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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W293035
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W293035
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W293035
管理番号 1305124 
審判番号 不服2014-24358 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-28 
確定日 2015-09-11 
事件の表示 商願2012-97952拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「LA BOULANGE」の欧文字を標準文字により表してなり,第29類,第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2012年6月1日にオーストラリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して平成24年12月3日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同25年8月19日付け並びに当審における同26年12月26日付け及び同27年8月4日付けの手続補正書により,最終的に,第29類「牛乳,風味付きの牛乳,ミルクセーキ,牛乳ベースの乳飲料,豆乳,フルーツジャム,コンポート,ゼリー状のジャム,チョコレートスプレッド,スライス済みパン用のファットスプレッド,保存加工をした肉製品,保存加工をした調理済みの豆,保存加工をした鶏肉製品,保存加工をした加工水産物,保存加工をした加工野菜及び加工果実,保存加工をした豆腐,保存加工をした乳製品,調理済みの肉製品,調理済みの豆,調理済みの鶏肉製品,調理済みの加工水産物,調理済みの加工野菜及び加工果実,調理済みの豆腐,調理済みの乳製品,冷凍された肉製品,冷凍された調理済みの豆,冷凍された鶏肉製品,冷凍された加工水産物,冷凍された加工野菜及び加工果実,冷凍された豆腐,冷凍された乳製品,肉又は肉製品を主材とする惣菜,鶏肉又は鶏肉製品を主材とする惣菜,魚介類又は加工水産物を主材とする惣菜,豆腐を主材とする惣菜,肉・豆・鳥肉・魚介類・野菜・果実・豆腐又はチーズを使用してなる調理済みのカレー,肉・豆・鳥肉・魚介類・野菜・果実・豆腐又はチーズを使用してなる調理済みのシチュー,肉・豆・鳥肉・魚介類・野菜・果実・豆腐又はチーズを使用してなる調理済みのスープ,肉・豆・鳥肉・魚介類・野菜・果実・豆腐又はチーズを使用してなる冷凍カレー,肉・豆・鳥肉・魚介類・野菜・果実・豆腐又はチーズを使用してなる冷凍シチュー,肉・豆・鳥肉・魚介類・野菜・果実・豆腐又はチーズを使用してなる冷凍スープ,保存加工された果実及び野菜,ヨーグルト及びホイップクリーム,調理されたナッツ,味付けしたナッツ,風味付きのナッツ,ローストナッツ,フルーツソース(「果実を使用した調味料」を除く。),食用油脂,乳製品,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,その他の加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」,第30類「茶及び草を原料とする茶,茶及び草を原料とする茶をベースとする茶飲料,果実の風味を加味した茶をベースとする茶飲料及び濃縮茶,果実の風味を加味した草を原料とする茶をベースとする茶飲料及び濃縮茶,茶・草を原料とする茶及び/又は果実風味の氷菓子,挽いた及び挽いていない豆コーヒー,コーヒー及びココア,ココア飲料及びエスプレッソコーヒー飲料,コーヒー及びエスプレッソコーヒーをベースとするコーヒー飲料,チョコレート飲料,チョコレートベースの飲料,粉末状のチョコレート,粉末状のバニラ(精油のものを除く。),すぐに飲める状態になっているコーヒー,すぐに飲める状態になっている茶,アイスクリーム・アイスミルク・フローズンヨーグルト・大豆をベースとする氷菓子及びその他の氷菓子,チョコレート・キャンディ及びその他の菓子,マフィン・スコーン・ビスケット・クッキー・ペストリー・パン及びその他の焼いてなる菓子及びパン,サンドイッチ,朝食用シリアル,シリアルを原材料とする穀物の加工品,すぐに食べられる状態になっているシリアル,ロールドオート麦を主原料とする穀物の加工品,オートミール,穀物をベースとするシリアルバー,すぐに食べられる状態になっているオート麦をベースとするシリアルバー及びクラッカー,その他のシリアルバー及びクラッカー,棒状・ブロック状及びスティック状の菓子,棒状・ブロック状及びスティック状の穀物の加工品,保存加工をした米飯,保存加工をした穀物の加工品,保存加工をしたパスタ,保存加工をした調理済みのパスタ,調理済みの米飯,調理済みの穀物の加工品,調理済みのパスタ,冷凍された米飯,冷凍された穀物の加工品,冷凍されたパスタ,冷凍された調理済みのパスタ,米又は米飯を主材とする惣菜,穀物又は穀物の加工品を主材とする惣菜,パスタ又は調理済みのパスタを主材とする惣菜,ソース,ディップソース,サラダドレッシング,果実を使用した調味料,野菜を主原料とするソース,大豆をベースとするシリアルバー,コーヒーのような飲料に加える風味シロップ(調味料),チョコレートシロップ,キャラメルシロップ(調味料),食品香料(精油のものを除く。),パン,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,その他の調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,ココア製品,ミルクベースの粥状オートミール」及び第35類「ビジネスコンサルティング,レストラン・カフェ・ベーカリー・コーヒー店及び軽食堂の開業・経営に関するコンサルティング・指導・助言及び支援,フランチャイズの事業に関する経営の指導及び助言,商品の販売の取次又は仲介,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
