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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201411225 審決 商標
不服201424397 審決 商標
不服201423847 審決 商標
不服201422861 審決 商標
不服20152866 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W32
管理番号 1303136 
審判番号 不服2015-2723 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-12 
確定日 2015-07-08 
事件の表示 商願2014-14741拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「ダブル乳酸菌パワー」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年2月12日付けの手続補正書によって、第32類「乳酸菌を配合した青汁を含有するビール,乳酸菌を配合したビール,乳酸菌を配合した青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒,乳酸菌を配合したビール風味の麦芽発泡酒,乳酸菌を配合した飲料用青汁,乳酸菌を配合した飲料用青汁のもと,乳酸菌を配合した青汁を含有する清涼飲料,乳酸菌を配合した清涼飲料,乳酸菌を配合した青汁を含有する清涼飲料のもと,乳酸菌を配合した清涼飲料のもと,乳酸菌を配合した青汁を含有するビール風味の清涼飲料,乳酸菌を配合したビール風味の清涼飲料,乳酸菌を配合した青汁を含有する果実飲料,乳酸菌を配合した果実飲料,乳酸菌を配合した青汁を含有する果実飲料のもと,乳酸菌を配合した果実飲料のもと,乳酸菌を配合した青汁を含有する飲料用野菜ジュース,乳酸菌を配合した飲料用野菜ジュース,乳酸菌を配合した青汁を含有する飲料用野菜ジュースのもと,乳酸菌を配合した飲料用野菜ジュースのもと,乳酸菌を配合した青汁を含有するコーヒーシロップ,乳酸菌を配合したコーヒーシロップ,乳酸菌を配合した青汁を含有するシャーベット水,乳酸菌を配合したシャーベット水,乳酸菌を配合した青汁を含有するトマトジュース,乳酸菌を配合したトマトジュース,乳酸菌を配合した青汁を含有するシロップ,乳酸菌を配合したシロップ,乳酸菌を配合した青汁を含有するビール製造用ホップエキス,乳酸菌を配合したビール製造用ホップエキス,乳酸菌を配合した青汁を含有する麦芽汁,乳酸菌を配合した麦芽汁,乳酸菌を配合した青汁を含有するビール製造用麦芽汁,乳酸菌を配合したビール製造用麦芽汁,乳酸菌を配合した青汁を含有する乳清飲料,乳酸菌を配合した乳清飲料,乳酸菌を配合した青汁を含有する乳清飲料のもと,乳酸菌を配合した乳清飲料のもと,乳酸菌を配合した青汁を含有するアルコール分を含まない飲料,乳酸菌を配合したアルコール分を含まない飲料,乳酸菌を配合した青汁を含有する飲料製造用調整品,乳酸菌を配合した飲料製造用調製品」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『2重、2倍、複』を意味する片仮名の『ダブル』の文字と、その指定商品との関係において、商品の原材料を認識させる『乳酸菌』の文字、『力』を意味する片仮名の『パワー』の文字を結合して、一連に『ダブル乳酸菌パワー』と書してなるものであり、その結び付きから『2つ(2倍、2種)の乳酸菌の力』といった意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中の『乳酸菌を使用してなる商品』に使用しても、前記意味合いにおいてその商品の品質、原材料、効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「ダブル乳酸菌パワー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ダブル」の文字は、「2重。2倍。複。」の意味を、「乳酸菌」の文字は、「乳酸発酵に関与する細菌の総称。」の意味を、「パワー」の文字は、「力。」の意味を有するもの(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)として親しまれたものである。
そして、「乳酸菌」は、多数の種類があり、それぞれ免疫力強化、花粉症予防、アレルギー症状改善、肌荒れ改善等の効果を有しているものであり、別掲1の新聞記事およびインターネット情報によれば、本願商標の指定商品を含む食品業界においては、効果の異なる2種類の乳酸菌を原材料として使用した商品が販売され、「ダブル」(W)の乳酸菌などと称している実情がうかがえるものである。
