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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) W03
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) W03
管理番号 1303168 
異議申立番号 異議2014-900302 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-10-17 
確定日 2015-06-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5690898号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5690898号商標の指定商品中、第3類「化粧品」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5690898号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPOT CLEAR」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年2月7日に登録出願、第3類「化粧品,香料,薫料,せっけん類」を指定商品として、同年7月8日に登録査定、同年8月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨申し立て、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第25号証を提出した。
そして、申立人が主張する理由は、本件商標をその指定商品に使用するときは、「シミやニキビをキレイにする商品」であることを直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じるおそれのあるから、同法第4条第1項第16号に該当するというものである。

3 本件商標に対する取消理由
当審において、本件商標の登録が、その指定商品中「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるとして、商標権者に対して平成27年2月20日付けで取消理由を通知しているところ、その取消理由は、要旨次のとおりである。
(1)申立人の提出した証拠によれば、以下の事実を認めることができる。 ア 講談社英和中辞典(甲1)によれば、「spot」の欧文字は、名詞として「1 斑点、ぶち、まだら 2 しみ、よごれ 3 ほくろ、つけぼくろ、吹き出物、にきび、おでき」等を意味する英単語であって、例えば、「a face covered with spots/にきびだらけの顔」といった用例が掲載されていること、また、「clear」の欧文字は、形容詞として「1 澄んだ、透明な、曇りのない、きれいな 2 さえる、明るい」等を、副詞として「1 明らかに、明瞭に、曇りなく、くっきりと」等を、他動詞として「澄ます、きれいにする、晴らす」等を意味する英単語であることが認められる。
イ インターネット検索「@cosme(アットコスメ)」の商品情報によれば、以下の記載がある。
(ア)「ホワイティア スポッツクリア」(甲3)について、「アイテムカテゴリ」として「コンシーラー」、「商品説明」として「メークの上からサッとひと塗りで、シミ・ソバカス、ニキビあとを素早く消す、ペンシル状の部分用ファンデーション」、さらに、「最新クチコミ スポッツクリア」の欄には「肌:アゴと頬にニキビがポツッと出来やすい混合肌・・・軽いアトピー持ちなので肌は弱い方。ニキビ跡隠しに購入。・・・2007/1/26」、「・・・ホクロやニキビ跡隠しにちょうどいい!・・・2006/5/16」等の記載がある。
(イ)「カルディナーレ アクネスポッツクリア」(甲4)について、「アイテムカテゴリ」として「コンシーラー」、「商品説明」として「気になるシミ・ソバカス・ニキビ跡を効果的にケアしながら、澄みきった白肌へと導く美白効果と、ニキビのできにくい肌環境を保つ殺菌効果を兼ね備えた薬用シリーズです。」、さらに、「最新クチコミ アクネスポッツクリア」の欄には「指でたたきこむと少量でニキビがめだたなくなります。・・・2004/11/9」、「頬に赤ニキビができてしまったとき買いました。・・・ニキビがきれいに隠せます。・・・2003/8/13」等の記載がある。(ウ)「明色 シーズンズ スポットクリア」(甲5)について、「アイテムカテゴリ」として「その他ボディケア」、「最新クチコミ シーズンズ スポットクリア」の欄には「・・・ムダ毛抑制効果のあるボディジェルらしいです。こちらは『アフターケアトリートメント』に比べて、滑らか、・・・2004/7/28」等の記載がある。
