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審決分類 審判 全部無効 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 無効としない X36
管理番号 1304161 
審判番号 無効2014-890080 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2014-10-31 
確定日 2015-08-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第5278079号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5278079号商標(以下「本件商標」という。)は,「社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会」の文字を横書きしてなり,平成21年2月16日に団体商標として登録出願され,第36類「建物又は土地の情報の提供」,第42類「測量,測量による地図の作成,測量及びこれに関する助言又は情報の提供,不動産表示登記に関する調査測量」及び第45類「不動産表示登記手続の代理」を指定役務として,同年9月9日に登録査定,同年11月6日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は,本件商標の登録を無効とする,審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め,審判請求書及び弁駁書において,その理由を以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
(1)本件商標の要部について
ア 商標法第3条第1項各号は,普通名称等は一般的・抽象的に識別力がないとしており,これら普通名称等の部分を除いた残部を要部と認定する必要がある(平尾正樹著「商標法(初版)」学陽書房発行,107頁)。
ここで,本件商標は「社団法人」「福岡県」「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」との部分からなるところ,「社団法人」及び「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」との部分は普通名称にすぎず,識別力が存在しない。
イ すなわち,「法人」とは,多数の人の結合体であり権利の主体として認められている団体を意味し,民法その他の法律の規定によらなければ成立しないとされているところ(民法第33条第1項,川井健著「民法概論1(第4版)」有斐閣発行,68頁),社団法人には一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により認められる「一般社団法人」及び公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律により認められる「公益社団法人」とがあり,「社団法人」とは両者のうちどちらかを意味する。
このことからすれば,「社団法人」との部分は,普通名称にすぎず,識別力が存在しない。
ウ また,土地家屋調査士法第63条柱書は,「その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は,社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁,公署その他政令で定める公共の福祉となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし,かつ,次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り,設立することができる。」と定めて,官公署等からの委託により不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量等の業務を行う一般社団法人につき,「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」の文字を使用する団体の要件を定めている。
なお,平成18年の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日法律第50号)に基づき,それまで公益社団法人であった公共嘱託登記土地家屋調査士協会が一般社団法人に移行した。その後,被請求人は公益社団法人に移行している(甲2)。
また,「官公署等」とは,国の役所や地方公共団体の諸機関等を指すが,被請求人が業務を受託するにあたり,具体的な需要者となるのは,法務省あるいはその出先機関や,福岡市,北九州市等の福岡県内の地方公共団体である。
とすれば,「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」との部分は,需要者である官公署等が,業務を委託する相手方として一般に認識している公共の嘱託により登記を行う土地家屋調査士の団体を意味する普通名称にすぎず,何ら識別力を有するものではない。
したがって,本件商標の要部は,普通名称を除いた残部である「福岡県」となる。
(2)商標法第3条第1項第3号該当について
商標法第3条第1項第3号は,品質等表示語のみからなる商標を不登録事由にあたると規定し,役務商標については,「・・・その役務の提供の場所・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」を不登録事由であると規定している。
