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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20153756 審決 商標
不服201425142 審決 商標
不服20158640 審決 商標
不服201419393 審決 商標
不服20157720 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3541
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W3541
管理番号 1304196 
審判番号 不服2015-9838 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-27 
確定日 2015-08-31 
事件の表示 商願2014-23809拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「人間生活工学製品機能認証」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年3月28日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、原審における平成26年8月20日付け及び当審における同27年5月27日付けの手続補正書により補正された結果、第42類の指定役務が全て削除され、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『人間生活工学製品機能認証』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『人間生活工学』の文字が、『人間工学をベースに発展してきた領域で、生活者に基点を置き、生活者視座から設計する技術領域』であり、さらに、大学の研究室において、『人間生活工学』分野があり、人間が快適で健康な生活環境を創造するための研究が行われ、人間生活工学を取り入れた製品の開発が行われている実情が確認されるものである。また、『機能認証』の文字部分は、各種製品の機能の安全を認証する第三者機関が存在し、機能安全規格に対応した製品について認証を行うサービスの提供が行われている事実が確認されるから、『人間生活工学製品機能認証』の文字からは、その構成文字全体より、『人間生活工学に基づき開発された製品の機能の認証』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、これを本願指定役務中、上記に照応する役務、例えば、第42類『人間生活工学の技術を活用して開発された製品に関する試験・検査・認証又はこれらに関する情報の提供,人間生活工学の技術を活用して開発された製品の認証の取得に関する指導およびコンサルティング,商品の品質又は役務の質の認定基準への適合性についての審査・認定又は証明,人間生活工学に関する試験・検査・認証・研究又はこれらに関する紹介・説明,人間生活工学に関する試験・検査等に関する指導及びコンサルティング』などに使用するときには、これに接する取引者・需要者は、『人間生活工学に基づき開発された製品の機能認証に関する役務』であるものと理解するにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原査定において本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとされた指定役務はすべて削除されたと認められる。
また、本願商標は、これを上記補正後の指定役務について使用したとき、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願の指定役務
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),人間生活工学に関する資料の展示及びこれに関する情報の提供」

審決日 2015-08-17 
出願番号 商願2014-23809(T2014-23809) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W3541)
T 1 8・ 13- WY (W3541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
根岸 克弘
商標の称呼 ニンゲンセーカツコーガクセーヒンキノーニンショー、ニンゲンセーカツコーガクセーヒンキノー、セーヒンキノーニンショー、セーヒンキノー 
代理人 佐藤 富徳 

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