(1)商標法第3条第1項柱書の要件について
平成25年8月19日付け手続補正書により補正された,第29類及び第30類の指定商品は,いまだ広範な範囲にわたる商品を指定しているため,本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項の要件について
出願人が提出した補正書によっても,指定商品,第30類「コーヒーのような飲料に加える風味シロップ」,「チョコレートシロップ又はキャラメルシロップ」については,いまだその内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらないから,本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のア及びイのとおりであって,現に有効に存続しているものである。
ア 登録第5213366号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ラブ ランジェ」の片仮名を書してなるところ,平成19年6月25日に登録出願され,第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(「つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品(「医療用油紙・衛生マスク・オブラート・ガーゼ・カプセル・眼帯・耳帯・生理帯・生理用タンポン・生理用ナプキン・生理用パンティ・脱脂綿・ばんそうこう・包帯・包帯液・胸当てパッド・ピンセット・おしゃぶり・氷まくら・三角きん・支持包帯・手術用キャットガット・吸い飲み・スポイト・乳首・氷のう・氷のうつり・ほ乳用具・魔法ほ乳器・綿棒・指サック・デンタルフロス・避妊用具・歯科用材料・人工鼓膜用材料・補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同21年3月13日に設定登録されたものである。
イ 登録第5213367号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成19年6月25日に登録出願され,第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品(「医療用油紙・衛生マスク・オブラート・ガーゼ・カプセル・眼帯・耳帯・生理帯・生理用タンポン・生理用ナプキン・生理用パンティ・脱脂綿・ばんそうこう・包帯・包帯液・胸当てパッド・ピンセット・おしゃぶり・氷まくら・三角きん・支持包帯・手術用キャットガット・吸い飲み・スポイト・乳首・氷のう・氷のうつり・ほ乳用具・魔法ほ乳器・綿棒・指サック・デンタルフロス・避妊用具・歯科用材料・人工鼓膜用材料・補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同21年3月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の拒絶の理由とされた,第29類及び第30類の指定商品の商標の使用又は使用の意思があるかについて,前記1のとおり,当審における平成27年8月4日付けの手続補正書によって上記区分の商品が補正された結果,広範囲にわたる商品の指定がなくなったため,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとの拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の拒絶の理由とされた本願の指定商品,第30類「コーヒーのような飲料に加える風味シロップ」,「チョコレートシロップ又はキャラメルシロップ」については,前記1のとおり,当審における平成26年12月26日付提出の手続補正書によって,第30類「コーヒーのような飲料に加える風味シロップ(調味料),チョコレートシロップ,キャラメルシロップ(調味料)」と補正された結果,その指定商品の内容及び範囲は明確なものとなったため,本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由は解消した。
(3)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標と引用商標1との類否について
本願商標の構成は,前記1のとおり,「LA BOULANGE」の欧文字よりなるところ,その構成中「LA」の文字部分はフランス語の定冠詞であり,「BOULANGE」の文字部分は「パン作り,パン屋商売」等を意味するフランス語(「旺文社 ロワイヤル仏和辞典(初版)」株式会社旺文社)であり,本願商標を称呼する場合,全体をフランス語読みされるのが自然であるから,本願商標からは「ラブーランジェ」の称呼を生じるものである。
