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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0942
管理番号 1306475 
審判番号 不服2015-11623 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-19 
確定日 2015-09-29 
事件の表示 商願2013- 50709拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「FORESIGHT」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第35類,第41類及び第42類における願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年7月1日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同26年3月17日受付の手続補正書により,第9類「キャリア開発用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,キャリア開発用のモバイルアプリケーションソフトウェア」及び第42類「キャリア開発用のダウンロード不可能なソフトウェアの一時的使用の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5112448号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について,当審における平成27年6月26日受付の出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-09-15 
出願番号 商願2013-50709(T2013-50709) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大澤 恒介山本 敦子榎本 政実 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
小林 裕子
商標の称呼 フォーサイト 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 栗下 清治 
代理人 石田 昌彦 

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