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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z30
管理番号 1304051 
審判番号 取消2014-300752 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-09-19 
確定日 2015-07-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第4618927号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4618927号商標(以下「本件商標」という。)は、「ドクタービー」の片仮名及び「Dr.Bee」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成13年10月4日に登録出願、第29類「加工水産物,加工野菜及び加工果実(但し、「調理用野菜ジュース」は除く。),冷凍果実,冷凍野菜,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,豆乳,豆腐,食用たんぱく」及び第30類「はちみつ,その他の調味料,はちみつを主原料とする液状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,ホットドッグ,ハンバーガー,ピザ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同14年11月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判請求の登録は、同26年10月9日にされている。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標について、その指定商品中の第30類「はちみつを主原料とする液状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件審判請求の理由
請求人が調査したところによると、本件商標は、その指定商品である第30類「はちみつを主原料とする液状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品」について、商標権者が継続して3年以上日本国内において使用されている事実を見いだすことはできない。加えて、商標登録原簿において、通常使用権及び専用使用権の設定登録がなされていないから、使用権者が使用しているとも考えられない。
2 平成27年3月31日付け及び同年4月8日付け上申書の内容
(1)被請求人が提出した証拠によっては、以下のとおり、本件商標を「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」について使用しているとはいえない。被請求人による本件商標の使用は「蜂花粉を主原料とするカプセル状の加工食品」にすぎず、「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」に関するものかという点について疑義があると言わざるをえない。
ア 乙第1号証の1をみると、商品の容器下部に、「Manuka Honey Powder 55mg」と読める文字が表示されている。当該文字は、粘着テープに印字され容器に貼付されたものと認められるところ、このような態様で成分が表示されることは極めて不自然であると言わざるをえず、「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」の商品について使用していることを証明することのみを目的として、事後的に貼付されたのではないかとの疑義を否めないものである。
イ 乙第1号証の2をみると、「Active ingredients」(有効成分)表示として「New Zealand Bee Pollen 445mg Manuka Honey Powder 55mg」との文字が印字された粘着テープが、もともと容器に表示されていた表示を覆い隠すように貼付されている。さらに、乙第1号証の3をみると、「Bee pollen is nature‘s‘wonder food’.It provides balanced nutritional support for a happy and healthy life.」との記載があり、当該記載からは「蜂花粉は自然の素晴らしい食品です。幸せで健康な生活のため、バランスのとれた栄養のサポートを提供します」程の意味合いが読み取れるところ、蜂花粉の説明がなされているのみであって、はちみつに関する記述は一切見られない。
ウ 被請求人のビジネスパートナーとされているニュージーランド法人NZHF社のものと思われるウェブサイトをみると、被請求人が乙第1号証の1ないし4として提出している商品(以下「本件商品」という。)と同一と思われる商品が見つかった(甲第3号証)。これによれば、当該商品の商品名は「Dr Bee Pollen 500mg 180 Capsules」とされており、請求人が当該ウェブサイトを確認する限り、その主原料がはちみつであるとの記載は見当たらなかった。また、乙第3号証として提出された本件商品の成分表は、被請求人の長年のビジネスパートナーであって、被請求人と緊密な関係にあるものと想定される者が作成した資料にすぎないのであって、何ら客観的な証拠とはなりえない。