(エ)「フォセー スポットクリアホワイト」(甲6)について、「アイテムカテゴリ」として「美容液」、「最新クチコミ スポットクリアホワイト」の欄には「・・・美白にスゴイ効果。・・・日焼けした後には最高!!!天然ゲルのコラーゲンが入っているから目元のシワにも効く。・・・2004/5/6」等の記載がある。
(オ)「ソフィーナ 薬用スポッツ クリア」(甲9)について、「アイテムカテゴリ」として「美容液」、「商品説明」として「医薬部外品/日焼けによるシミ、ソバカスのできやすい部分を集中的にケアします。」、さらに、「最新クチコミ 薬用スポッツ クリア」の欄には「顔中にできてしまった赤い色素沈着がだいぶ薄くなりました。 2009/10/28」、「夏になんとなく気になるシミを発見し、お店のお方と相談した上で買ったのですが。・・・効果はないです。・・・2005/1/19」等の記載がある。
(カ)「ホワイトショットW ホワイティシモ ホワイト ショット スポッツ クリア」(甲10)について、「アイテムカテゴリ」として「美容液」、「商品説明」として「肌にピタッとなじむクリームタイプで、日焼けによるシミ・ソバカスの気になる部分を集中ケアするエッセンス。」、さらに、「最新クチコミ ホワイティシモ ホワイト ショット スポッツ クリア」の欄には「・・・私はニキビ痕が気になり塗り続け一年もかからないくらいで綺麗に取れました・・・2010/3/27」等の記載がある。
(キ)「アユーラ スポッツクリアAD」(甲11)について、「発売日」として「2002/4/1」、「アイテムカテゴリ」として「美容液」、「商品説明」として「ポツンと気になるニキビの赤みやニキビ跡をカバーしながら悪化を防ぎ、肌をすこやかに保つ肌色ジェル。ニキビのまわりの角質をやわらかく保ち、古い角質による毛穴づまりを防ぎます。」、さらに、「最新クチコミ スポッツクリアAD」の欄には「ニキビが気になり隠す商品を探していて見つけました。・・・これを塗ると綺麗に隠れて助かりました。ニキビだけでなくシミ隠しにも使用しています。・・・2012/9/21」、「・・・ニキビ跡にも躊躇せずに塗る事が出来ます。・・・2012/3/14」等の記載がある。
(ク)「ライスフォース アクポレス アクネスポッツクリア」(甲12)について、「発売日」として「2008/5/21」、「アイテムカテゴリ」として「美容液」、「商品説明」として「できてしまったニキビに直接働きかける薬用オイルフリージェル。透明ジェルなのでメイクの上からも使えて、日中のケアもOK。」、さらに、「最新クチコミ アクポレス アクネスポッツクリア」の欄には「ニキビにこれを塗って寝ると、翌朝にはだいぶ落ち着いていて、治りが早いです。・・・2014/5/12」等の記載がある。
(ケ)「プレアクネ スポッツ クリア ジェル」(甲13)について、「アイテムカテゴリ」として「美容液」、「商品説明」として「ニキビ集中ケア用ジェル。薬効成分が毛穴の奥まですーっとしみこみ、アクネ菌の働きを抑えます。」、さらに、「最新クチコミ スポッツ クリア ジェル」の欄には「たまにできる吹き出物に使っています。これを塗るだけで、朝には吹き出物が小さくなっています。・・・2010/2/11」等の記載がある。
(コ)「ボーテ ド コーセー ACコントロール スポッツクリア」(甲14)について、「アイテムカテゴリ」として「美容液」、「商品説明」として「みずみずしく浸透する、スポッツタイプの薬用美容液。ホルモンバランスの崩れによりできやすいあごから口のまわりのニキビをはじめ、繰り返しできやすい部分をねらって使えます。」、さらに、「最新クチコミ スポッツクリア」の欄には「・・・ニキビ出来そうだなぁ?っていうところと、ポツッと出来てしまったところに、小さくカットしたコットンにこれをしみこませて2?3分おいてます。・・・2008/5/17」等の記載がある。
(サ)「ラゼル アクネ スポッツクリア」(甲15)について、「発売日」として「2003/7/1」、「アイテムカテゴリ」として「美容液」、「商品説明」として「敏感なお肌のニキビを集中ケア。デイリーケアに加えることで、ニキビのない滑らかなお肌へ。」、さらに、「最新クチコミ アクネ スポッツクリア」の欄には「この手のものにありがちなピリピリ感はありませんでしたが、ニキビ予防にもならず、いまいち潤いも実感できず、よく分からないまま使い終わりました。・・・2007/9/2」等の記載がある。
(シ)「メナード 薬用ビューネ スポッツクリア」(甲16)について、「発売日」として「2004/1/21」、「アイテムカテゴリ」として「美容液」、「商品説明」として「ニキビが気になる肌をなめらかに整える薬用美容液。」等の記載がある。
