• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X20
管理番号 1304066 
審判番号 不服2014-650066 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-27 
確定日 2015-06-01 
事件の表示 2010年8月4日に事後指定が記録された国際登録第925021号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第20類「Mattresses.」を指定商品として、2010年(平成22年)8月4日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第5081468号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務中の「シーツ,枕カバー,羽毛布団,羽布団,ブランケット」(第24類)と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品及び指定役務中、第24類「シーツ,枕カバー,羽毛布団,羽布団,ブランケット,ベッド用リネン製品」についての商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成27年5月12日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2015-05-21 
国際登録番号 0925021 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子薩摩 純一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 ナウバイヒュルスタ、ナウ、エヌオオダブリュウ、バイヒュルスタ、ヒュルスタ 
代理人 藤田 アキラ 
代理人 今井 秀樹 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