(2)仮に、本件商品の有効成分として「Manuka Honey Powder (マヌカハニーパウダー)55mg」が含まれていたとしても、その含有量はもうひとつの有効成分である「New Zealand Bee Pollen(ニュージーランドビーポレン)445mg」の含有量と比較すると極端に少なく、前者と後者の割合は11:89である。健康食品の分野においては、一般的には賦形剤(有効成分の成形の向上や服用を便利にするために加えられる添加剤)を除いた成分において最も多量に含まれるものが主原料と認識されているところ、本件商品の主原料は、はちみつではなく蜂花粉というべきものである。
なお、はちみつと蜂花粉は、全く異なる商品であり、「はちみつ」は第30類、「食用花粉」は第29類に属する商品であるから、被請求人が本件商標を「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」に使用しているということはできない。
(3)請求人は、本件商品と同一と思われる商品を、被請求人のビジネスパートナーとされているニュージーランド法人、NEW ZEALAND HEALTH FOOD COMPANY LIMITED(以下「NZHF社」という。)より、インターネットを通じて実際に購入した(以下、この実際に購入した商品を「購入商品」という。)ところ、その購入商品の梱包、購入商品の写真、及び梱包に同梱されていた書類は、甲第4号証の1ないし7のとおりである。
甲第4号証の3ないし5を見ると分かるとおり、購入商品と本件商品の容器及び貼付されているラベルを比較すると、本件商品の容器に「Manuka Honey Powder 55mg」及び「New Zealand Bee Pollen 445mg Manuka Honey Powder 55mg」と印字された粘着テープが貼付されている部分(乙第1号証の1及び2)を除けば、両者は同一である。この点、購入商品には「Pollen Capsules」「Bee Pollen 500mg」との記述があるのみ(甲第4号証の3及び4)で、はちみつに関する記述は一切見られない。さらに、甲第4号証の5を見ると、「Bee Pollen is nature’s‘wonder food’.It provides balanced nutritional support for a happy and healthy life.」と、乙第1号証の3と同一の記載があり、当該記載からは「蜂花粉は自然の素晴らしい食品です。幸せで健康な生活のため、バランスのとれた栄養のサポートを提供します」程の意味合いが読み取れるところ、本件商品と同様に蜂花粉の説明がなされているのみであって、こちらにも、はちみつに関する記述は一切見られない。
このように、本件商品と同一と思われる商品をNZHF社より購入して確認してみても、購入商品には、主原料たるはちみつに関する記述は一切みられないことから、被請求人による本件商標の使用は「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」の商品に関するものではない。むしろ、被請求人による本件商標の使用は、「蜂花粉を主原料とするカプセル状の加工食品」に係るものである。
(4)以上のとおりであるから、被請求人において、本件商標を「はちみつを主原料とする液状・粉末状・穎粒状・カプセル状の加工食品」について使用していることは立証されておらず、本件商標は、第30類「はちみつを主原料とする液状・粉末伏・穎粒状・カプセル状の加工食品」の商品について、商標法第50条の規定に基づき、取消を免れるものではない。

第3 被請求人の主張の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のとおり主張し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第47号証(枝番号を含む。)及び参考資料を提出した。
1 答弁の理由
被請求人は、以下のとおり、NZHF社と共同開発し、NZHF社が製造した商品「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」に、本件商標を付して、平成26年7月より日本国内で販売している(乙第1号証ないし乙第23号証)。
(1)乙第1号証の1ないし4、乙第2号証の1及び2は、本件商品の写真であるであるところ、ラベルに表れるロゴ化された商標「Dr Bee」からは、「ドクタービー」の称呼及び観念が明確に生じるから、本件商標と社会通念上同一の商標であることは明らかである。