(ス)「化粧惑星 薬用スポッツクリア」(甲17)について、「発売日」として「2003/2/21」、「アイテムカテゴリ」として「美容液」、「商品説明」として「ニキビのできにくい肌へ導く、薬用ニキビ対策ジェルです。肌力を取り戻す弱酸性処方と、ニキビの悪化を止める水溶性高分子ジェル処方。にきびの赤みをしずめて、出来てしまった大人のニキビを改善します。」等の記載がある。
(セ)「クリーン&クリア スポッツ クリア ジェル」(甲18)について、「アイテムカテゴリ」として「美容液」、「商品説明」として「殺菌成分サリチル酸配合の薬用トリートメントジェル。ニキビのできやすい部分や、気になるところに素早く浸透し、毛穴の奥からニキビの発生を防ぎます。」、さらに、「最新クチコミ スポッツ クリア ジェル」の欄には「・・・特に効果はないですが、出来立てのニキビにつけると、引きがはやかった気がします。・・・2010/7/22」等の記載がある。
(ソ)「MARKS&WEB ハーバルフェイスクリーム」の口コミ(2013/9/26:甲19)について、「・・・(ニキビに効くハウスオブローゼのスポッツクリアも使用。・・・)」等の記載がある。
(2)前記(1)で示した事実によれば、英単語「spot」は、「斑点、しみ、よごれ、ほくろ、つけぼくろ、吹き出物、にきび」等の意味(なお、複数形の場合は「spots」となり、「スポッツ」と発音する。)を有し、また、英単語「clear」は、他動詞として使用される場合は、「澄ます、きれいにする」等を意味するものであるところ、化粧品を取り扱う分野においては、その登録査定日(平成26年7月8日)以前より、しみやそばかす、あるいは、にきびのあとなど、肌の特定の部分を隠すコンシーラー(部分隠し化粧品)や、にきびを防止又は手当する美容液などが、「スポッツクリア」、「薬用スポッツクリア」、「アクネスポッツクリア」、「スポットクリア」などと称されて、市場に多数出回っていたことが認められる。そして、上記における「スポッツ」の表記は、「spot」の複数形「spots」を表すものと解することができる。
(3)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性
本件商標は、前記1のとおり、「SPOT CLEAR」の欧文字を標準文字で書してなるものであるところ、該文字は、「斑点、しみ、よごれ、ほくろ、つけぼくろ、吹き出物、にきび」等を意味する英単語「SPOT」と、「きれいにする」等を意味する英単語「CLEAR」とを結合したものと理解されるものである。
そして、上記(2)で認定した化粧品を取り扱う分野の取引の実情よりすれば、本件商標は、その指定商品中の「化粧品」の分野の取引者、需要者によって、「しみ、そばかす、にきびのあと等を隠す商品」、あるいは、「にきびを防止又は手当する商品」なる意味合いを表したと直ちに認識するとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品中、美容液、コンシーラーなどの「しみ、そばかす、にきびのあと等を隠す化粧品」、あるいは、「にきびを防止又は手当する化粧品」について使用したときは、単にその商品の用途、効能、品質を普通に表示する標章のみからなる商標にすぎないものといわなければならない。
また、本件商標をその指定商品中、上記商品以外の「化粧品」について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認めることができる。
(4)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品中の「化粧品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものというべきである。

4 商標権者の意見
商標権者は、本件商標についてした前記3の取消理由に対し、指定した期間内に何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-05-14 
出願番号 商願2014-8923(T2014-8923) 
審決分類 T 1 651・ 272- ZC (W03)
T 1 651・ 13- ZC (W03)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 北口 雄基箕輪 秀人 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 中束 としえ
梶原 良子
登録日 2014-08-01 
登録番号 商標登録第5690898号(T5690898) 
権利者 富士フイルム株式会社
商標の称呼 スポットクリアー、スポット 

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