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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1303146 
異議申立番号 異議2014-900068 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-03-06 
確定日 2015-06-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5633842号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5633842号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5633842号商標(以下「本件商標」という。)は、「QT+」の文字を標準文字で表してなり、アメリカ合衆国における2013年3月4日の商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して平成25年8月23日に登録出願され、第9類「医薬品または薬剤の調査の分野における製品開発・データ分析・管理を行うためのコンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム」を指定商品として平成25年10月29日に登録査定、同年11月29日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る国際登録第986337号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、フィンランドにおける2008年10月2日の商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張して2008年10月17日に国際商標登録出願され、第9類「Computer software development tools for computer programmers.」及び第42類「Computer consulting services.」を指定商品及び指定役務として平成21年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、その構成中「+」が算術記号であり、品質等表示として、取引上、類型的に随時採択使用されているものであるから、前半部分「QT」を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と把握して、取引に資する場合も決して少なくなく、当該部分「QT」と、引用商標とは、「キューティ」の称呼を同一にし、観念及び外観においても同一又は類似するので、両商標は類似するものである。また、両商標の指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。

第4 当審の判断
1 本件商標と引用商標との類否について
(1)本件商標
本件商標は、前記第1のとおり、同書同大のローマ字「Q」及び「T」と代数学の正符号「+」とをまとまりよく一体に「QT+」と表してなるものであって、これより生ずる「キューティプラス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、その全体をもって自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。
なお、ローマ字の2字を普通に表した場合は、一般に商品の型式、型番等を示す記号、符号として広く用いられており、それ自体では自他商品の識別機能を果たし得ないことが多いものである。
そして、本件商標は、その構成に照らし、「QT」の文字部分と「+」の符号部分とに分離して観察すべき格別の理由を見いだし難いものである。
この点に関し、申立人は、「+」は後発商品を表す品質等表示として、取引上、類型的に随時採択使用されている旨主張し、証拠を提出しているが、該証拠を精査するも、「+」が上記意味合いで商品の品質等を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されているものとまでは認められないから、申立人の主張は採用することができない。
そうすると、本件商標は、一体不可分のものであり、全体をもって親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握され、「キューティプラス」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。
(2)引用商標
申立人は、引用商標の構成中「Qt」の文字部分が強く印象が残る部分であり、該部分から「キューティ」の称呼が生ずる旨主張する。
しかしながら、引用商標は、前記第2のとおり、左上及び右下の角を丸くし、左下及び右上の角を尖らし、左辺を右辺よりもやや長くした緑色地の変形四角形内に、「Qt」の文字が白抜きで表わされ、さらに、上記四角形の左辺及び上記各文字の左側辺に黒色で影を付けるように立体感をもって表現されたものであって、その全体をもって一つのまとまりのあるものとして構成上の特徴を形成しているというべきであり、むしろ「Qt」の文字も含めた一体の図形として認識し把握されるものといえる。また、引用商標は、全体として親しまれた既成の観念を有するものとは認められない。
そうすると、引用商標は、「Qt」の文字部分のみが分離独立して自他商品の識別標識として認識し把握されるようなことはなく、該文字部分からは自他商品の識別標識としての称呼及び観念は生じないものといわざるを得ない。
(3)本件商標と引用商標との比較
以上によれば、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成が明らかに相違し、外観上判然と区別することができるものである。また、本件商標は、「キューティプラス」の称呼が生ずるのに対し、引用商標は直ちには特定の称呼を生ずるものではない。さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも親しまれた既成の観念を有しないものである以上、観念について比較することもできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似のものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標)

(色彩については、原本を参照されたい。)



異議決定日 2015-06-11 
出願番号 商願2013-65636(T2013-65636) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W09)
T 1 651・ 261- Y (W09)
T 1 651・ 263- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 水落 洋 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 今田 三男
手塚 義明
登録日 2013-11-29 
登録番号 商標登録第5633842号(T5633842) 
権利者 サターラ, エル. ピー.
商標の称呼 キュウテイプラス、キュウテイ 
代理人 水野 祐啓 
代理人 杉本 修司 
代理人 堤 健郎 
代理人 野田 雅士 

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