次に、乙第1号証の2には、本件商品の側面ラベルに「Active ingredients/New Zealand Bee Pollen 445mg/Manuka Honey Powder 55mg」と表示されており、本件商品の主原料には「マヌカハニーパウダー」、すなわち「はちみつ粉末」が含まれており、本件商品が「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」であることは明らかである。加えて、乙第3号証は、本件商品を製造したNZHF社の品質管理マネージャーによる本件商品の成分表である。
以上により、本件商品は、本件商標を「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」に付したものである。
(2)乙第4号証ないし乙第11号証は、日本国内で、被請求人が、顧客に本件商品を販売した事実を示すインボイス、納品書及び売上台帳の写しであるところ、被請求人の商品販売部門は、東京都中央区日本橋にあるため、取引書類等に表れる住所はすべて日本橋オフィスのものである。
乙第4号証、乙第7号証及び乙第9号証は、被請求人が、NZHF社より、本件商品を輸入したことを示すNZHF社のインボイス(写)である。乙第5号証、乙第6号証、乙第8号証及び乙第10号証は、被請求人が、日本国内で、本件商品を顧客に販売したことを示す被請求人の顧客宛て納品書控(写)である。乙第11号証は、本件商品の販売に係る代金を領収したことを計上した、被請求人売上台帳(写)の一部である。
被請求人は、ニュージーランド原産のマヌカハニーを粉末化する技術を確立、これを使用した新しいサプリメントを、ニュージーランドにおける長年のビジネスパートナーであり、サプリメント製造工場を有するNZHF社と提携して共同開発した。商品名は、被請求人とNZHF社が、それぞれ自国で商標登録し、はちみつ関連商品に使用している「Dr.Bee」をそのまま採択した。
商品製造については、2015年度を目途に日本国内での量産化を念頭に置きつつ、まずは、ニュージーランド国内に工場を有するNZHF社にて本件商品を製造し、被請求人は日本国内での販売を開始し、またNZHF社も主にニュージーランド国内の中国人マーケットに対し販売を開始している。
被請求人は、日本での本格販売を前に、本件商品に対する顧客の反応を打診するため、被請求人商品の長年の愛用者である「特別会員」に限定して、NZHF社製造に係る本件商品の先行販売を実施した。2014年6月に、特別会員に宛てて本件商品の先行販売を案内するハガキを送付したので、その案内ハガキを乙第12号証として提出する。被請求人は、本件商品の先行販売の案内を受けた顧客のA氏とB氏から注文を受け、その都度、NZHF社に電話により本件商品を注文した。商品は、他の小口の注文商品と同包されて国際宅配便で被請求人に送られ、それぞれの顧客に納品された。代金については、被請求人においては、商品代金を現金で領収した場合には、経理担当部門にて管理する「売上台帳」の「店売」の項(乙第11号証)に計上し管理している。被請求人は、売上台帳において、現金での売上(店売)の他、銀行振込の顧客企業ごとの売上、宅配便の代金引換での売上等も手書きで管理している(乙第13号証の1ないし4)。なお、A氏及びB氏からは、要証期間後も継続的に注文を受けている(乙第14号証の1ないし4)。
また、被請求人は、特別会員向けに、新商品や割引商品等の案内を自社内で作成、顧客に送付している(乙第15証の1及び2)。
(3)本件商品を製造したNZHF社は、被請求人の20年来のビジネスパートナーであり、ニュージーランドでの登録商標「DR BEE」(国際分類第5類、第30類)の商標権者である。
被請求人のメイン事業は、ニュージーランドでのサプリメント原料の開発・輸入・販売、これらを用いたOEM・PB商品の製造・販売である。被請求人は、ニュージーランドに現地法人、AOTEA PACIFIC LTD.(乙第17号証)を設立、ニュージーランド国立オタゴ大学との共同研究も数多く有しており、NZHF社とも長年にわたり継続的に研究開発・商業取引を行っている。そのため、原料購入等の大口取引以外にも、新商品開発のための試作品の製造、売上打診のための先行商品の製造及び販売、小口注文など様々な形で取引を行っており、今回のような小口の注文や商品サンプル等については、被請求人が直接取引する場合もあるので、それらの取引の一例を示すインボイスを、乙第18号証の1ないし4として提出する。
また、「Dr.Bee」商標については、被請求人が日本でマヌカハニーについて商標「Dr.Bee」を登録・使用していること知ったNZHF社がこの商標を気に入って、自社の蜜蜂関連商品に同じく「DR BEE」商標を採択、2006年11月22日にニュージーランド特許庁に商標出願、登録を受けたものである(乙第19号証及び乙第20号証)。
(4)被請求人が本件商品に「Dr.Bee」を採択した理由は、被請求人が15年以上にわたり、ニュージーランド原生の植物マヌカの花から採取したはちみつ、マヌカハニーに本件商標を使用してきたことによる。
マヌカハニーは、被請求人が製造・販売する主要商品の一つで、マヌカは高い抗菌作用を有することで知られ、ニュージーランド原住民マオリ族は古くからこれを薬として使用していたという。
