• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20151250 審決 商標
不服20039746 審決 商標
審判199935082 審決 商標
不服201124892 審決 商標
不服20159924 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0119
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0119
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0119
管理番号 1305119 
審判番号 不服2015-11702 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-22 
確定日 2015-09-08 
事件の表示 商願2014-88495拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ポリアース」の文字を標準文字で表してなり、第1類「非金属鉱物」及び第19類「鉱物性基礎材料,建築用又は構築用の再生土,建築用又は構築用の改良土,建設汚泥の再生処理により生成された建築用又は構築用の路盤材・地盤改良材・裏込材・埋戻用材,建築用又は構築用の非金属鉱物」を指定商品として、平成26年10月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2214815号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポリアス」の文字を書してなり、昭和62年8月5日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同22年1月20日に指定商品を別掲のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ポリアース」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ポリアース」の称呼が生じ、また、特定の意味を有する語として一般の辞書等に掲載されていないものであるから、造語と認められ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、上記2のとおり、「ポリアス」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ポリアス」の称呼を生じ、また、特定の意味を有する語として一般の辞書等に掲載されていないものであるから、造語と認められ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標の4字目に長音符号があるものの、本願商標と引用商標は、それ以外の「ポ」「リ」「ア」「ス」の構成文字を共通にするものであることから、外観において互いに近似するものである。
他方、本願商標から生じる「ポリアース」の称呼と、引用商標から生じる「ポリアス」の称呼を比較すると、前者は5音、後者は4音からなるものであって、4音目において長音の有無という差異を有するものであるが、前者は、「ポリ」と「アース」に区切られるように称呼され、「ア」の音にアクセントが置かれるのに対し、後者は、平坦に一気に称呼されるものであり、加えて、5音及び4音という比較的短い音構成において、長音の有無が称呼全体に及ぼす影響は大きいから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものである。
また、観念については、本願商標及び引用商標ともに特定の観念を生じないから、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において近似するとしても、称呼及び観念において、相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標の指定商品
第6類 建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット
第9類 加工ガラス(建築用のものを除く。)
第11類 便所ユニット,浴室ユニット
第19類 リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス
第21類 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)

審決日 2015-08-21 
出願番号 商願2014-88495(T2014-88495) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W0119)
T 1 8・ 261- WY (W0119)
T 1 8・ 263- WY (W0119)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子赤星 直昭 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 大橋 洋子
中束 としえ
商標の称呼 ポリアース 
代理人 鈴木 由充 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