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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201424397 審決 商標
不服20152726 審決 商標
不服201411225 審決 商標
不服20149674 審決 商標
不服201423847 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) W11
管理番号 1304112 
審判番号 不服2014-11224 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-13 
確定日 2015-07-22 
事件の表示 商願2013-72273拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウェーブブラウン」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年9月17日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成26年2月26日付け手続補正書により、第11類「冷凍機械器具,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),浴槽類,洗浄機能付き便座,ガスストーブ・石油ストーブその他のストーブ類(電気式のものを除く。)」に補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶理由
審判長は、平成27年2月18日付けで、請求人に対し、別掲のとおりの拒絶理由通知書を発し、意見を述べる機会を与えた。

3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見
前記2の拒絶理由に対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ウェーブブラウン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、前記2の拒絶理由通知書に示すとおり、波模様を表す「ウェーブ」の片仮名と色彩を表す片仮名とを結合してなる「ウェーブ〇〇」(〇〇は色彩を表す片仮名。)の文字が、その商品の色彩とそれに波模様が施されていることを表す語として取引上普通に採択、使用されている実情がうかがえるものであり、かつ、茶色の商品に波模様が施されていることを表すものとして、「ウェーブブラウン」の文字が使用されていることなども認められる。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者においては、その商品の色彩とそれに施された模様が「茶色の色彩と波模様」であることを理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(当審における拒絶理由通知)

本願商標は、「ウェーブブラウン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ウェーブ」の片仮名は「波」、「ブラウン」の片仮名は「茶色」の意味を有し、いずれも一般に親しまれて使用されている平易な言葉であるから、本願商標は、「ウェーブ」の文字と「ブラウン」の文字からなるものと容易に理解されるものである。
そして、商品の美観を向上させ、需要者の購買意欲を高めるために、色彩を付された商品に模様を施すことは、本願の指定商品を含む幅広い商品分野において、一般的に行われているものであるところ、請求人の提出に係る甲号証及び当審における職権調査(後掲の証拠)によれば、波模様を表す「ウェーブ」の片仮名と色彩を表す片仮名とを結合してなる「ウェーブ〇〇」(〇〇は色彩を表す片仮名。)の文字が、その商品の色彩とそれに波模様が施されていることを表す語として取引上普通に採択、使用されている実情がうかがえるものであり、かつ、茶色の商品に波模様が施されていることを表すものとして、本願商標と実質的に同一である「ウェーブブラウン」の文字が使用されていることも認められる。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者においては、その商品の色彩とそれに施された模様が「茶色の色彩と波模様」であることを理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

