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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W0912
審判 査定不服 外観類似 登録しない W0912
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W0912
管理番号 1305090 
審判番号 不服2014-650067 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-27 
確定日 2015-06-23 
事件の表示 国際登録第1071957号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Track 3000」の欧文字と数字を書してなり、第9類及び第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012(平成24)年12月6日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。その後、指定商品については、原審における平成26年1月17日提出の手続補正書により、第9類「Apparatus and instruments for conducting,switching,transforming,accumulating,regulating and controlling electricity;optical,weighing,measuring apparatus and instruments;luminous and mechanical signaling apparatus and instruments;monitoring apparatus,electric;data processing equipment and computers,computer software;all the aforementioned goods as far as included in this class.」及び第12類「Vehicle seats and their parts,in particular vehicle seat components,in particular structure components,fittings,and other devices for inclining,height-adjusting and longitudinal-adjusting of vehicles seats and their parts;all the aforementioned goods as far as included in this class.」とされた。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5032151号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TRAK」の欧文字を標準文字で表してなり、2005年8月30日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成18年2月28日に登録出願、第12類「ボート,カヤック,外皮とフレームからなる組み立て式カヤック,艇体の曲がり具合を調節可能なカヤック,カヤック用外皮,カヤック用甲板または艇体,カヤック用内部フレーム,組み立て式カヤックの収納および搬送のためのパック・バッグ及びケース,その他のカヤック用部品及び付属品,船舶並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同19年3月9日に設定登録されたものである。
(2)登録第5501500号商標は、願書に記載のとおりの構成からなり、平成23年6月17日に登録出願、第9類「コンピュータ・デジタルデータ記憶装置・電池・ワイヤレス通信モジュール・コンピュータ用入力装置・スイッチ及びセンサ・携帯情報端末・モバイルコンピュータ・コンピュータソフトウェア・アプリケーションプログラム・コンピュータサーバ及びデータベースマネージメント用コンピュータソフトウェアからなる車両運行管理装置,車両運行管理用コンピュータソフトウエア,コンピュータ・デジタルデータ記憶装置・電池・ワイヤレス通信モジュール・コンピュータ用入力装置・スイッチ及びセンサ・携帯情報端末・モバイルコンピュータ・コンピュータソフトウェア・アプリケーションプログラム・コンピュータサーバ及びデータベースマネージメント用コンピュータソフトウェアからなる車両運行監視装置,電子式乗物用盗難防止警報装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第35類「事業情報の提供,事業の運営・管理,事業の管理・運営に関するコンサルティング,事業の管理に関する代理又は代行,電子式乗物管理用・乗物監視用・乗物追跡用・個人の追跡用及び乗物の停止用の電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子式乗物管理用・乗物監視用・乗物追跡用・個人の追跡用及び乗物の停止用の電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第45類「個人の保護のための身辺警護,財産又は個人の保護のための建物又は身辺の警備,遺失物の捜索・返還,個人の行動及び安全に関する調査」を指定商品及び指定役務として、同24年6月15日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「Track 3000」の欧文字と数字を書してなり、「Track」の文字部分と「3000」の数字部分の間に1文字分のスペースが配されているものであるところ、数字は、一般に自己の生産又は販売に係る商品の型式、規格等を表示するための記号、符号として商取引上類型的に使用されているのが実情であって、本願商標の指定商品を取り扱う業界においても例外でなく、数字が取引上普通に使用されていることが、別掲のインターネット情報からも裏付けられるものである。
そうすると、本願商標の構成中の「3000」の数字部分は、商品の型式、規格等を表示するための記号、符号の一類型といえるから、自他商品の識別標識としての機能が無いか、極めて弱いものであって、本願商標は、その構成中の「Track」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識として機能を果たすものというのが相当である。