そして,著名な地理的名称である行政区画の一つである「福岡県」との本件商標の要部は,需要者である官公署等によって,福岡県内において指定役務である第36類「建物または土地の情報の提供」,第42類「測量,測量による地図の作成,測量及びこれに関する助言又は情報の提供,不動産表示登記に関する調査測量」及び第45類「不動産表示登記手続の代理」が提供されていると一般に認識されることは明らかである。
とすれば,本件商標は,役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にあたり,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)結論
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第3号に違反してなされたものであるから,同法第46条第1項第1号により,無効にすべきである。
2 弁駁の理由
(1)答弁書に対する反論
ア 答弁「1」?「3」について
被請求人は,法人格名称を付してなる,いわゆる商号商標として登録してある事例が多数存在すること,本件商標がいわゆる商号商標に該当すること,本件商標が商号商標として登録されたことに違法性がないことを主張する。
請求人は,本件商標につき,商号商標として登録してあることは認め,商号商標として登録されたこと自体について違法性がないとしても,商標法第3条第1項第3号に該当し無効であると主張するものである。
イ 答弁「4」について
被請求人は,本件商標が商号商標にあたり,商号商標については,全体的な結合による識別力を判断すべきであるとし,本件商標はその個々の構成文言毎に記述的文言の要否を判断すべきでないと主張する。
しかし,商号商標は,その商標を構成する文言のうち,識別力が弱い部分を省略して称呼することがあり,特に業種にあたる文字部分を省略し,残った文字部分のみで出所識別標識としての機能を有する場合には,業種にあたる部分を省略して識別力の有無を判断すべきである。
すなわち,本件商標における「社団法人」の部分は,法人の種類を表すものにすぎない。また,審判請求書に記載のとおり,「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」の部分は,官公署からの委託により不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量等の業務を行う一般社団法人につき表示を付すことを土地家屋調査士法第63条柱書により義務付けられているものであるから,これもまた法人の種類を表すものにすぎないというべきである。
したがって,本件商標の要部は,残存する「福岡県」との文言であり,当該残存部分のみでの識別力の有無を判断すべきである。
ウ 答弁「5」について
被請求人は,本件商標の一部である「福岡県」との部分の類否についても構成文言毎に判断すべきであること,「福岡県」と「福岡市」との対比は,「福岡」との特定地名において同一であり,行政区画として同一名称と判断できるとともに,その後に連続する「県」と「市」とは,行政区画の単位の呼び名であり,いずれも地方のための行政機関である点で共通すること,ユーザーにとっては,地方公共団体の1組織としての認識であり,他の文言との結合の中においては,「県」と「市」の識別比重は極めて低いものであることなどと主張する。
しかし,「福岡県」と「福岡市」とを対比した場合,「福岡」との特定地名において同一であり,その後に連続する「県」と「市」とが行政区画の単位の呼び名であり,地方のための行政機関である点で共通しているとしても,「福岡県」と「福岡市」におけるような都道府県名と市町村名が同一である地方公共団体においては,その掌握する権限の違いから,「県」と「市」との区別が重要なものであって,特に福岡市のような政令指定都市においては,その区別の重要性が顕著であることは明らかである。また,本件商標を使用する団体が需要者として受託する業務の取引関係に入る者は,土地家屋調査士法上も官公署等に限定されており,被請求人に業務を委託する官公署は,法務省の出先機関や,福岡県,福岡市,北九州市等の福岡県内の地方公共団体であり,また,被請求人に業務を委託する官公署は,現時点において福岡市に限られている。このことから,需要者にとって,「県」と「市」を区別することは,自らの業務の適法性,妥当性にも直結する重要なものであり,識別比重が極めて高いものであることは明らかである。
エ その他
(ア)被請求人は,商標法第3条第1項第4号には該当しないことを述べる。
しかし,本件商標に用いられる単語は,「社団法人」「福岡県」「公共嘱託登記土地家屋士調査士協会」であるところ,被請求人の主張のとおり,本件商標上の指定役務である各類の取引業務においてありふれて使用されているものであり,さらに,本件商標においては,要部を「福岡県」であると捉えるべきところ,福岡県という地方公共団体名はありふれた「名称」であることは明らかである。
したがって,本件商標は,「ありふれた氏又は名称」を「普通に用いられる方法」で表示する標章のみからなるものであり,商標法第3条第1項第4号に該当する。
(イ)被請求人は,商標法第4条第1項第8号について述べ,本件商標は同条同号に反しないと主張する。
しかし,商標法第4条第1項第8号は,「他人の名称等を含む商標」につき,他人の承諾を要求しているところ,本件商標は「福岡県」という他人の名称を含んでおり,被請求人が福岡県の承諾を得ているかについては証拠上明らかではない。したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)請求人の主張
