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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W353641 |
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管理番号 | 1305182 |
審判番号 | 不服2015-3647 |
総通号数 | 190 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-02-06 |
確定日 | 2015-09-24 |
事件の表示 | 商願2013- 49292拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「不動産仲介士」の文字を書してなり,第35類,第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成25年6月26日に登録出願されたものである。 その後,本願の指定役務については,平成27年10月16日受付の手続補正書において補正された結果,最終的に,第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,書類の複製,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,求人情報の提供」,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),通訳,翻訳」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は,「本願商標は,『不動産仲介士』の文字を表示してなるところ,一般に『○○士』とは,国家や地方公共団体等が行う認定試験に合格した者が取得できる資格を表すものとして使用されており,国が法律に基づいて資格を特別に付与した者を表示する例が多いのが実情であり,不動産に係る国家資格として『不動産鑑定士』が存在することからすれば,本願商標をその指定役務に使用するときは,恰も国家資格等を表す名称の一つであるかの如く誤認を生じさせるおそれがあり,これを出願人が自己の商標として採択・使用することは,公正な取引秩序を乱すおそれがあり,社会公共の利益に反するというべきであって穏当でない。したがって,本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「不動産仲介士」の文字を書してなるところ,その構成中の「士」の文字は,「一定の資格・役割をもった者。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であって,末尾に「士」の文字を有する語は,一般的には,一定の国家資格あるいは民間資格を持った者またはそれらの資格自体を表すものとして理解されることが多いということができる。 しかしながら,当審において職権をもって調査するも,本願商標「不動産仲介士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく,「不動産仲介士」と同一又は類似する名称が,法令によってその使用を規制されている事実も見いだせないことから,本願商標は、国家若しくは公の機関が付与する資格と紛らわしいものとはいえない。 そして,請求人の主張及び提出した各資料によれば,請求人は,平成16年に発足し,同年に,不動産取引に従事する者の知識や顧客サービスの向上を目的とした資格制度「レジデンシャル・セールスプランナー」を創設し,その後,平成22年に上記資格制度を「不動産仲介士」に名称変更し,当該名称のもとで,現在まで毎年継続して,主に不動産業務従事者を対象とした資格試験を行っていること,当該資格試験については,不動産流通業界の大手企業を含む多くの企業が,試験問題の作成や監修に協力していることが認められる。 そうすると,本願商標をその指定役務について使用しても,これに接する需要者は,直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認を生じさせるおそれがあるものとはいえず,また,国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるものとも認めがたいことから,本願商標は,社会公共の利益に反するものではなく,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできない。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-09-07 |
出願番号 | 商願2013-49292(T2013-49292) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(W353641)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢澤 一幸 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 小林 裕子 |
商標の称呼 | フドーサンチューカイシ、フドーサンチューカイ |
代理人 | 田中 二郎 |