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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3043
管理番号 1306524 
審判番号 不服2015-12086 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-25 
確定日 2015-10-07 
事件の表示 商願2013-88834拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Dole」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年11月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同26年4月16日付け、同年11月14日付け及び当審における同27年6月25日付けの手続補正書により、第30類「ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」及び第43類「パイナップルを原料としたジュースの提供,果物を主とした飲食物の提供,野菜を主とした飲食物の提供,種子類を主とした飲食物の提供,ナッツ類を主とした飲食物の提供,乳製品を主とした飲食物の提供,冷凍フルーツを主とした飲食物の提供,移動販売車によるパイナップルを原料としたジュースの提供,移動販売車による果物を主とした飲食物の提供,移動販売車による野菜を主とした飲食物の提供,移動販売車による種子類を主とした飲食物の提供,移動販売車によるナッツ類を主とした飲食物の提供,移動販売車による乳製品を主とした飲食物の提供,移動販売車による冷凍フルーツを主とした飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第936907号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-09-15 
出願番号 商願2013-88834(T2013-88834) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博清川 恵子北口 雄基大澤 恒介 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 大橋 洋子
中束 としえ
商標の称呼 ドール 
代理人 飯田 伸行 
代理人 飯田 和彦 

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