そして、「Track」の文字は、「鉄道線路、車輪の跡、(競走用の)トラック、手順、通路、(録音された)歌曲、レコードの溝、磁気テープなどの記録媒体の表面にデータを記録する通路」(いずれも「ランダムハウス英和大辞典 小学館」)を意味する英語であるが、複数の意味を有することから、「Track」の文字部分からは、一義的に特定の観念が生じるとはいい難いものである。
よって、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「トラックサンゼン」の称呼が生ずるほか、「Track」の文字部分から、「トラック」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標1
引用商標1は、「TRAK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「トラック」の称呼を生じ、また、該文字は、何らの意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標1の類否について
本願商標と引用商標1は、外観上、その全体の構成においては、前記(1)及び(2)のとおり「3000」の文字の有無における差異を有するものであるが、本願商標の構成中の独立して自他商品の識別標識として機能を果たす「Track」の文字部分と引用商標1を比較すると、両者は、大文字と小文字の差異は有するものの、「tra」の綴りを同じくするものであり、極めて近似した印象を与えるものである。
そして、本願商標と引用商標1から生ずる「トラック」の称呼は、同一である。
さらに、本願商標と引用商標1は、特定の観念が生じないものであるから、比較し得ないものである。
してみれば、本願商標と引用商標1は、その外観が近似し、称呼が同一であり、観念は比較することができないものであるから、これらを総合的に勘案すれば、互いに類似の商標というのが相当である。
(4)本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品との類否について
本願商標及び引用商標1の指定商品は、前記1及び2のとおりであるところ、本願商標の指定商品中の「Vehicle seats and their parts,in particular vehicle seat components,in particular structure components,fittings,and other devices for inclining,height-adjusting and longitudinal-adjusting of vehicles seats and their parts;all the aforementioned goods as far as included in this class.」は、引用商標1の指定商品中の「船舶並びにその部品及び附属品」と同一又は類似のものである。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1に類似する商標であって、かつ、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、登録することができないものである。
したがって、本願商標が同号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 ア 「レカロシートとシートレールの専門店」のウェブサイト
「RECAROシートドイツ品番」の見出しの下、「STYLE-JJ351右座席用シートの品番は219.00.2351となります。下3桁の351は皆さんご存知の通りカラー品番です。AM19シリーズでの351はアルティスタブラックのことです。352ならアルティスタブルーとまります。カラー品番の隣の2の部分はシートの左右を表しています。1は左座席用、2は右座席用です。0は左右共通でAM19シリーズにはありませんが、LX-VSの品番で057.65.0351のように表示されます。」及びリスト(シートタイプ名、品番)の記載がある。
(http://www.pickup777.com/recarodata/drecaro_no.htm)
イ「DELL」のウェブサイト
「製品」のウェブページ中に、「ノートパソコンおよび2-in-1PC」の見出しの下、「3000シリーズ コードレスパソコン」、「5000シリーズ コードレスパソコン」、「7000シリーズ コードレスパソコン」、「3000シリーズ」、「5000シリーズ Graphic Pro」および「7000シリーズ Graphic Pro」の記載がある。
(http://www.dell.com/jp/p/laptops)
ウ 「acer」のウェブサイト
「製品型番やシリアルナンバー、SNIDコードの探し方」の見出しの下、「製品型番やシリアルナンバーならびにSNIDは、以下画像のように製品本体裏面にラベルが貼ってあります。シリアルナンバーはLから始まる22桁の英数字表記、SNID(エスエヌアイディー)は11ケタの数字表記となります。」の記載がある。
(http://acer-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/18313/ ̄/%E8%A3%BD%E5%93%81%E5%9E%8B%E7%95%AA%E3%82%84%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%80%81snid%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E6%8E%A2%E3%81%97%E6%96%B9)
審理終結日 2015-01-16 
結審通知日 2015-01-27 
審決日 2015-02-10 
国際登録番号 1071957 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W0912)
T 1 8・ 261- Z (W0912)
T 1 8・ 262- Z (W0912)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 綿貫 音哉 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 中束 としえ
内藤 順子
商標の称呼 トラックサンゼン、トラックサンゼロゼロゼロ、トラック 
代理人 津野 孝 

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