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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1303143 
異議申立番号 異議2014-900337 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-12-08 
確定日 2015-06-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第5699925号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5699925号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5699925号商標(以下「本件商標」という。)は、「LASARA」の欧文字と「ラサラ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成26年4月23日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」を指定商品として、同年8月14日に登録査定され、同年9月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 申立人が引用する商標
申立人が引用する登録第4435204号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおり、「Lavera」の欧文字と「ラヴェーラ」の片仮名からなり、平成11年8月11日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
イ 具体的な理由
本件商標と引用商標を比較すると、欧文字の「LASARA」と「LAVERA」においては、6文字の構成中、第3文字及び第4文字の「SA」と「VE」の差異を有するのみで、語頭の「LA」及び語尾の「RA」が同じ文字であって、これらの片仮名と欧文字が併記されて構成されていることを勘案すれば、両商標は離隔的に観察した場合、彼此見誤るおそれが多分にある。
次に、称呼においては、本件商標は「ラサラ」の称呼を、引用商標は「ラベラ」の称呼を生ずるものであり、両称呼は第2音の「サ」と「ベ」の音を除き全て同じ音よりなるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此聴別し難い程度に音調、音感が近似している。
上述のとおり、本件商標は、引用商標と外観及び称呼において類似し、観念においてその類似性を否定し得る点は見いだせない。
加えて、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 申立人は、1975年の創業以来、主に「せっけん類,化粧品」について、引用商標及び「LAVERA」と明らかに認識しうる図形若しくは「ラベラ」と容易に称呼しうる文字からなる商標又はこれらの結合からなる商標(異議決定注:申立人の主張中、「及び」以下で主張する商標の具体的な態様が不明確であるが、以下、甲3ないし甲5に表示されている別掲2のとおりの商標(以下「使用商標」という。)をいうものと判断した。)を広く使用し今日に至っている。
申立人の商品は、現在、本国ドイツをはじめ、世界40か国以上の国において,世界を代表するオーガニック化粧品のトップブランドの一つとして親しまれている(甲3及び甲4)。
日本における申立人商品のラインアップは申立人の日本公式サイトで確認でき(甲5)、ネット通販サイト「楽天市場」で「ラヴェーラ」関連商品を検索すると、2,244件もヒットする(甲6)。
また、申立人は、世界各国において「LAVERA」に関連する157件以上の商標登録を保有し、22件のドメインネームを取得、運用している。
さらに、申立人の「LAVERA」に関連する商品の売上高は、2010年度ないし2013年度で年度あたり2,028万ユーロないし3,343万ユーロ、広告宣伝費は2009年度ないし2012年度で年度あたり48万ユーロないし263万ユーロである。
イ したがって、「LASARA」の文字を含む本件商標は、これがその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
(1) 引用商標及び使用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。
(ア)申立人は、申立人の日本公式サイトによれば、1987年にドイツで設立された、いわゆる「オーガニック化粧品」の製造・販売メーカーであって、現在はドイツをはじめ世界の40か国以上の国で、メイク、ヘアケア、フェイスケア、ボディケア用の製品などを扱っている(甲3ないし甲5)。
(イ)申立人の使用商標は、同人の日本公式サイト及び「楽天ICHIBA」の同人のものと思しき商品の頁(甲6)に表示されている。
(ウ)しかしながら、我が国における、申立人の商品の販売開始時期、売上高、シェアなど販売実績や、宣伝、広告の規模を示す証左、さらに引用商標が使用されている証左はいずれも見いだすことができない。
イ 上記アの事実からすれば、申立人は我が国において、オーガニック化粧品について使用商標を使用していることが認められるものの、我が国における申立人の商品の販売実績や、宣伝、広告の規模を示す証左はないから、使用商標は、本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
なお、申立人は「LAVERA」に関する商品の売上高や広告宣伝費をその主張の中で述べているが、それを裏付ける証左や、具体的な商品及び広告の内容を明らかにしていない。仮に、申立人が主張する売上高や広告宣伝費が事実であるとしても、それが我が国における売上高や広告宣伝費の額であることも明らかになっていないことから、上記判断を覆し得ない。
また、引用商標は、その使用の事実も確認できないから、到底、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標は、上記1のとおり「LASALA」の欧文字と「ラサラ」の片仮名からなるところ、その構成文字に相応して「ラサラ」の称呼を生じ、いずれも辞書等に掲載されていない造語と認められ、特定の観念を生じないものといえる。
イ 他方、引用商標は、別掲1のとおり、「Lavera」の欧文字と「ラヴェーラ」の片仮名からなるところ、その構成中の「ラヴェーラ」の片仮名が「Lavera」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るから、「ラヴェーラ」の称呼のみを生じ、いずれも辞書等に掲載されていない造語と認められ、特定の観念を生じないものというのが自然である。
ウ そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において、構成全体では両者の上記構成から相紛れるおそれのないことが明らかであり、また、欧文字部分の比較においても、6文字という比較的少ない文字構成にあって中央部に「SA」と「ve」の2文字の差異を有するから、容易に区別し得るものとみるのが相当である。
次に称呼においては、本件商標の「ラサラ」の称呼と引用商標の「ラヴェーラ」の称呼とは、語頭音「ラ」を共通にするものの、第2音以下に「サラ」の音と「ヴェーラ」の音という明らかな差異を有するから、両称呼は相紛れるおそれはないものといえる。
さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由を見いだすこともできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
ア 上記(1)のとおり、引用商標及び使用商標は、いずれも申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているとは認められないものである。
イ そして、本件商標と引用商標とは、上記(2)のとおり外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
ウ 次に、本件商標と使用商標についてみるに、本件商標の構成、称呼及び観念は上記(2)アのとおりであり、他方、使用商標は別掲2のとおりの構成からなり、その構成中の「lavera」の文字に相応し「ラベラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本件商標と使用商標を比較するに、両者は、外観において、その構成全体では両者の構成から相紛れるおそれのないこと明らかであり、また、両者の欧文字部分である「LASARA」と「lavera」の文字の比較においても、上記(2)ウと同様に容易に区別し得るとみるのが相当である。
また、称呼においては、本件商標の「ラサラ」の称呼と使用商標の「ラベラ」の称呼とは、中間音において「サ」と「ベ」の差異を有し、この差異が3音という短い称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。加えて、使用商標から「ラヴェーラ」の称呼が生じるとしても、本件商標の「ラサラ」の称呼と該「ラヴェーラ」の称呼とは、上記(2)ウと同様の理由に、相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれのないものである。
したがって、本件商標と使用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
エ そうすると、引用商標及び使用商標は、上記アのとおり、いずれも申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、しかも、本件商標と引用商標及び使用商標とは、上記イ及びウのとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
してみれば、本件商標は、その指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、引用商標又は使用商標を連想又は想起させるということはできないから、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるということはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(引用商標)



別掲2(使用商標)





異議決定日 2015-06-17 
出願番号 商願2014-31669(T2014-31669) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W03)
T 1 651・ 271- Y (W03)
T 1 651・ 262- Y (W03)
T 1 651・ 261- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人北口 雄基 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 中束 としえ
梶原 良子
登録日 2014-09-05 
登録番号 商標登録第5699925号(T5699925) 
権利者 株式会社ナリス化粧品
商標の称呼 ラサラ 
代理人 水野 祐啓 

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