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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1306442 
審判番号 不服2015-14212 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-29 
確定日 2015-10-02 
事件の表示 商願2014-19577拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「栗を使用した菓子及びパン」を指定商品として、平成26年3月14日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成27年7月29日付け手続補正書により、第30類「栗を使用した兵庫県を産地又は販売地とする菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、兵庫県神戸市を想起させる『神戸』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『兵庫県産の栗を使用した菓子及びパン』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品が前記1のとおりに補正された結果、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2015-09-14 
出願番号 商願2014-19577(T2014-19577) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行鈴木 雅也 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
商標の称呼 シェルブールコーベマロン、コーベマロン、マロン 
代理人 特許業務法人 有古特許事務所 

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