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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201318702 審決 商標
不服201612534 審決 商標
不服20152591 審決 商標
不服20152731 審決 商標
不服2015201 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W32
管理番号 1303137 
審判番号 不服2015-2726 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-12 
確定日 2015-07-08 
事件の表示 商願2014-14743拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「トリプル食物繊維パワー」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年2月12日付けの手続補正書によって、第32類「食物繊維を配合した青汁を含有するビール,食物繊維を配合したビール,食物繊維を配合した青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒,食物繊維を配合したビール風味の麦芽発泡酒,食物繊維を配合した飲料用青汁,食物繊維を配合した飲料用青汁のもと,食物繊維を配合した青汁を含有する清涼飲料,食物繊維を配合した清涼飲料,食物繊維を配合した青汁を含有する清涼飲料のもと,食物繊維を配合した清涼飲料のもと,食物繊維を配合した青汁を含有するビール風味の清涼飲料,食物繊維を配合したビール風味の清涼飲料,食物繊維を配合した青汁を含有する果実飲料,食物繊維を配合した果実飲料,食物繊維を配合した青汁を含有する果実飲料のもと,食物繊維を配合した果実飲料のもと,食物繊維を配合した青汁を含有する飲料用野菜ジュース,食物繊維を配合した飲料用野菜ジュース,食物繊維を配合した青汁を含有する飲料用野菜ジュースのもと,食物繊維を配合した飲料用野菜ジュースのもと,食物繊維を配合した青汁を含有するコーヒーシロップ,食物繊維を配合したコーヒーシロップ,食物繊維を配合した青汁を含有するシャーベット水,食物繊維を配合したシャーベット水,食物繊維を配合した青汁を含有するトマトジュース,食物繊維を配合したトマトジュース,食物繊維を配合した青汁を含有するシロップ,食物繊維を配合したシロップ,食物繊維を配合した青汁を含有するビール製造用ホップエキス,食物繊維を配合したビール製造用ホップエキス,食物繊維を配合した青汁を含有する麦芽汁,食物繊維を配合した麦芽汁,食物繊維を配合した青汁を含有するビール製造用麦芽汁,食物繊維を配合したビール製造用麦芽汁,食物繊維を配合した青汁を含有する乳清飲料,食物繊維を配合した乳清飲料,食物繊維を配合した青汁を含有する乳清飲料のもと,食物繊維を配合した乳清飲料のもと,食物繊維を配合した青汁を含有するアルコール分を含まない飲料,食物繊維を配合したアルコール分を含まない飲料,食物繊維を配合した青汁を含有する飲料製造用調整品,食物繊維を配合した飲料製造用調製品」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『3重、3倍、3種類の』を意味する片仮名の『トリプル』の文字と、その指定商品との関係において、商品の原材料を認識させる『食物繊維』の文字、『力』を意味する片仮名の『パワー』の文字を結合して、一連に『トリプル食物繊維パワー』と書してなるものであり、その結び付きから『3つ(3倍、3種)の食物繊維の力』といった意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中の『食物繊維を使用してなる商品』に使用しても、前記意味合いにおいてその商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「トリプル食物繊維パワー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「トリプル」の文字は、「3倍の。3重の。」の意味を、「食物繊維」の文字は、「人間の消化酵素では消化されない、食品中の難消化成分の総称。」の意味を、「パワー」の文字は、「力。」の意味を有するもの(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)として親しまれたものである。
そして、「食物繊維」は、「植物の細胞壁を構成するセルロース・ヘミセルロースなど不溶性のものと、水溶性のペクチン・ガム質など。便通改善や大腸癌予防などの効果が注目されている。」(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)ものであり、複数の種類が存在し、別掲1の新聞記事およびインターネット情報によれば、本願商標の指定商品を含む食品業界においては、異なる食物繊維を原材料として使用した商品が販売され、「トリプル」又は「ダブル」の食物繊維などと称している実情がうかがえるものである。
また、別掲2のインターネット情報によれば、「食物繊維を摂取することによる効能・効果」を「食物繊維パワー」と称している実情もうかがえるところである。
そうすると、「トリプル食物繊維パワー」の文字からなる本願商標は、その指定商品に使用するときは、取引者、需要者によって、「3種類の食物繊維を摂取することによる効能・効果」程の意味合いを理解、認識されるにすぎないとみるのが相当である。
しかも、本願商標は、標準文字により表されたものであるから、その構成文字に特段の特徴があるということもできないものである。
したがって、本願商標は、その商品の品質・効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとみるべきであり、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に認識させるものではないから、商標第3条第1項第3号に該当しない旨主張している。
しかしながら、本願商標が、「トリプル」、「食物繊維」および「パワー」の語より構成され、「3種類の食物繊維を摂取することによる効能・効果」程の意味合いを取引者、需要者によって理解、認識されるものであることは、上記1のとおりである。
また、商標の識別性の判断は、出願された商標につき、それぞれの構成態様や取引の実情等を勘案し、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の引用する登録例があるからといって、本願商標を直ちに登録しなければならない理由はない。
よって、請求人の上記主張は採用することができない。
3 まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(「トリプル」又は「ダブル」及び「食物繊維」の語の使用の例)
(1)「青汁を飲んで笑顔あふれる健康生活」のウェブサイト
「こだわった美味しさそして栄養価」の項に、「そして大麦若葉の不溶性食物繊維と2種類の水溶性食物繊維のトリプル食物繊維が体内環境を健やかにしてくれます。」の記載がある。
(http://kids-na.net/blog/aojiru/556/)
(2)「ビー・ドット・ラボ」のウェブサイト
「トリプル食物繊維がお腹に優しい!」の見出しの下、「大豆の恵みたっぷりの『おから』に、こんにゃくに含まれる注目の食物繊維『グルコマンナン』、さらに麹芋に含まれる注目の食物繊維『イヌリン』をプラス。」の記載がある。
(http://www.b-labo.ne.jp/fs/blabo/wintercookie)
(3)「GYメディカル」のウェブサイト
「『こんにゃく』と『ゴボウ』のダブル食物繊維パワー ドサっこんにゃクリーン+ゴボウ」の記載がある。
(http://ganyoboushop.com/item/dosa/index2.html )
(4)「便秘解消 口コミランキング」のウェブサイト
「おなか端麗」の見出しの下、「ダブルの食物繊維とアンチエイジング」の項に、「おなか端麗には不溶性と水溶性の食物繊維が両方含まれて居ます。このダブル食物繊維が体内でしっかり働き、内側からきれいをサポート。パントテン酸によるビタミンC補助効果で、長く続いた便秘によっておこった肌荒れも、しっかり修復。」の記載がある。
(http://benpi-bye.net/onakatanrei.htm)
(5)「化粧品、ダイエット用品のお店『美容探検ショップ』」のウェブサイト
「商品のおすすめポイント」の見出しの下、「超満腹!【寒天】に豊富に含まれる、不溶性・水溶性のダブル食物繊維がお腹の中でムクムク膨らみ、食べた後はお腹いっぱい♪たっぷり膨らんだ食物繊維が腸内の老廃物をお掃除するから腸内環境スッキリ!代謝力もアップします!!」の記載がある。
(http://biyoutakenshop.himegimi.jp/1242997.html)

