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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43
管理番号 1305136 
審判番号 不服2015-11847 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-23 
確定日 2015-09-08 
事件の表示 商願2014-48007拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成26年6月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4169076号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「やまと」の文字を横書きしてなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「日本料理及び西洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同10年7月24日に設定登録され、その後、同20年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、黄色の矩形内に、上段に「焼肉・冷麺」の文字を赤色で配してなり、その下段には、赤色の三角形と円形及び線を組合せた幾何学的な図形3個を、横に並べて配置した構成からなるところ、その下段の3個の図形からは、その外形的特徴や配置に鑑みれば、「ヤマト」の片仮名を相当程度デザイン化して表したものといえるものであり、さらに、「ヤ」と「ト」に当たる部分の下方は、点線が4段に配列されており、本願商標は、その構成全体が、強く印象に残る特徴のある態様で表されたものと認められる。
そして、本願商標の上段に配された「焼肉・冷麺」の文字は、本願の指定役務「飲食物の提供」との関係においては、飲食物の種類を表したものといえるから、自他役務の識別標識として機能を有さないものといえる。
そうとすると、本願商標からは、その構成中「ヤマト」の文字部分から、「ヤマト」の称呼が生じるものであり、また、かかる構成においては、特定の意味合いを想起させることのないものといえるから、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、「やまと」の平仮名を横書きしてなり、一画の始点と終点にややひねりを加えた特徴ある文字で表されてなるところ、その構成文字に相応して、「ヤマト」の称呼が生じ、該平仮名は、「旧国名。今の奈良県の管轄。」の意味(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を有する「大和」の語の読みであることから、かかる意味合いを容易に想起し得るものである。
そうとすると、引用商標からは、「ヤマト」の称呼が生じ、「旧国名。今の奈良県の管轄。」程の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観において、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。
次に、本願商標より生じる「ヤマト」の称呼と引用商標より生じる「ヤマト」の称呼とは、その称呼を同一にするものである。
また、引用商標からは、「旧国名。今の奈良県の管轄。」の観念を生じるのに対し、本願商標からは、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において同一であるとしても、その外観及び観念の相違によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、出所の混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照。)


別掲2 引用商標(登録第4169076号)


審決日 2015-08-27 
出願番号 商願2014-48007(T2014-48007) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W43)
T 1 8・ 263- WY (W43)
T 1 8・ 262- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 榎本 政実 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 ヤキニクレーメンヤマト、ヤキニクレーメン、ヤマト 
代理人 橋本 京子 
代理人 橋本 克彦 

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