被請求人は、1999年5月頃より、マヌカハニーの製造販売を開始し、UMF(Uniqe Manuka Factor)はちみつ協会の基準をパスした高い抗菌効果を有するUMF 12以上の商品に本件商標を採択、将来の多商品展開も念頭に、食品関連商品について幅広く商標登録し(2001年10月4日商標出願、2002年11月8日登録)、以来、15年以上にわたり本件商標を使用しており、マヌカハニー「Dr.Bee」の売上本数は、2003年4月?2014年10月期で39,000個以上あり、多数の愛用者が存在する。
被請求人の長年にわたる使用により、研究者・需要者等においては、マヌカハニー「Dr.Bee」は被請求人の商品として広く知られているため、マヌカハニーパウダーを使用する本件商品についても、本件商標を採択したものであり、今後、他の蜂由来成分のサプリメントについても「Dr.Bee」シリーズとして商品展開する計画がある。
以上の事実を証するため、本件商標を使用した被請求人に係るマヌカハニーの商品情報を提出する(乙第21号証ないし乙第23号証)。
(5)以上のとおり、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」について、本件商標を付した商品を、審判請求の予告登録日前3年以内である平成26年7月4日ないし9月8日の間に、日本国内において販売した。
2 審判事件回答書の内容
当審においては、平成27年3月6日付けをもって、下記第4の審尋を行ったところ、被請求人は、平成27年4月1日付け審判事件回答書において、以下のとおり回答している。
(1)本件商標の商標権者と使用者の同一性について
乙第4号証ないし乙第10号証及び乙第14号証の1ないし4に記載されている「(株)アオテアロア」及び「Aotearoa Ltd」は、以下のとおり、本件商標の商標権者である(乙第25号証ないし乙第32号証)。
ア 乙第25号証は、被請求人に係る登記簿謄本であるところ、被請求人である本件商標の商標権者の登記上の本店所在地は、「東京都墨田区業平○○○」であり、被請求人代表者は「高橋雅夫」である。また、乙第26号証は、被請求人が外部に配布する「会社案内」であるところ、同概要には、英文商号「AOTEAROA LTD」、「住所」の項に、「本社 東京都墨田区業平○○○」(審決注:審決においては、被請求人の東京都墨田区業平の住所を「○○○」と表示する。以下同じ。)、「営業本部 東京都中央区日本橋△△△」(審決注:審決においては、被請求人の東京都中央区日本橋の住所を「△△△」と表示する。以下同じ。)と明記されている。乙第27号証は、被請求人が日本橋オフィスに掛けている火災保険申込書(控)の写しであるところ、同書の「申込人(ご契約者)」の欄には、乙第25号証に表れる住所、代表者と同一の記載があり、「保険の対象の所在地」の欄には、日本橋オフィス所在地「中央区日本橋△△△」の記載がある。乙第28号証は、本店所在地の平成26年7月・8月の水道料金の検針票(写)、また、乙第29号証は、本店所在地から日本橋オフィスへ転送された平成26年7月・8月分の「水道料金口座振替済みのお知らせ」(写)であるところ、検針票には本店所在地が記載され、「お知らせ」ハガキの転送先として日本橋オフィスの住所が記載されている。
以上のとおりであるから、日本橋オフィスが、被請求人に係る営業所である。
イ 被請求人の本店所在地は乙第25号証のとおりであるが、被請求人は、2005年に、実質的本社機能を中央区にあるビルに移転したが、中央区には被請求人商号と類似の商号があったため、登記上の本店所在地は変更することができず、登記上の住所は墨田区業平のままとした。現在、登記上の本店所在地は倉庫として使用され、従業員が常駐していないため、被請求人は、対外的に示す住所を、すべて、日本橋の住所に統一している。
したがって、乙第4号証ないし乙第10号証及び乙第14号証の1ないし4に表れる住所は、すべて、日本橋オフィスの住所となっている。
ウ 次に、乙第12号証に記載の電話番号「0120-×××-×××」と、「株式会社キオラ」について説明する。
電話番号「0120-×××-×××」は被請求人の直販部門「キオラくらぶ」の「問い合わせ番号(サポートセンター)」である。これを証するため、乙第30号証として、被請求人ホームページより「特定商取引法に基づく表記について」のページを、乙第31号証として、YAHOO!ショッピング内の「AOTEAROAキオラくらぶ」ストアのページをプリントアウトしたものを提出する。
なお、乙第15号証の1に表れる電話番号「0120-○○○-○○○」は、乙第30号証及び乙第31号証に「ご注文」として記載されている、注文受付専用の番号である。乙第12号証に、注文受付専用番号でなく、問い合わせ番号が記載されているのは、特別会員限定の新商品の案内のため、商品内容のわかる担当者が対応する必要があったからである。また、乙第15号証の2に、上記電話番号とともに「株式会社キオラ」の名称が記載されているのは、株式会社キオラの小売販売事業部の業務が、被請求人に移行される前(2012年5月以前)の案内だからである。
親会社である被請求人に係る健康商品の小売販売を行っていた株式会社キオラは、2012年5月より、その小売販売事業部の業務を被請求人株式会社アオテアロアに移行することとなり、以降は被請求人の直販部門「キオラくらぶ」が小売販売を行うことになったので、これを証するものとして、株式会社キオラからの顧客への案内状を、乙第32号証の1及び2として提出する。
