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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y03
管理番号 1305048 
審判番号 取消2014-300940 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-11-21 
確定日 2015-08-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第1629864号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1629864号商標(以下「本件商標」という。)は、「たかちほ」の平仮名を縦書きしてなり、昭和55年6月6日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年10月27日に設定登録され、平成15年12月24日には、指定商品を第3類「薫料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成26年12月9日である。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標について、その指定商品中、第3類「薫料」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を「本件商標は、その指定商品中、第3類『薫料』について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 被請求人と通常使用権
被請求人は、「兵庫県淡路市多賀73番地の2」所在の法人「株式会社大発」の代表取締役社長を務めているものである(乙3の1)。そして、乙第3号証の2の宣誓書に示すとおり、被請求人は、「株式会社大発」に対して、本件商標についての使用許諾を与えているものであるから、本件商標の使用者は上記「株式会社大発」(以下、「本件通常使用権者」という。)である。
2 商品の写真及び取引書類
本件通常使用権者が本件商標を使用している事実を明らかにするため、その製造販売に係る商品の写真及び取引書類を証拠として提出する(乙4の1ないし8)。
(1)商品の写真
乙第4号証の1ないし7は本件商標を使用した線香(以下、「本件使用商品」という。)の写真である。
本件使用商品には、サイズが長寸と短寸との2種類の線香があるところ、いずれも、その包装箱の平面上部には「たかちほ」の平仮名文字を縦書きした商標(以下、「本件使用商標」という。)が表示されている(乙4の1ないし3、5及び7)。
また、本件使用商品の包装箱の中には、「大発製品 御愛用サービス券」と題したサービス券が封入されており、これには、本件通常使用権者の名称とその所在地等が明記されている(乙4の3及び4、乙4の6及び7)。
さらに、本件使用商標の下方には、本件通常使用権者の名称の略称を表した「大發」の文字を使用した「大發謹製」の文字が表示されている(乙4の1ないし3、5及び7)。
(2)取引書類
乙第4号証の8に示す「納品書控」は、2014年3月4日付けのもので、本件通常使用権者が本件使用商品を直販した際の納品書控である。
該納品書控は、その「商品コード/商品名」の欄に「たかちほ(短1把入)」と表示されていることから明らかなとおり、本件使用商品中、短寸の線香の販売に関わるものである。
また、該納品書控の右上には、売上日として「2014年3月4日」と表示されており、その下方には、本件通常使用権者の名称とその所在地が明記されている。
さらに、該納品書控の左上には、この商品の購入者・納品先名等が表示されている。
(3)本件商標の正当な使用
本件使用商品の「線香」は、本審判請求に係る本件商標の指定商品「薫料」に含まれるものである。
また、本件商標は「たかちほ」の平仮名を縦書きしてなるものであるのに対して、本件使用商標は、包装箱の平面上部に、同様に「たかちほ」の平仮名を縦書きしたものである。
したがって、本件使用商標は、本件商標の正当な使用によるものであること明らかである。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内にその指定商品の「薫料」の範ちゅうの「線香」について、日本国内において使用されている。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第3号証の1は、株式会社大発のホームページであり、「所在地 兵庫県淡路市多賀73番地の2」、「代表取締役 下村暢作(しもむらちょうさく)」の記載、さらに、「大発では、・・・お線香、お香を生産しています。」の記載がある。
(2)乙第3号証の2は、下村暢作(兵庫県淡路市志筑3978番地1)による平成27年1月8日付けの宣誓書であるところ、「2003年より現在に至るまで、私が代表者を務める株式会社大発(本社:兵庫県淡路市多賀73番地の2)に対して、本件商標をその指定商品『薫料』について日本国内全域において無償で使用することを許諾している」旨の記載がある。
(3)乙第4号証の1ないし7は、平成27年1月22日を撮影日とする本件使用商品の写真であるところ、その包装箱の正面(乙4の1ないし3及び5ないし7)には、「たかちほ」の平仮名が表示されており、その下には「大發謹製」の文字が表示されている。
また、同包装箱には、「大発製品 御愛用サービス券」なる紙片(乙4の3、4、6及び7)が入れられており、同紙片には、「(株)大発サービス係」の文字、「兵庫県淡路市多賀73-2」の住所及び「0799-85-0325」の電話番号が記載されている。
(4)乙第4号証の8は、株式会社大発から恵妙寺に宛てた納品書控(写し)であり、その右上には「売上日 2014年03月04日」の記載、その下に「株式会社 大発」、「兵庫県淡路市多賀73-2」の記載があり、また、「商品コード/商品名」の欄に「たかちほ(短1把入)」、「数量」の欄に「20」、「単価」の欄に「2,250」、「金額」の欄に「45,000」の記載がある。
2 上記1で認定した事実によれば、以下のことが認められる。
(1)上記1(1)及び(2)によれば、本件商標の商標権者である下村暢作は、線香やお香の生産を行っている株式会社大発の代表取締役社長であり、少なくとも、2003年(平成15年)より平成27年1月8日までの間、同社に本件商標の通常使用権を許諾していることが認められる。
そして、同期間は本件審判請求の登録前3年の期間(以下「要証期間内」という。)を含むものである。
(2)株式会社大発は、線香の製造を行っており、その線香の包装箱には「たかちほ」の商標が表示されている。
そして、平成26年3月4日には、該商品が恵妙寺に販売されており、その日は要証期間内に該当するものである。
(3)上記(2)の包装箱に表示された本件使用商標は、本件商標と同じ文字を綴ったものであるから、本件商標とは社会通念上同一の商標と認められる。
(4)本件商標の指定商品の書換え登録当時の商標法施行規則別表の第3類に徴すれば、本件使用商品である「線香」は、請求に係る指定商品である「薫料」の範ちゅうに含まれる商品といえる。
3 上記2で認定した事実を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品「薫料」の範ちゅうに含まれる「線香」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したといえる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-06-16 
結審通知日 2015-06-19 
審決日 2015-06-30 
出願番号 商願昭55-46568 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y03)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 真鍋 伸行
原田 信彦
登録日 1983-10-27 
登録番号 商標登録第1629864号(T1629864) 
商標の称呼 タカチホ 
代理人 鮫島 武信 

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