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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20157026 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W14182535
管理番号 1304111 
審判番号 不服2015-6778 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-09 
確定日 2015-08-03 
事件の表示 商願2013-37211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類「宝玉及びその模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,時計」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成25年5月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『‘PalinkA』の文字からなるところ、該文字は、『スピリッツの定義、種類、展示、標識及び保護に関する欧州議会及び欧州理事会規則No.110/2008に基づき保護されている地理的表示』の『Palinka』(最初の『a』の文字にはアクサンテギュ『´』が付されている。)と酷似するものであり、『Palinka』は、ハンガリーの伝統的な果実由来の蒸留酒の名称として同国において古くから親しまれ、厳格な品質基準により保護されている名称である。したがって、本願商標をその指定商品・役務に使用するときは、同国の著名な地理的表示『Palinka』へのただ乗り及び同表示の希釈化を生じさせるばかりでなく、同国の『Palinka』製造者はもとより、国を挙げて同名称の保護に努めているハンガリー国民の感情を害するおそれがあり、国際信義に反するとともに、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成文字は、語頭の「P」の文字の前にアポストロフィ「‘」を付し、語尾の文字を大文字の「A」で表した「‘PalinkA」の文字からなるものである。
一方、ハンガリー及びオーストリアの蒸留酒の地理的表示である「Palinka(「P」の文字に続く「a」の文字にアクサンテギュ「´」が付されている。以下同じ。)」の文字は、本願商標とは、その綴り字を同じくするものであるが、本願商標は、「P」の文字の前にアポストロフィ「‘」が付され、「Palink」に続く語尾が大文字の「A」である点において、明らかな差異を有するものである。
また、本願商標は、その構成中の文字部分における語尾の「A」が大文字であることから、「パリンクエー」の称呼を生ずるというのが相当であり、また、地理的表示の「Palinka」の文字は、アクサンテギュ「´」が付されていることから、「パーリンカ」と称呼されるものであり、両者は称呼においても聴別できる差異を有するものである。
してみれば、本願商標と地理的表示の「Palinka」とは、別異のものとして看取されるものというべきである。
さらに、本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりであり、地理的表示が使用される蒸留酒や蒸留酒に関する小売等役務ではなく、食品や飲料に関するものでもないものである。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、ハンガリー及びオーストリアの蒸留酒の地理的表示である「Palinka」を想起させ、認識させるものということはできないから、該「Palinka」へのただ乗り及び同表示の希釈化を生じさせ、両国の「Palinka」製造者及び国を挙げて同名称の保護に努めている両国の国民感情を害するおそれがあるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、国際信義に反するものというべき事情はなく、また、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、かつ、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものではなく、加えて、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標





審決日 2015-07-10 
出願番号 商願2013-37211(T2013-37211) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W14182535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 パリンカ 
代理人 石田 俊男 

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