以上のとおり、本件商標に係る商標権者と使用者の同一性を証明する。
(2)納品書記載の商品と本件商品との同一性について
ア 被請求人は、要証期間内に本件商品を販売したことを示す納品書控を乙第5号証、乙第6号証、乙第8号証及び乙第10号証として提出しているところ、乙第33号証ないし乙第45号証を追加提出して、以下のとおり、乙第4号証ないし乙第10号証の納品書の商品が乙第1号証及び乙第2号証の写真の商品であることを証明する。
イ 乙第33号証は、被請求人の取扱商品に係る「商品リスト」である。被請求人は、経理部門パソコンにおいて、請求書・納品書作成時に商品コードを入力すれば、請求書・納品書の「品番・品名」欄に商品名がコードとともに記載されるようプログラムを組んでいるので、その商品コード一覧をプリントアウトしたものである。
ウ 乙第34号証ないし乙第37号証は、乙第5号証ないし乙第10号証の納品書に対応する、本件商品販売時の請求書写しである。
また、乙第38号証ないし乙第43号証は、乙第15号証の1及び乙第21号証の商品「マヌカハニー」販売時の請求書写しである。納品書から複写された請求書の写しを、被請求人の営業担当者が売上控えとして管理しているものである。
エ 本件商標は、品番「A4008」品名「ビーポーレン(Dr.Bee)」として、また、乙第15号証の1及び乙第21号証の商品は、品番「A2036」品名「アクティブUMFマヌカハニー(Dr.Bee)」として、互いに明確に区別されている。
なお、本件商品が「ビーポーレン」と略称されているのは、乙第3号証に示すとおり、「Bee Pollen Powder」を含むサプリメントだからである。
オ 被請求人は、答弁書では、営業上及び個人情報保護の観点から一部を黒塗りして提出したが、納品書控(乙第5号証、乙第6号証、乙第8号証及び乙第10号証)、売上台帳(乙第11号証)及び特別会員名簿(乙第16号証)一部を住所、価格を明らかにして再提出する。
カ 乙第44号証及び乙第45号証は、本件商品の購入者による陳述書である。乙第5号証及び乙第8号証で示す取引により本件商品を購入したA氏と、乙第6号書及び乙第10号証で示す取引により本件商品を購入したB氏によって、購入した商品が乙第1号証及び乙第2号証の写真の商品に間違いないことが陳述されている。
キ 以上をもって、納品書に記載された商品と本件商品とが同一であることが証明されている。
(3)乙12号証のハガキの頒布時期について
乙第12号証のハガキは、2014年6月10日に、被請求人業務管理部に所属するC氏により、社内パソコンにて作成された。この事実を証するため、乙第46号証の1及び2として、パソコン画面上に表示した乙第12号証のデータプロパティを撮影した写真を提出する。C氏は、このデータを市販の郵便はがきに印刷し、日本橋オフィスそばのポストに投函したものであるが、普通郵便のため発送時期を証明することは困難である。
(4)乙第15号証の1及び乙第21号証の商品について
答弁書5頁後段以降は、本件商品「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」の開発、販売に至る経緯を説明したものであり、乙第15号証の1及び乙第21号証の商品が本件審判請求に係る商品でないことは被請求人にとっても自明である。
(5)むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品中「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」について、本件商標を、審判請求の予告登録日前3年以内に、日本国内において使用していることは明らかである。
3 請求人の上申書に対する反論
(1)請求人は、甲第3号証及び甲第4号証を提出し、被請求人が乙第1号証及び乙第2号証として提出した写真に係る商品が「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」には該当しないと主張する。
しかしながら、乙第1号証及び乙第2号証は、被請求人は、マヌカハニーを粉末化する技術を確立したことにより、ビーポーレン(蜂花粉)にマヌカハニーを加えた新しいサプリメントを開発、共同開発者であるNZHF社において製造し、該商品を、NZHF社が従来から製造販売する「蜂花粉を主原料とするカプセル状の加工食品」と同じ容器にボトリングし、成分表示のみを別途貼付したものである。
よって、該商品は、請求人が甲第3号証及び甲第4号証で示す商品と、容器は同一であるが、中味が異なる商品であり、マヌカハニーを含む新商品である事実は、乙第3号証のNZHF社の品質管理マネージャーによる成分表、乙第12号証の新商品案内ハガキ、乙第44号証及び乙第45号証の購入者による陳述書からも明らかである。
したがって、甲第3号証ないし甲第4号証の7として提出したNZHF社の「蜂花粉を主原料とするカプセル状の加工食品」と本件商品が同一であることを前提にした請求人の主張は失当である。