前述のとおり,本件商標の要部は,「福岡県」との文言となるが,「福岡県」との文言は,著名な地理的名称である行政区画の一つである。
商標法第3条第1項第3号は,「・・・その役務の提供の場所・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」を商標登録が受けられない商標として列挙するところ,「普通に用いられる方法」とは,同条第1項各号は,願書記載の商標のみに基づく一般的・抽象的判断であること,さらに識別力の有無は,同業者らの自由使用の保障の要請と同義であることからして,願書記載の商標が,審査官の経験則で考えて,同業者らの採択使用のために開放しておかなくてはならない程度のものであるときに「普通に用いられる方法」に該当するとされる(「商標法」平尾正樹著,学陽書房発行)。
そして,本件商標における指定役務を行う際に,需要者である官公署等にとって,福岡県内において行う団体であると一般に認識されることは明らかであるし,福岡県内において同様の公共嘱託登記土地家屋調査士協会を運営する者に解放されておくべきであることは明らかであるので,「普通に用いられる方法」にも該当する。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号,同第4号及び同第4条第1項第8号に該当する。

第3 被請求人の答弁
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証を提出した。
1 請求人は,「本件商標登録は,商標法第3条第1項第3号に該当し,同法第46条第1項第1号により,無効にすべきものである。」と主張する。
しかしながら,本件商標は,商標法第3条第1項第3号に該当せず,商標法第46条第1項第1号により無効にされるべきものではない。
2 本件商標は「社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会」の文字を一連に横書きしたものである。
一般に,このような法人格名称を付してなるいわゆる商号商標は,多数商標登録されている。
この点の事例として,乙第1号証において,過去にいわゆる商号商標として登録されている例を提出する。
3 乙第1号証を見る限り,いわゆる商号商標とは法人格の種類,例えば「株式会社」,「有限会社」等を付した会社名を指称し,他に同一の商号が無いことを前提として登録されている。
したがって,本件商標が商号商標として登録されたことに何ら違法性はない。
すなわち,本件商標も,法人格の種類を表す「社団法人」を付しており,いわゆる商号商標であることに何ら疑いはなく,まさに,上記した乙第1号証に掲載の商号商標と全く軸を一にするものである。
4 商号商標に関する第3条第1項第3号の適用について
請求人は,本件商標が同法第3条第1項第3号に該当すると主張している。
しかし,本件商標は「社団法人」という法人格種別に続いて法人名を表記したものであるから,本件商標は,いわゆる商号商標であって,他に同一の商号がない限り,それ自体として他の商号との識別力を具備するとの理由で登録になったものである。
すなわち,本件商標は「社団法人」という法人格種別や「福岡県」や「公共」や「嘱託登記」等と言った語が結合して称呼観念されるという前提において他の商人との識別力を認めるものであるから,仮に結合した各構成文言の一つ一つが同法第3条第1項第3号の記述的規定に該当しても,一連不可分に結合した商号商標として登録に必要な条件を具備している。
したがって,本件商標はその個々の構成文言毎に記述的文言の要否を判断すべきではない。
すなわち,商号商標にあっては,全体的な結合による識別力を判断すべきである。
更に,本件商標の一部である「社団法人」は,本件商標に係る指定役務との関係において,同法第3条第1項第3号に規定される「その役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期」を表示する標章には該当しない。
よって,本件商標は,同号に規定する「のみからなる商標」の要件を満たさない。
したがって,本件商標は,同法第3条第1項第3号に該当するものではない。
5 なお,本件商標には,「福岡県」の文言が「社団法人」の後に連続表記されているが,これも「公共」や「嘱託登記」や「土地家屋調査士」や「協会」との一連不可分の結合中の一構成文言であり,この「福岡県」の一構成文言も含めて「公共」や「嘱託登記」等の他の構成文言と共に,その類否は構成文言毎に判断する。
したがって,「福岡県」と「福岡市」との対比は,「福岡」という特定地名において同一であり,行政区画として同一名称と判断できると共に,その後に連続する「県」と「市」とは,行政区画の単位の呼び名であり,いずれも地方のための行政機関の一種である点で共通する。
ユーザーにとっては,地方公共団体の1組織としての認識であり,「社団法人」「公共」等々の他の構成文言との結合の中においては,「県」と「市」の違いの識別比重は極めて低いものである。
6 以上により,本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当しないことは明らかである。

第4 当審の判断
1 審判請求の利益について
請求人は,平成27年3月5日付の上申書において,「福岡地方裁判所平成26年(ワ)第2345号不正競争行為差止請求事件の被告となっており,当該訴訟事件において,本件商標が無効である旨の抗弁を主張している。」旨を述べ,当該訴訟における準備書面の写しを提出しているものである。
したがって,請求人は,本件審判の請求の利益を有するものである。
