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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1304058 
審判番号 不服2015-9468 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-01 
確定日 2015-08-03 
事件の表示 商願2014-73534拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パイテック」の片仮名及び「PyteQ」の欧文字とを二段に書してなり、第3類、第5類、第10類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年8月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における平成27年5月1日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5081900号商標及び登録第5563792号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-07-13 
出願番号 商願2014-73534(T2014-73534) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石塚 利恵 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
堀内 仁子
商標の称呼 パイテック、パイテキュウ 

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