(2)請求人は、マヌカハニーパウダーの含有量が、ビーポーレン(蜂花粉)の含有量に比べて少ないから、使用に係る商品は「はちみつを主原料とするカプセル状の加工商品」には該当しないと主張する。
しかしながら、いわゆる健康食品について、指定商品に記載する主原料の表示が、そこまで厳密に求められているとは到底考えられない。
出願人は、商標の登録出願は使用意思に基づけば足りるところ、自らが使用を予定する健康商品の原料を記載するが、これが実際使用する商品に、常に、最も多量に含まれる原料でなければならない、とする規定はどこにもない。指定商品は、需要者等にわかりやすい表示が求められること、また、健康食品においては、新たな効果が発見されたり話題になったりすればそれらの原料を加えて改良することは日常的におこなわれており、原料の割合が変化することは大いにあり得る。
以上の理由から、原料にマヌカハニーパウダーが含まれている使用に係る商品が「はちみつを主原料とするカプセル状の加工食品」であることは明らかである。

第4 当審における審尋
当審においては、被請求人に対し、その答弁書について、平成27年3月6日付けをもって、審尋を行ったところ、その内容は以下のとおりである。
1 被請求人提出の乙各号証に関する暫定的な見解
この審判事件については、下記(1)ないし(4)の理由により、被請求人提出の乙第1号証ないし乙第23号証(枝番号を含む。)をもっては、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に、本件審判の請求に係る指定商品「はちみつを主原料とする液状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品」のいずれかについて、本件審判に係る登録第4618927号商標(以下「本件商標」という。)の使用をしていると認めることができない。
(1)商標権者と商標の使用者との関係について
乙第4号証ないし乙第10号証及び乙第14号証の1ないし4には、「(株)アオテアロア」の住所として「東京都中央区日本橋△△△」、または、「Aotearoa Ltd」の住所として「△△△ Nihonbashi Chuo-ku Tokyo」が記載されているが、これらの住所は、本件商標の商標権者の住所とは異なるものである。しかも、乙第12号証に「ご注文、お問合せ」として記載された「0120-×××-×××」の電話番号は、乙第15号証の2に記載された電話番号と同一であるが、乙第15号証の2がその会社名として記載しているのは「株式会社キオラ」であって、本件商標の商標権者とは異なっている。
この点、被請求人は、「商品販売部門は、東京都中央区日本橋△△△にあるため、取引書類等に表れる住所は日本橋オフィスのものである」と述べているが、商標権者と当該商標の使用者とが同一人であることを証する証拠の提出はない。
したがって、上記乙号証における商標の使用者が本件商標の商標権者と認めることができない。
(2)乙第5号証ないし乙第9号証の納品書に係る商品の関係について
乙第5号証ないし乙第9号証の納品書の「品番・品名」の欄には、「A4008」の数字と「ビーポーレン(Dr.Bee)」の文字が記載されているものの、「Dr.Bee」の商標が乙第1号証及び乙第2号証の写真の商品以外の商品(乙第15号証の1及び乙第21号証の商品)にも使用されている状況を踏まえると、当該文字のみでは、乙第5号証ないし乙第9号証の商品が乙第1号証及び乙第2号証の写真の商品であると認めるには十分でない。
したがって、上記納品書をもって乙第1号証及び乙第2号証の写真の商品が顧客に譲渡、引渡し等が行われたと認めることができない。
(3)乙第12号証のハガキを頒布した時期について
被請求人は、乙第12号証について「2014年6月に、特別会員に宛てて本件商品の先行販売を案内するハガキを送付した」と主張しているが、その発送時期を証する証拠の提出はない。
したがって、乙第12号証のハガキが要証期間内に頒布されたものと認めることができない。
(4)乙第15号証の1及び乙第21号証の商品について
乙第15号証の1に「マヌカハニー」として掲載されている商品と乙第21号証に「UMF マヌカハニー」として掲載されている商品とは、同一の商品と認められるところ、乙第21号証の「マヌカの花から摂れる貴重な100%天然ハチミツ」、「混ぜ物を一切していない天然の100%の蜂蜜です。」、「この花から採取される蜂蜜が『マヌカハニー』です。」の記載等によれば、乙第15号証の1及び乙第21号証の商品は「はちみつ」と認められるものであって、本件審判の請求に係る指定商品「はちみつを主原料とする液状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品」とは認めることができない。
2 審尋の内容
(1)乙第4号証ないし乙第10号証及び乙第14号証の1ないし4に記載されている「(株)アオテアロア」及び「Aotearoa Ltd」が本件商標の商標権者であることを証明されたい。
(2)乙第5号証ないし乙第9号証の納品書の商品が乙第1号証及び乙第2号証の写真の商品であることを証明されたい。
(3)乙第12号証のハガキを要証期間内に顧客に頒布したことを証明されたい。
