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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20054887 審決 商標
審判199819177 審決 商標
不服201122992 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W091825
管理番号 1305125 
審判番号 不服2014-25971 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-19 
確定日 2015-09-09 
事件の表示 商願2013-99370拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成25年12月18日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同27年1月26日付け及び同年7月30日付け手続補正書により、第9類「眼鏡」、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「履物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、縦長の長方形内にエンボス加工を施したかのような四つの菱形を横一列に配したものを連続的に表し、各菱形の有する四つの角を直線で結んだ図形よりなるところ、これは、看者の注意を惹く特徴的な部分はなく、単に地模様としてみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、椅子の背などに施される藤張りの柄を革にエンボス加工したような模様が連続反復するものであるところ、全体として特徴的な形態ないし特異性を見いだすことはできず、単なる地模様からなるものといえる。
(2)取引の実情について
請求人は、甲第1号証ないし甲第95号証(枝番号を含む。)を提出し、本願商標は、需要者が、請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものである旨主張するところ、請求人の提出に係る証拠及び請求人の主張の内容によれば、アないしウの事実が認められる。
ア 本願商標は、1947年に、創立者であるクリスチャン・ディオールがサロンで行ったオートクチュールショーで使用した椅子の籐張り(カナージュ)を元に創作されたものであり、「カナージュ模様」又は「カナージュ」と称されている(甲4,5,12,14ないし18,21,25,27,76,77,甲90の28,40,52,甲91の6,甲92の39,甲93の77等)。
イ 本願商標を使用したかばん、財布、履物、眼鏡等は、我が国における2008年から2013年発行の多数の女性雑誌(「CLASSY」、「25ans/ヴァンサンカン」、「Marisol/マリソル」等)に掲載され(甲3ないし28,甲89ないし95)、カナージュ模様を使用した請求人の商品の特集が組まれるなど広く取り上げられた。特に、1995年から世界的に発売された本願商標を使用したかばんは、「レディ ディオール」と呼ばれ、請求人の代表的な商品とされている(甲5,14,15,甲89の1,7,甲90の18,49,甲91の1,22,56,65,66,甲92の1,12,34,37,39,甲93の46,77等)。また、本願商標を使用したかばん等の商品が、ファッション又はウェブマガジンに係るインターネットのウェブサイトにも掲載され、「カナージュ模様」は、請求人を代表するものであることが記載されている(甲36ないし43,甲76,77,80,81)。
ウ 本願商標を使用したかばん(レディ ディオール)の日本における売上高は、2008年度の272万2,000ユーロ(約3億7,300万円)から年々増加し、2013年には899万6,000ユーロ(約12億3,100万円)にのぼる(甲44)。また、本願商標を使用した商品についての日本における広告等の費用は、2008年に20万ユーロ(約2,740万円)、2009年に83万9,000ユーロ(約1億1,500万円)であり、その後も投資は継続され、2013年には35万2,000ユーロ(約4,820万円)である(甲45)。
上記アないしウによれば、請求人は、1995年以降、本願商標をその指定商品に継続して使用している事実が認められるものであり、その売上高、広告費用、雑誌又はインターネットのウェブサイトにおいて、「カナージュ模様」の商品の広告及びトレンドブランド又は請求人を代表するものとして広く掲載された事実を総合して判断すると、本願商標は、その指定商品との関係において、「請求人の商品を表すカナージュ模様」として需要者に広く知られているものと認めることができる。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人の業務に係るものであることを認識するものというのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2015-08-28 
出願番号 商願2013-99370(T2013-99370) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W091825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
手塚 義明
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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