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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W25
審判 査定不服 外観類似 登録しない W25
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W25
管理番号 1304133 
審判番号 不服2013-23198 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-27 
確定日 2015-07-29 
事件の表示 商願2012- 86085拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AEROPOSTALE A87」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成24年10月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2291089号商標(以下「引用商標1」という。)は、「AEROPOSTALE」の文字を書してなり、昭和62年5月29日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、同13年11月28日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がされたものである。その後、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求がされた結果、平成20年1月16日に指定商品中第24類「布製身の回り品」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、当該審判の請求の登録の日(同19年9月3日)に指定商品の一部が消滅したものとみなされたものである。
(2)登録第2534767号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AEROPOSTALE」の文字を書してなり、平成2年12月28日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録され、同16年9月29日にその指定商品を第6類「つえ用金属製石突き」、第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第22類「靴用ろう引き縫糸」、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換登録がされたものである。その後、平成25年6月4日に第18類及び第25類の商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第5131424号商標(以下「引用商標3」という。)は、「AEROPOSTALE」の文字を書してなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年4月25日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「AEROPOSTALE A87」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「AEROPOSTALE」の文字と「A87」の文字の間には1文字分の間隔を有することから、視覚上、「AEROPOSTALE」と「A87」との2語からなるものと容易に理解できるものである。
そして、本願商標の構成中、前半の「AEROPOSTALE」の文字部分は、「航空郵便」を意味するフランス語(旺文社ロワイヤル仏和中辞典)の既成語であるところ、本願の指定商品を取り扱うファッション業界において、その店名や商品名等としてフランス語が比較的多く使用されていること、また、「AERO」の文字が「航空の」等を意味する英語と綴りを共通にすること、かつ、「POSTALE」の文字が「郵便」を意味する英語として親しまれている「POSTAL」と近似していることからすれば、本願商標に接する取引者・需要者をして、該文字部分が「航空郵便」を意味するものとして理解されることも決して少なくないというべきである。
また、後半の「A87」の文字部分は、アルファベット1文字と、数字2文字の組み合わせよりなるところ、アルファベット1文字と数字2文字の組み合わせが本願の指定商品の関係から商品の品番、型番等を表示するための記号、符号の一類型として取引上普通に採択、使用されていることからすると、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、識別標識が弱い部分というのが相当である。
そうすると、本願商標は、「AEROPOSTALE」の文字部分と「A87」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないことから、その構成中の「AEROPOSTALE」の欧文字が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。
さらに、本願商標の構成文字全体から生ずる「アエロポスタルエイエイティセブン」又は「エアロポスタルエイエイティセブン」の称呼は全体で15音とやや冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、本願商標の構成中、前半の「AEROPOSTALE」の文字に着目し、該文字から生ずる称呼及び観念をもって取引に資される場合もあるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、「AEROPOSTALE」の文字に相応して「アエロポスタル」又は「エアロポスタル」の称呼を生じ、「航空郵便」の観念を生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「AEROPOSTALE」の文字を表してなるところ、該文字に相応して「アエロポスタル」又は「エアロポスタル」の称呼を生じ、本願商標と同様に「航空郵便」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおり全体の構成において相違するとしても、本願商標の自他商品の識別標識として機能を果たし得る「AEROPOSTALE」の文字部分と引用商標の「AEROPOSTALE」とは、綴り字を共通にするものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「アエロポスタル」又は「エアロポスタル」の称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、「航空郵便」の観念を共通にするものである。
さらに、本願の指定商品「被服,履物」は、引用商標1の指定商品「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」及び引用商標2の指定商品「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を含むものであるから、本願の指定商品と引用商標1及び2の指定商品とは同一又は類似するものである。
加えて、本願商標の指定商品「被服,履物」と引用商標3の指定役務「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは、商品の販売と役務の提供が一般的に同一事業者によって行われるものであり、また、商品の販売場所と役務の提供場所とを同一にし、さらに、需要者を共通にするものであるから、本願の指定商品と引用商標3に係る指定役務とは同一又は類似するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、その外観においては、全体においては相違するものの、要部である「AEROPOSTALE」部分の綴り字を共通にし、称呼及び観念において同一のものであるから、互いに紛れるおそれのある類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1および2に係る指定商品及び引用商標3に係る指定役務と同一又は類似するものである。
さらに、本願商標と引用商標とが出所の混同を生じないというべき取引の実情は見いだせない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
請求人は、本願商標の著名性について、甲第2号証ないし甲第9号証を提出するとともに、「出願人のブランド『AEROPOSTALE』は、すでに世界的に著名なブランドとして確立している。したがって、本願商標は、需要者に全体として一体と捉えられ、引用商標と出所の混同を生ずる可能性はまったくない。」旨主張する。
しかしながら、請求人が提出した証拠には「A87」、「AEROPOSTALE」(2文字目の「E」にアクサンテギューを付したもの、または、大文字と、小文字で表したものを含む)及び「エアロポステール」をそれぞれ表示するものであって、請求人は、本願商標を構成する「AEROPOSTALE A87」の文字が被服等の本願指定商品に関係する分野において、周知、著名性を有する商標と認めるに足りる具体的かつ客観的な証拠の提出していない。
してみれば、請求人が提出した証拠方法をもってしては、本願商標が全体として請求人商品又は役務を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできず、本願商標と引用商標とが出所の混同を生じないということはできない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-02-09 
結審通知日 2015-02-10 
審決日 2015-03-18 
出願番号 商願2012-86085(T2012-86085) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W25)
T 1 8・ 263- Z (W25)
T 1 8・ 262- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 網谷 麻里子
前山 るり子
商標の称呼 エアロポステールエイハチジューシチ、エアロポステールエイハチシチ、アエロポステールエイハチジューシチ、アエロポステールエイハチシチ、エアロポスタルエイハチジューシチ、エアロポスタルエイハチシチ、アエロポスタルエイハチジューシチ、アエロポスタルエイハチシチ、エアロポステール、アエロポステール、エアロポスタル、アエロポスタル 
代理人 特許業務法人貴和特許事務所 

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