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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0912
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W0912
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0912
管理番号 1306487 
審判番号 不服2014-650071 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-22 
確定日 2015-07-29 
事件の表示 国際登録第1158370号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「AGILITY SELECT」の欧文字を横書きしてなり,第9類及び第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年8月14日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2013年(平成25年)2月14日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審において2014年(平成26年)7月31日付け及び同年10月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Apparatus for recording,transmission or reproduction of sound or images;magnetic data carriers,CDs,DVDs and other digital recording media,calculating machines,hardware for data processing,computers.」及び第12類「Automobiles and their parts and fittings,other than tires and inner tubes of automobiles.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願の指定商品中,第9類「Scientific,nautical,surveying,photographic,cinematographic,optical,weighing,measuring,signaling,checking,life-saving and teaching apparatus and instruments.」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は,現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ,本願は,第9類において広い範囲にわたる商品を指定しているため,このような状況の下では,出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は,登録第3236773号商標(以下「引用商標1」という。),登録第3240102号商標(以下「引用商標2」という。),登録第4276258号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第4820926号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書について
当審において本願の指定商品が上記1のとおり補正された結果,本願は,その指定商品の内容及び範囲が明確になり,また,本願の指定商品について,商標の使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品について,上記1のとおりに補正された結果,引用商標1ないし3の指定商品と類似する商品は,すべて削除された。
また,引用商標4の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部である「電気自動車,その他の自動車並びにその部品及び付属品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成27年5月21日にされた。
以上から,本願商標の指定商品は,引用商標1ないし4の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
(3)まとめ
したがって,本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし,また,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-07-16 
国際登録番号 1158370 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0912)
T 1 8・ 18- WY (W0912)
T 1 8・ 26- WY (W0912)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和小林 裕子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 冨澤 武志
田村 正明
商標の称呼 アジリティセレクト、アジリティ 
代理人 塩谷 信 
代理人 宇梶 暁貴 
代理人 勝沼 宏仁 

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