そして,本願商標を構成する「BOULANGE」の文字は,我が国で一般的に親しみのある語とはいえないから,該文字から特定の意味や観念を直ちに想起するということはできず,本願商標からは,特定の観念は生じないというのが相当である。
これに対して,引用商標1は,前記2のとおり,「ラブ ランジェ」の片仮名を書してなるところ,これより「ラブランジェ」の称呼を生じるものである。
そして,その構成中「ラブ」の文字は,「愛,愛情,恋」等を意味する「love」の欧文字の表音文字であり,「ランジェ」の文字は,一般的なカタカナ語の辞典には載録されていない語であり,インターネットで調査すると,「フランス西部,アンドルエロアール県,ロアール川沿岸の町。」(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説)の意味を有する語であるが,我が国で広く知られている外国の地名でないから,この2語を結合した引用商標1からは,特定の観念は生じないというべきである。
そこで,本願商標と引用商標1とを比較するに,称呼においては,本願商標から生じる「ラブーランジェ」の称呼と引用商標1から生じる「ラブランジェ」の称呼を比較すると,「ラブーランジェ」の称呼は6音からなるところ,本願商標は,「LA」の文字と「BOULANGE」の文字の間に一文字分の空白があることから,これを称呼する場合,「ラ」と称呼したあと,やや間をおいて「ブーランジェ」と称呼されるといえ,そのため,「ブーランジェ」の語頭部の「ブ」の部分が強く発音されて称呼されるというのが相当である。
これに対して,「ラブランジェ」の称呼は5音からなるところ,引用商標1は,「ラブ」の文字と「ランジェ」の文字との間にはやや間隔があることから,これを称呼する場合,「ラブ」と称呼したあと,やや間をおいて「ランジェ」と称呼されるものといえ,そのため,「ランジェ」の語頭部の「ラ」の部分が強く発音されて称呼されるというのが相当である。
そうすれば,本願商標から生じる「ラブーランジェ」の称呼と引用商標1から生じる「ラブランジェ」の称呼は,全体の発音方法や強く発音される部分において称呼上の差異があり,音数が異なり,長音の有無によって,全体の語感,語調が異なり,両者は,称呼上,聴別できるものである。
そして,外観においては,両者は,外観において明瞭な差異があり,観念においては,両者は,比較できないから,両商標を外観及び観念を含めて総合的に考察すれば,本願商標と引用商標1とは類似する商標ということはできないものである。
イ 本願商標と引用商標2との類否について
本願商標からは,「ラブーランジェ」の称呼をも生じ,特定の観念は生じないとしたこと,上記のとおりである。
他方,引用商標2は,別掲に示した構成よりなるものであり,このうちの「Love」の部分は,「愛」の意味を有する親しまれた英語であるから,「ラブ」と称呼できるものであるが,後半部の「Linge」の語については,一般的な英語の辞書には載録されていない語であり,これを称呼する場合,前の語である「Love」に従って,英語における発音をすると「リンゲ」と称呼されるといえ,引用商標2からは「ラブリンゲ」の称呼が生じるとみるのが自然である。
そして,引用商標2は、何らの意味合いを有しない造語と認めらるものであるから,特定の観念を生じないものである。
そこで,本件商標と引用商標2とを比較するに,本願商標と引用商標2とは,外観上顕著な差異があり,称呼においても「ラブーランジェ」と「ラブリンゲ」とは,「ラブ」の音に続く「ーランジェ」と「リンゲ」の音の差異により互いに聞き誤ることがなく十分聴別することができ,観念上は,両商標とも造語であるから,比較することができないものである。
したがって,本願商標と引用商標2とは,その外観,称呼及び観念のいずれに点においても類似する商標ということはできないものである。
ウ 小活
してみれば,本願商標と引用商標1及び引用商標2とは互いに類似しないから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は,妥当ということができないものである。

4 まとめ
以上のとおり,原査定の,本願商標についての商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとしての拒絶の理由は解消し,また,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく取消しを免れない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標 2



審決日 2015-08-31 
出願番号 商願2012-97952(T2012-97952) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W293035)
T 1 8・ 263- WY (W293035)
T 1 8・ 261- WY (W293035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 真鍋 伸行 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 榎本 政実
井出 英一郎
商標の称呼 ラブーランジュ、ブーランジュ、ラブランジュ、ブランジュ 
代理人 ▲高▼見 良貴 
代理人 山田 朋彦 
代理人 出山 匡 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 

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