【後掲】
(1)「株式会社大穂製作所」の「2014年4月版 総合カタログ」(16頁)において、「冷蔵ショーケース」の見出しの下、「卓上タイプ色見本」として、「ブラック」(黒色)等の色見本とともに、「ウェーブシルバー」の名称で波模様が施された銀色の色見本、「ウェーブゴールド」の名称で波模様が施された金色の色見本が掲載されている。
(http://www.oho.co.jp/download/images/catalog.pdf)
(2)「DOP-NET suzukimotors」のウェブサイトにおいて、「スバル車のカラー番号 カラーコード カラーナンバー 色番号」の見出しの下、「052(ブラックM)」や「09(シルバーM)」等とともに、「97(ウェイブシルバーM)」の記載がある。
(http://www.dopnet.jp/holts/h_subaru.html)
(3)「Housetec\ヤマダ電機グループ」のウェブサイトにおいて、「システムバスルーム」の見出しの下、「壁柄バリエーション」の項に、「くつろぎの浴室空間を演出する8色の多彩な壁パネル」の記載があり、その下の「ラミリア」の欄に「スタンダードなホワイトとエンボス加工が美しい表情豊かなウェーブ柄です。」の記載とともに、それぞれ濃い灰色、薄緑色、薄茶色、濃茶色、桃色に波模様とおもしき横線が施された壁柄の見本が「ウェーブグレー」、「ウェーブミント」、「ウェーブベージュ」、「ウェーブブラウン」、「ウェーブピンク」の名称で掲載されている。
(http://www.housetec.co.jp/products/bathroom/mansion-apartment/point-wall.html)
(4)「積水ホームテクノ株式会社」の商品パンフレットにおいて、「<給湯式バスコア・分割防水パンタイプ>\NBP Series」の見出しの下、「カラーコーディネーション」の項の「壁」の欄に、「ウェーブオレンジ」及び「ウェーブグリーン」の記載がある。
(http://www.sekisui-hometechno.co.jp/pro/unitbath/presensheet/nbp01.pdf)
(5)「NAS <システムバス>」のウェブサイトにおいて、「カラーバリエーション」の見出しの下、「『バスリーバEX』は、壁や浴槽にお好みのカラーをお選び頂けます。グロー、パール、石目などのテクスチャーと豊富なカラーから、思いのままにコーディネイトできます。」の記載、「グロー壁(鏡面)」の項の「ワンポイント壁正面」の欄に、「グローウェーブブラック」の名称で波模様が施された黒色の色見本、「ワンポイント壁正面・全面同色壁」の欄に、「グローウェーブブラウン」の名称で波模様が施された茶色の色見本が掲載されている。
(http://www.nasluck.co.jp/products/bathroom/bathleava_ex/color/)
(6)「マイナビニュース」のウェブサイトにおいて、「ヘリーハンセン、独自のテキスタイル柄を使用した中綿ジャケットを発売\・・・[2012/10/11]」の見出しの下、「コントラストに表現した波柄は、秋冬調にシックな色合いで、ボトムスともコーディネートしやすいデザイン。」及び「色柄はウェーブイエロー(WQ)/ウェーブブラウン(WJ)/ウェーブネイビー(WI)/ウェーブブラック(WM)の4展開・・・」の記載、並びに波模様が施された黄色のジャケット(洋服)の写真とともに、「『Flisa Insulation Jacket』ウェーブイエロー」の記載がある。
(http://news.mynavi.jp/news/2012/10/11/051/)
(7)「横井パッケージ株式会社」のウェブサイトにおいて、「段ボール表面の色見本」の見出しの下、「ウェーブ」の項に、それぞれ緑色、青色、桃色に波模様が施された色見本が「ウェーブ・グリーン」、「ウェーブ・ブルー」、「ウェーブ・ピンク」の名称で掲載されている。
(http://www.yokoi-package.co.jp/ykpg.user.static.honten.package_guide.dan_colors_4.html)
(8)「エヌ・アイ・レントライフ」のウェブサイトにおいて、「レンタル見積ショップ」の見出しの下、テーブルスカート等が紹介されており、波模様が施された茶色のテーブルスカートに「テーブルスカート(角)\色:ウェーブゴールド」、波模様が施された薄茶色のテーブルスカートに「テーブルスカート(角)\色:ウェーブベージュ」、波模様が施された白色のテーブルスカートに「テーブルスカート(角)\色:ウェーブホワイト」の記載がある。
(http://nirl.jp/rental/index.php?cat_id=44)
(9)「sanin-SS.net」のウェブサイトにおいて、「人気のカーマット」の見出しの下、それぞれ黒色、灰色、薄茶色、濃紺色に波模様が施されたカーマットが「ウェーブブラック(デラックス)」、「ウェーブグレー(デラックス)」、「ウェーブベージュ(デラックス)」、「ウェーブネイビー(デラックス)」の名称で掲載されている。
(http://www.sanin-ss.net/special/mat/mat.html)


審理終結日 2015-05-11 
結審通知日 2015-05-25 
審決日 2015-06-09 
出願番号 商願2013-72273(T2013-72273) 
審決分類 T 1 8・ 13- WZ (W11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 根岸 克弘
酒井 福造
商標の称呼 ウエーブブラウン、ウエーブ 
代理人 加藤 恒 

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