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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1305097 |
審判番号 | 不服2015-650002 |
総通号数 | 190 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-01-22 |
確定日 | 2015-07-06 |
事件の表示 | 国際登録第448345号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Electric contacts,switches,polarity inverters,cross-bar distributors,contact equipment,pins and sockets,connectors.」を指定商品として、2013年(平成25年)9月3日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、赤い長方形内に、『MC』の欧文字を書した構成よりなるところ、欧文字2文字は、記号、符号に使用され、赤い長方形はありふれた図形であり、これらを組み合わせたにすぎないものである。そして、欧文字2文字を記号・符号のように表示する製品が散見される上、本願商標の構成全体としても自他商品の識別標識としての機能を有するような図形要素を見いだすことは困難であり、さらに、本願商標が、使用された結果、需要者や取引者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至っているものとはいえず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、赤色の長方形の内側に、「M」と「C」の欧文字を表してなるものであるところ、その構成中の「M」と「C」の文字は、肉太の文字で、大きく顕著に書してなり、両文字は、「M」の右方と、「C」の左方とが接合して表されたものであり、モノグラム様のものとして、看者に印象づけられるものである。 そして、本願商標は、赤色の長方形がありふれた図形であるとしても、その中に配置された文字部分は、左下方にあって、その上方及び右方に広くスペースを有し、特徴的な構成のものとして看取されるものである。 そうとすると、本願商標は、原審において説示された、本願商標の構成全体としても、自他商品の識別標識としての機能を有するような図形要素を見いだすことは困難というよりは、その長方形内において、文字の配置された位置、文字の形状等を総合すれば、構成全体として、取引者、需要者に対して、印象づけられる特徴を有する識別力のある商標というのが相当である。 また、請求人が原審及び当審において提出した証拠によれば、請求人は、本願商標を自身の業務に係る指定商品に相当程度使用している実情が窺えるものであり、その取引者、需要者の間においては、請求人の取り扱いに係る商品であることを表すものとして認識されていると推認できることをも併せ考慮すれば、本願商標は、出所識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。 そうとすれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2015-06-24 |
国際登録番号 | 0448345 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Z09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 阿曾 裕樹 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
大井手 正雄 田中 亨子 |
商標の称呼 | エムシイ |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 石田 昌彦 |
復代理人 | 右馬埜 大地 |
代理人 | 稲葉 良幸 |