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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X09
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X09
管理番号 1305120 
審判番号 不服2015-8287 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-07 
確定日 2015-09-11 
事件の表示 商願2011-88113拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RAZR」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2011年(平成23年)7月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年12月7日に出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成24年5月28日付けの手続補正書により、第9類に属する別掲1のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1097804号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2011年(平成23年)2月24日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月24日に国際商標登録出願、第9類、第18類、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成27年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「RAZR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録されていないものであるから、一種の造語として認識されるものである。そして、「RAZR」の欧文字は、我が国で親しまれたローマ字風又は英語の発音に倣った読みが直ちに特定されるものともいい難いことから、本願商標は、その構成各文字により、「アールエーゼットアール」と称呼されるとみるのが相当であり、また、特定の観念を生じないものである。
引用商標は、前記2のとおり、「RAZER」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書等に載録されていないものであるから、一種の造語として認識されるものである。そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、我が国で親しまれた英語の発音に倣って「レーザー」の称呼が生じるというのが相当であり、また、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標とは、4文字又は5文字の短い文字構成において、「E」の文字の有無という明らかな差異を有するものであるから、外観上、見誤るおそれはなく、明確に区別し得るものである。また、本願商標は「アールエーゼットアール」の称呼が生じるものであるのに対し、引用商標は「レーザー」の称呼が生じるものであるから、両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであり、紛れるおそれはない。さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、本願商標と引用商標とは、非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標の指定商品
第9類「コンピュータ,タブレット型コンピュータ,コンピュータ及びタブレット型コンピュータに関連する付属品,ノートブック型パーソナルコンピュータの機能拡張用接続器,コンピュータ用マウント,コンピュータの充電用接続器,タブレット型コンピュータの充電用接続器,携帯情報端末の充電用接続器,スマートフォンの充電用接続器,コンピュータの同期・伝送用接続器,タブレット型コンピュータのデータ同期・伝送用接続器,携帯情報端末データの同期・伝送用接続器,スマートフォンのデータ同期・伝送用接続器,コンピュータ用キャリングケース,コンピュータ用保護カバー,コンピュータ用保護又は装飾用スキン,コンピュータ用画面保護シート,コンピュータの被覆・保護用プラスチックフィルム,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用マウス,コンピュータ用トラックボール及びスタイラスペン,その他のコンピュータ用入力及びナビゲーション装置,コンピュータ用ハードドライブ,コンピュータ用可搬及び着脱式メモリ,その他のコンピュータ用メモリ,コンピュータ用モデム,コンピュータ用ルーター,コンピュータ用ゲートウェイ,その他のコンピュータ用ネットワーキング装置,コンピュータ用バッテリー,その他のバッテリー,コンピュータ用電源アダプタ,タブレット型コンピュータ用電源アダプタ,携帯情報端末用電源アダプタ,スマートフォン用電源アダプタ,コンピュータ用ケーブル,コンピュータ用ケーブルコネクタ,タブレット型コンピュータ用ケーブルコネクタ,携帯情報端末用ケーブルコネクタ,スマートフォン用ケーブルコネクタ,コンピュータ用リモートコントロール,コンピュータ用ヘッドセット,タブレット型コンピュータ用ヘッドセット,携帯情報端末用ヘッドセット,スマートフォン用ヘッドセット,コンピュータ用スピーカー,タブレット型コンピュータ用スピーカー,携帯情報端末用スピーカー,スマートフォン用スピーカー,コンピュータ用音響システム,コンピュータ用マイクロホン及びウェブカメラ,コンピュータソフトウェア,電話機,ワイヤーラインサービス(PTT(郵便,電信,電話)・POTS又はPSTNサービス)用コード式及びコードレス電話機,その他のコード付及びコードレス電話機,携帯電話機,スマートフォン及びそれらの附属品,携帯電話機・スマートフォン用充電器及び電源アダプタ」

2 引用商標





審決日 2015-08-31 
出願番号 商願2011-88113(T2011-88113) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X09)
T 1 8・ 263- WY (X09)
T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝小松 里美 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
手塚 義明
商標の称呼 レーザー、アアルエイゼットアアル 
代理人 古井 かや子 
代理人 川口 嘉之 
代理人 石塚 勝久 

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