2 本件商標について
本件商標は,「社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会」の文字を横書きしてなるものであって,商標法第7条に基づく団体商標として商標登録出願されたものである。
そして,当該商標登録出願については,他の商標登録出願と同様に,商標法第3条第1項の登録要件や,同法第4条第1項の不登録事由該当性などの審査を経て登録されるものであり,これに違反して登録された時には,同法第46条の商標登録の無効の審判を請求することができるものである。
そこで,以下,本件商標が請求人の主張する商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるか否かについて検討する。
3 本件商標の自他役務の識別機能について
本件商標は,その登録出願時の出願人の名称をそのまま本件商標として採択したものである。
したがって,その構成は22文字という長い文字構成のものであっても,その構成全体をもって,本件商標権者の団体の商標として使用されるとみるべきものである。
そして,これを構成する「社団法人」「福岡県」「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」の各文字部分それぞれが自他役務の識別機能を果たし得ないものとしても,これを一連に結んで表した本件商標は,取引者・需要者により,全体として当該名称の団体名を表したものであって,一体不可分の商標であるとの認識がされるというのが相当である。
そうとすれば,本件商標は,その構成全体をもって自他役務の識別標識として使用されるものであって,これがその識別標識としての機能を有しないというのは相当ではない。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
この点について,請求人は,本件商標構成中の「社団法人」及び「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」との部分は普通名称にすぎず,識別力が存在せず,本件商標の要部は「福岡県」であり,本件商標は,役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にあたり,商標法第3条第1項第3号に該当する旨主張している。
しかしながら,本件商標は,上記したように,本件商標の登録出願時の出願人の名称そのものからなる,一体不可分の商標と認識されるというべきであって,上記の請求人の主張は独自の見解というべきであり,採用することはできない。
なお,附言するに,請求人が,「普通名称等の部分を除いた残部を要部と認定する必要がある(平尾正樹著「商標法(初版)」学陽書房発行,107頁参照)。」と主張して引用している書籍において,当該引用部分に続く,同書籍の108頁には,「『フランスベッド』や『ハイクラウン』の商標のごとく,普通名称や品質表示を含んだ全体で1個の商標とみるほうが妥当な場合もあり,・・・各構成要素に識別力がなくとも,全体として識別力を認めるほうが妥当な場合もあります。」との解説がされており,本件商標は,この解説にいう「全体で1個の商標とみるほうが妥当な場合」に該当するというのが相当である。
4 無効理由の追加の主張について
請求人は,本件商標について,商標法第3条第1項第3号に該当するとの無効理由があると主張して商標登録の無効の審判を請求したところ,平成27年5月20日付け弁駁書において,「6 被請求人の答弁書に対する反論」の(2)及び(5)において,本件商標が商標法第3条第1項第4号及び同第4条第1項第8号に該当する旨を主張している。
しかしながら,上記の主張は,その無効の審判の請求の理由において主張されていなかったものである。
そうすると,当該無効の審判の請求後に新たな主張を追加することは,請求の理由の要旨を変更するものであるから,請求人の上記無効の理由の追加は,商標法第56条において準用する特許法第131条の2第1項(第2号及び第3号を除く。)の規定により認めることはできない。
5 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから,同法第46条第1項により,その登録を無効とすることはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2015-06-04 
結審通知日 2015-06-08 
審決日 2015-06-25 
出願番号 商願2009-13884(T2009-13884) 
審決分類 T 1 11・ 13- Y (X36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人田崎 麻理恵 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 亨子
井出 英一郎
登録日 2009-11-06 
登録番号 商標登録第5278079号(T5278079) 
商標の称呼 フクオカケンコーキョーショクタクトーキトチカオクチョーサシキョーカイ、フクオカケンコーキョーショクタクトーキトチカオクチョーサシ、コーキョーショクタクトーキトチカオクチョーサシキョーカイ、コーキョーショクタクトーキトチカオクチョーサシ、コーキョーショクタクトーキトチカオクチョーサ 
代理人 市川 泰央 
代理人 山野 有希子 
代理人 吉原 洋 
代理人 小宮 通充 
代理人 松尾 憲一郎 
代理人 伊達 高志郎 

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