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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W36
審判 査定不服 外観類似 登録しない W36
審判 査定不服 観念類似 登録しない W36
管理番号 1304036 
審判番号 不服2015-3128 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-18 
確定日 2015-07-17 
事件の表示 商願2014-34972拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成26年4月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4871089号商標(以下「引用商標」という。)は、「グッドコム」の片仮名を書してなり、平成16年11月12日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同17年6月10日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、別掲のとおり、「Good」の文字と「Com」の文字とを二文字分ずらして上下二段に表し、また、その下段の「Com」の語尾の「m」の文字から延びる線が、これらの文字を囲うように、花のような図形を表してなるものである。そして、「Good」及び「Com」の文字は、同じ書体と大きさで、まとまりよく表されているものであるから、両文字部分は一体として「Good Com」の文字として把握されるとみるのが自然である。
また、上段の「Good」の文字は「良い」の意味を有し、「Com」の文字は「分野別トップレベル‐ドメインの一つで、商業組織用」の意味を有する(いずれも「広辞苑第6版」株式会社岩波書店発行)ものであるところ、該「Good Com」の文字部分は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。さらに、文字部分とこれを囲うように曲線で表された花のような図形とは、構成全体として何らかの特定の意味合いを看取させる等、常に一体のものとして把握し、認識しなければならないとすべき特段の事情も見受けられないものである。
してみると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「Good Com」の文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼を頼りに役務の識別に当たる場合も決して少なくないといえるものであるから、「Good Com」の文字部分は、独立して自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。
そうすると、本願商標は、「Good Com」の文字部分から「グッドコム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり「グッドコム」の片仮名を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない一種の造語と認められるものである。
そうすると、引用商標は、「グッドコム」の文字に相応して「グッドコム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者は、図形の有無及び文字の種類が異なり相違するものであるが、称呼においては、本願商標と引用商標から生ずる「グッドコム」の称呼を共通にするものであり、また、観念においては、両者は、いずれも特定の観念を生じないから、比較することができないものである。
そして、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼を生じる範囲内で平仮名、片仮名及びローマ字相互に変更したり、デザイン化したりすることが一般に行われている取引の実情があることに加え、特定の観念を有しない文字商標においては、観念において商標を記憶できず、称呼において記憶し、これを頼りに取引にあたることが少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、上記取引の実情を考慮すると、両者の外観が相違するとしても、観念において比較できず、取引上必要な役割を果たす称呼を共通にするものであるから、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
また、本願の指定役務「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」と引用商標の指定役務中の「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」は、同一のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標中の態様から「緑の四つ葉の図形」を捨象して「グッドコム」のみの称呼が生じたとしても、本願商標と引用商標とは外観上、著しく異なり、本願商標の使用実績を鑑みると、本願商標から「四つ葉のグッドコム」又は「グッドコムアセットのグッドコム」の観念が生じるので、引用商標とは観念も類似しないものであるから、両商標は類似しないものである旨主張する。
しかしながら、本願商標は、その構成中の「Good Com」の文字部分が独立して自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、該文字部分及び本願商標全体から特定の観念を生じないものであること、本願商標と引用商標が外観上異なるものであってもなお、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標であることは、上記(1)のとおりである。
よって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標 (色彩は原本を参照)




審理終結日 2015-05-15 
結審通知日 2015-05-20 
審決日 2015-06-03 
出願番号 商願2014-34972(T2014-34972) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W36)
T 1 8・ 261- Z (W36)
T 1 8・ 262- Z (W36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
清棲 保美
商標の称呼 グッドコム、グッド 
代理人 江部 陽子 
代理人 佐川 慎悟 
代理人 川野 陽輔 
代理人 小林 基子 

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