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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09162841
管理番号 1305078 
審判番号 不服2015-1438 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-01-26 
確定日 2015-09-04 
事件の表示 商願2012-4005拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第16類,第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成24年1月24日に登録出願され,その後,指定商品又は指定役務については,原審における平成24年9月11日提出の手続補正書により,第9類「映写フィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」,第16類「漫画本・劇画本を含む出版物」,第28類「おもちゃ,人形」及び第41類「映画・テレビジョン番組・視聴覚番組の制作及び配給を含む娯楽の提供,書籍・雑誌及びその他の出版物の制作」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5387591号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成27年7月28日受付の,特定承継による本権の移転登録により,本件の請求人(出願人)に移転されたと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2015-08-25 
出願番号 商願2012-4005(T2012-4005) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09162841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博白鳥 幹周 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
田村 正明
商標の称呼 デンキトーホーレジェンダリーイースト、デンキトーホー、レジェンダリーイースト、レジェンダリー、イースト 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 
代理人 森本 久実 
代理人 田中 克郎 

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