(4)そのほか、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、要証期間内に本件審判の請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標の使用をしていたことを証明する新たな証拠がある場合は、その証拠も提出されたい。

第5 当審の判断
1 被請求人が提出した乙号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証(枝番号を含む。)は、商品の写真であるところ、その容器内にはカプセル状のものが多数入っており、その容器表面には、聴診器を持った蜂を模したものと思しき図形の左側に、赤色の文字をもって「Dr Bee」の欧文字が二段に横書きされており、その下部には、「Pollen Capsules」及び「180×500mg Capsules」の欧文字、さらに、その下部に「Manuka Honey Powder 55mg」と記載されたテープ状のものが貼付されている。また、容器の側面には、「Active ingredients」の欧文字の下部に「New Zealand Bee Pollen 445mg」及び「Manuka Honey Powder 55mg」と記載されたテープ状のものが貼付され、さらに、他方の側面には、「PO Box 39-129,Christchurch,NZ」及び「new zealand healthfoodco」の製造業者の記載が同社の社標と思しき図形(以下「社標図形」という。)とともに表されている。
(2)乙第4号証、乙第7号証及び乙第9号証は、「New Zealand Health Food Co Ltd」(215 Wooldridge Road PO Box 39-129 Christchurch 8053)から、「Aotearoa Ltd」(△△△ Nihonbashi Chuo-ku Tokyo 103-0027)に宛てたインボイスの写しであるところ、「Date」の欄には、それぞれ「27-Jun-14」、「13-Aug-14」又は「2-Sep-14」の日付けの記載があり、その左上には、社標図形とともに、「new zealand healthfoodco」の記載があり、「Description」の欄には「Dr Bee Pollen 500mg capsules」の記載がある。
(3)乙第34号証ないし乙第37号証は、「(株)アオテアロア」(103-0027 東京都中央区日本橋△△△)からA氏又はB氏に宛てた請求書の写しであるところ、それぞれ「平成26年7月4日」、「平成26年8月19日」又は「平成26年9月8日」付けとなっており、その「品番・品名」の欄には、「ビーポーレン(Dr.Bee)」の記載がある。そして、乙第44号証及び乙第45号証は、A氏及びB氏の陳述書であり、「Dr Bee」の欧文字が容器に付された商品の写真(乙第1号証の1の写真と同一と認められる。)が添付されているものであるところ、その陳述の中で、両氏とも、2014年6月頃、新商品であるビーポーレンとマヌカハニーパウダーをカプセル状にしたサプリメントを紹介するハガキを受け取った旨、A氏は2014年7月4日と同年8月19日に、B氏は2014年7月4日と同年9月8日に、添付の写真の商品を受け取り、代金を支払った旨を陳述している。
(4)乙第3号証は、NZHF社の品質管理マネージャー(Quality Control Manager)による「Dr Bee Pollen 500mg」の商品の1カプセル当たりの成分を知らせる文書であるところ、同書によれば、「1.Bee pollen powder 445mg 2.Manuka honey powder 55mg」と記載され(審決注:前者を仮訳するならば「蜂花粉のパウダー」、後者を仮訳するならば「マヌカはちみつパウダー」。)、マヌカはちみつのパウダーが含まれていることが記載されている。
(5)乙第12号証は、被請求人(商標権者)が特別会員向けに送付したとされる葉書の写しであり、乙第44号証及び乙第45号証によれば、同葉書は2014年6月頃には会員向けに送付されているものといえるところ、同葉書には、「特別会員様限定 新商品のご案内」の見出しの下に、「今月は、来年から本格的に販売が始まる新商品『Dr.Bee ビーポーレン+マヌカハニーパウダーカプセル』を特別会員様限定でご案内させていただきます。」や、「『1つの商品で沢山の栄養素を補う』をテーマに、強い抗菌作用で知られるマヌカハニー粉末をビーポーレンに配合した新商品を企画しました!どの栄養素を補ったら良いか分からない、バランスよく沢山の栄養素を補いたい、という方にオススメです!この機会に是非お試し下さい!」の文言とともに、「ご注文、お問合せ」の電話番号及び乙第1号証及び乙第2号証(枝番号を含む。)に係る商品と思しき写真が記載されている。
