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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0942
審判 全部申立て  登録を維持 W0942
審判 全部申立て  登録を維持 W0942
管理番号 1303151 
異議申立番号 異議2015-900054 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-02-12 
確定日 2015-06-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第5717890号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5717890号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5717890号商標(以下「本件商標」という。)は,「アニマルクラウド」の片仮名を標準文字で表してなり,平成26年7月4日に登録出願,同年10月20日登録査定,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子計算機用プログラム,電子出版物,ダウンロード可能な画像・映像」,第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」,第38類「電気通信(「放送」を除く。),電気通信(「放送」を除く。)に関するコンサルティング,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,検索エンジンの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,クラウドコンピューティング,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電気に関する試験又は研究,電気通信・移動体通信に関する試験又は研究,コンピュータソフトウェアに関する研究及び助言,電気通信機械器具に関する試験又は研究,機械・装置及び器具に関する試験又は研究」を指定商品及び指定役務として,同26年11月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5647394号商標(以下「引用商標1」という。)は,「どうぶつクラウド」の文字を標準文字で表してなり,平成25年9月24日に登録出願,第9類「金銭登録機,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像・映像・映画ファイル,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として,同26年2月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第5650439号商標(以下「引用商標2」という。)は,「どうぶつクラウド」の文字を標準文字で表してなり,平成25年9月24日に登録出願,第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機の設計に関する情報の提供,電子計算機・電子応用機器・電気通信機器の設計及び設計に関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機の環境設定・インストール・機能の拡張・変更・追加その他の最適化及びそれらに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・変更・追加・保守その他の最適化及びそれらに関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画,通信ネットワークシステムに関するコンサルティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子商取引における利用者の認証,電子計算機用データの暗号化,電子計算機を用いて行う電子透かしの埋め込み・除去のための電子データの変換処理,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機用プログラムの変換及び電子計算機データの変換,電子計算機用プログラムの複製,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の記憶領域の貸与」を指定役務として,同26年2月21日に設定登録されたものである。
以下,これらを併せて「引用商標」という場合がある。

3 登録異議申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。
本件商標の「アニマル」は,「動物」を意味する英語の「ANIMAL」の表音を片仮名表記したものであって,「アニマル」は「動物」を意味するものとして日常頻繁に用いられ,理解されている。
一方,「クラウド」は,本件商標の指定商品及び指定役務と,引用商標1の指定商品及び引用商標2の指定役務の分野では,「クラウドコンピューティング」を意味するものとして広く知られ,用いられている。
したがって,本件商標に接した需要者は,これが,「動物」を意味する「アニマル」と「クラウドコンピューティング」を意味する「クラウド」からなるものと容易に理解し,「動物クラウドコンピューティング」なる意味を感得する。
一方,引用商標からも,需要者は,「動物クラウドコンピューティング」なる意味を感得することは明らかである。
また,「アニマル/あにまる」及び「ANIMAL/アニマル」を「どうぶつ」又は「どーぶつ」に類似する,「プラントサプリ/plant supli」を「植物サプリ」に類似するとして拒絶している(甲4ないし甲6)。
したがって,本件商標は,引用商標と観念上類似するものであり,かつ,本件商標の指定商品及び指定役務と,引用商標1の指定商品及び引用商標2の指定役務とが同一又は類似のものであることは明らかである。
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず登録されたものである。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は,「アニマルクラウド」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさにより,外観上まとまりよく一体的に表されており,これからは,「アニマルクラウド」の称呼を生じるものである。
そして,「アニマルクラウド」の文字は,辞書類に載録された成語ではなく,また,特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないことから,特定の観念を生じることのないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,「どうぶつクラウド」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成からは,「どうぶつ」の平仮名と「クラウド」の片仮名からなるものと容易に認識されるものの,同じ書体,同じ大きさにより,外観上まとまりよく一体的に表されており,構成文字全体から「ドウブツクラウド」の称呼を生じるものである。
そして,引用商標は,「植物と対置される,運動と感覚の機能を持つ生物群をいう。」の意味を有する「動物」の読みである「どうぶつ」の文字と,「雲,雲状のもの」等の意味を有する英語である「cloud」の読みである「クラウド」の文字を表したものであるとしても,それぞれの意味合いからみて具体的な関連性を有するものではないことから,これらの語を結合した「どうぶつクラウド」の文字は,特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識,把握されるとみるのが自然であり,特定の観念を生じることのないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標は,前記のとおりの構成よりなるところ,外観においては,「アニマル」の片仮名と「どうぶつ」の平仮名とを異にするものであるから,外観上,容易に区別できるものである。
そして,称呼においては,本件商標から生じる「アニマルクラウド」の称呼と,引用商標から生じる「ドウブツクラウド」の称呼とは,語頭における「アニマル」の音と「ドウブツ」の音において差異を有するものであるから,明確に聴別できるものである。
また,観念においては,両商標は,特定の観念を生じないものであるから,比較することができず,観念上,類似するとはいえないものである。
してみれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)申立人の主張について
申立人は,「『クラウド』は,本件商標と引用商標の指定商品及び指定役務の分野では,『クラウドコンピューティング』を意味する」旨を主張している。
しかしながら,「クラウド」の文字は,例えば,「クラウドコンピューティングを略して『クラウド』と呼ぶことが多い。データを自分のパソコンや携帯電話ではなく,インターネット上に保存する使い方,サービスのこと。」(http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AF%A5%E9%A5%A6%A5%C9)を表すものであるとしても,「アニマルクラウド」と一連に表した本件商標にかかる構成においては,一体のものとして把握され,特定の観念を生じないものであり,また,引用商標は,「どうぶつ」及び「クラウド」の語のそれぞれの意味合いの関連性において特定の観念を生じないことは,前記(1)及び(2)のとおりである。
よって,申立人の主張は採用することができない。
(5)まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,商標法第43条の3第4項により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-06-16 
出願番号 商願2014-56175(T2014-56175) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W0942)
T 1 651・ 262- Y (W0942)
T 1 651・ 261- Y (W0942)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小俣 克巳 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
登録日 2014-11-14 
登録番号 商標登録第5717890号(T5717890) 
権利者 日本電信電話株式会社
商標の称呼 アニマルクラウド 
代理人 小出 俊實 
代理人 幡 茂良 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 青木 篤 

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