5月21日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成21年4月1日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「SUMMER DRAFT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく表されているものであり、特定の文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難く、また、これから生ずる「サマードラフト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「SUMMER」の文字は、「夏、夏季」の意味を有する語として広く親しまれたものであり、本願商標の指定商品を取り扱う分野においては、季節限定のデザインパッケージの商品が販売されるなど、通年商品に季節感を演出する広告、宣伝活動が盛んに行われていることからすると、本願商標の「SUMMER」の文字部分は、本願商標に接する取引者、需要者に、単に季節感を意識させるにすぎないものというのが相当である。 また、「DRAFT」の文字は、指定商品との関係において、「たる出しの、生の」の意味を表す語として知られているものである。 そうすると、本願商標を構成する「SUMMER」及び「DRAFT」の文字部分は、いずれも指定商品との関係においては、商品の出所識別標識としての機能を強く発揮するもとのはいえないというのが相当であり、取引者、需要者が、どちらか一方の文字部分にのみ強く印象付けられるものとはいい難い。 そして、上記のとおり、商品の出所識別標識としての機能に軽重の差がない語同士がまとまりよく一体的に表され、かつ、よどみなく一連に称呼し得る本願商標においては、構成全体をもって一体不可分の造語を表したと理解されるとみるのが相当であって、その構成中の「SUMMER」の文字部分のみを分離、抽出して把握、認識するとみるべき特段の事情は見いだせないものである。 してみれば、本願商標から「SUMMER」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが「サマー」の称呼及び「夏、夏季」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-09-24 |
出願番号 | 商願2014-32158(T2014-32158) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W32)
T 1 8・ 263- WY (W32) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 真鍋 恵美、藤田 和美 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 松浦 裕紀子 |
商標の称呼 | サマードラフト、サマー |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 片山 礼介 |