(6)乙第22号証は、「UMFマヌカハニーのHelicobactor Pyloriに対する臨床効果」と題する本間しょう子(審決注:「しょう」は審決において置き換えたもの。)(東京警察病院内科女性専用外来)の論文であるところ、そこには「ニュージーランド産マヌカ蜂蜜にはそれ以外に非過酸化水素抗菌因子;植物化学作用を持つ成分があると言われており、他の蜂蜜と比較して抗菌力に優れている。」等の記述があり、また、乙第23号証は、「緑茶葉抽出物,マヌカ蜂蜜,ティートリーの臨床分離菌に対する抗菌力」と題する甲田雅一(東京警察病院臨床検査第一部)、本間しょう子(審決注:「しょう」は審決において置き換えたもの。)(東京警察病院内科女性専用外来)、朱永眞(朱クリニック)並びに鮫島浩二及び中山政美(中山産婦人科クリニック)の論文であるところ、そこには「我々が過去に行ったマヌカ蜂蜜と通常の蜂蜜(レンゲ蜂蜜)の腸管系病原菌に対する抗菌力の検討でも、レンゲ蜂蜜は検討した腸管系病原菌の発育を阻止できなかったがマヌカ蜂蜜は病原菌の発育を阻止した。」等の記述があり、マヌカ蜂蜜の機能の高さが謳われている。
(7)乙第26号証は、被請求人(商標権者)の会社案内の写しであるところ、その会社概要の住所の欄には「本社」として「東京都墨田区業平○○○」の住所が、「営業本部」として「東京都中央区日本橋△△△」の住所が記載されている。そして、被請求人(商標権者)の営業本部の住所は、乙第4号証、乙第7号証及び乙第9号証における「Aotearoa Ltd」の住所及び乙第34号証ないし乙第37号証における「(株)アオテアロア」の住所と合致するものである。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり、認めることができる。
(1)被請求人(商標権者)は、「Dr Bee」の欧文字を二段書きした商標を表示した容器に入ったカプセル状の商品(乙第1号証(枝番号を含む。)の写真の商品)を、平成26年(2014年)6月、8月及び9月に、ニュージーランドのNZHF社から輸入し、同容器入り商品を、同年7月4日、同年8月19日、同年9月8日に埼玉県のA氏及び東京都のB氏に販売していたことが認められる。
そして、その容器に入ったカプセルを輸入した日やA氏及びB氏に販売した日は、本件審判請求の登録前3年以内に該当する日である。
(2)上記(1)の容器に表示された「Dr Bee」の欧文字を二段書きした商標は、「Dr」の後にピリオドが付くか否かを除くならば、本件商標の欧文字部分と同じ綴りであり、「Dr」及び「Dr.」の文字が双方とも、「Doctor」(医師)の略語であって、「ドクター」と読む語として、また、「Bee」の文字が「蜂」を意味し、「ビー」と読む語として、それぞれ親しまれたものであるから、本件商標とは、「ドクタービー」の称呼が共通であり、しかも、「蜂」を意味する「Bee」の語に「Doctor」(医師)の略語を冠したものとして認識、把握される点において観念も共通といえる。
したがって、上記(1)の容器に表示された「Dr Bee」の欧文字を二段書きした商標は、本件商標と社会通念上同一の商標といえるものである。
(3)上記(1)の容器に入ったカプセルは、蜂花粉のパウダーとマヌカはちみつパウダー入りのカプセルであるところ、請求人は、蜂花粉のパウダーが445mgであるのに対し、マヌカはちみつパウダーが55mgにとどまり、含有率では蜂花粉のパウダーが多いから、主原料は、はちみつではなく、蜂花粉であると主張している。
しかし、本件審判請求に係る商品の分野において、含有率が一番高いもの以外を主原料とはいわない理由を見いだすことができない一方で、乙第12号証をみると、上記1(5)のとおり、被請求人は、蜂花粉ばかりでなく、マヌカはちみつパウダーが含有され、その効能を謳っていること、さらに、乙第22号証及び乙第23号証によれば、健康食品における機能の観点から、マヌカはちみつが注目される存在であることがうかがわれることをも勘案するならば、上記(1)の容器に入ったカプセルが本件審判の請求に係る商品「はちみつを主原料とする液状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品」の範ちゅうに含まれないということはできない。
3 むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件請求に係る指定商品中の「はちみつを主原料とする液状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品」について、本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたことを証明したと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-05-18 
結審通知日 2015-05-20 
審決日 2015-06-02 
出願番号 商願2001-89378(T2001-89378) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 林 栄二
原田 信彦
登録日 2002-11-08 
登録番号 商標登録第4618927号(T4618927) 
商標の称呼 ドクタービー、ビー、ビイイイイイ 
代理人 川浪 順子 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 
代理人 飯塚 智恵 

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