別掲2(「食物繊維パワー」の語の使用の例)
(1)「ケールと青汁」のウェブサイト
「ケールの食物繊維パワーで大腸ガンを防ぐ」見出しの下、「食物繊維には、水に溶けない不溶性のものと、水に溶ける水溶性のものがあります。不溶性の食物繊維には、便の量を増やす、便をやわらかくする、腸の運動を活発にするなどの働きがあります。また、水溶性の食物繊維には、腸内環境を整える、余分な糖分やコレステロールの吸収を抑制するなどの働きがあります。」の記載がある。
(http://kenkou.phunmen.com/kale-seibun/post-14.html)
(2)「体調不良に効くおすすめ健康茶はこちら」のウェブサイト
「手軽にお茶で飲める食物繊維パワーで便秘を解消!」の見出しの下、「食物繊維が豊富なので、腸内をお掃除し、スッキリ便秘解消に導きます。」の記載がある。
(http://www.niederwaldgov.com/entry41.html)
(3)「クックパッド」のウェブサイト
「大麦の食物繊維パワーで生活習慣病対策!」の見出しの下、「大麦の食物繊維は、体内で水分を吸収して便の量を増やし、腸壁を刺激して便秘をやわらげる『不溶性』と、コレステロールを吸収、排出する『水溶性』がほぼ半量ずつ。中でも重要なのが、水溶性食物繊維のひとつ、β-グルカンです。生活習慣病の予防に効果を発揮することがわかっています。」の記載がある。
(https://kenko.cookpad.com/tieups/8)
(4)「大正製薬」のウェブサイト
「うれしい2つの食物繊維パワー」の見出しの下、「『不溶性食物繊維』とは、水に溶けない食物繊維のこと。腸内の水分を吸収して膨張し、便のカサを増やして腸壁を刺激します。その結果、腸の動きを活発にして、スムーズなお通じを助けてくれるのです。肥満や便秘、腸の病気などの予防に役立ちます。一方『水溶性食物繊維』とは、水に溶ける食物繊維。腸内で水分を抱え込んで、ぬるぬるとしたゲル状になり、不要なものを吸着して排出してくれます。余分な栄養の吸収を防いでくれるため、糖尿病や動脈硬化、高血圧などの予防にも役立ちます。」の記載がある。
(http://www.h-and-b-labo.com/10/02.html)



審理終結日 2015-05-07 
結審通知日 2015-05-11 
審決日 2015-05-22 
出願番号 商願2014-14743(T2014-14743) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W32)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 トリプルショクモツセンイパワー、トリプルショクモツセンイ、トリプル、ショクモツセンイパワー、パワー 

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