また、別掲2のインターネット情報によれば、「乳酸菌を摂取することによる効能・効果」を「乳酸菌パワー」と称している実情もうかがえるところである。
そうすると、「ダブル乳酸菌パワー」の文字からなる本願商標は、その指定商品に使用するときは、取引者、需要者によって、「2種類の乳酸菌を摂取することによる効能・効果」程の意味合いを理解、認識されるにすぎないとみるのが相当である。
しかも、本願商標は、標準文字により表されたものであるから、その構成文字に特段の特徴があるということもできないものである。
したがって、本願商標は、その商品の品質・効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとみるべきであり、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に認識させるものではないから、商標第3条第1項第3号に該当しない旨主張している。
しかしながら、本願商標が、「ダブル」、「乳酸菌」および「パワー」の語より構成され、「2種類の乳酸菌を摂取することによる効能・効果」程の意味合いを取引者、需要者によって理解、認識されるものであることは、上記1のとおりである。
また、商標の識別性の判断は、出願された商標につき、それぞれの構成態様や取引の実情等を勘案し、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の引用する登録例があるからといって、本願商標を直ちに登録しなければならない理由はない。
よって、請求人の上記主張は採用することができない。
3 まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(「ダブル」及び「乳酸菌」の語の使用の例)
(1)2014年10月24日付け日本食糧新聞に、「『小岩井 プラズマ乳酸菌ヨーグルト KW 乳酸菌プラス』発売(小岩井乳業)」の見出しの下、「◆商品特徴=デザート、ヨーグルト。キリンと共同研究を行っている“まもる力の乳酸菌”。腸まで届く“KW乳酸菌”を加えた、ダブルのパワーのヨーグルト。低脂肪タイプですっきり食べやすく、毎日食べるのに好適な味。」の記載がある。
(2)「無料お試しサンプル情報サイト」のウェブサイト
「アサヒ緑健『緑効青汁』サンプル」の見出しの下、「【商品詳細】・ダブル乳酸菌」の項に、「緑効青汁には、熱や酸に強い2種類の植物性乳酸菌を配合。生きたまま腸に届く『バリアコート乳酸菌』と『有胞子性乳酸菌』のそれぞれが異なる2つの場所に生きたまま到達することで、善玉菌を維持し健やかな毎日を応援します。」の記載がある。
(http://sample-free.seesaa.net/article/413372140.html)
(3)「楽天市場 TeaLife」のウェブサイト
「植物性 動物性『Wの乳酸菌パワー』」の見出しの下、「乳酸菌というと乳製品から生まれた『動物性』のものが一般的ですが、動物性だけではなく「植物性」のものもあるのです。漬物や、キムチなどがその代表格。昔から味噌や醤油、漬物など、発酵食品を食してきた日本人にはなじみ深い乳酸菌です。「植物性」「動物性」の2つの乳酸菌を配合し1杯にWのパワーを閉じ込めました。」の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/tea-life/30520/)
(4)「タカナシ乳業株式会社」のウェブサイト
「タカナシヨーグルト Wの乳酸菌」の見出しの下、「『Wの乳酸菌の力』とは、LGG乳酸菌とTMC0356乳酸菌の2つのプロバイオティクス乳酸菌の働きにより期待される力です。」の記載がある。
(http://www.takanashi-milk.co.jp/products/wnonyuusankin/chikara.html)
(5)「au公式 総合通販サイト【auショッピングモール】」のウェブサイト
「ヨーグルト革命。ちょーぐると」の見出しの下、「商品説明」の項に、「植物性・動物性ダブル乳酸菌・食物繊維・オリゴ糖配合のまさに腸内サイクルを考えた、『ちょーぐると』」および「ヨーグルトを超えた動物性・植物性ラブレ菌をダブル配合した、本当におなか・腸内環境の事を考えた、複合乳酸菌粉末。」の記載がある。
(http://m.aumall.jp/item/190394292/)

別掲2(「乳酸菌(の)パワー」の語の使用の例)
(1)「タニタの健康応援ネット からだカルテ」のウェブサイト
「整腸作用だけじゃない!乳酸菌パワーを知って健康に役立てよう」の見出しの下、「せっかくなら、その菌がどんな健康効果をもたらしてくれるのかを知って選びたいと思いませんか?今回は、研究データが豊富なヨーグルトや乳酸菌飲料に含まれる乳酸菌の種類や効果について、ご紹介します。」の記載がある。
(http://www.karadakarute.jp/tanita/column/columndetail.do?columnId=220)
(2)「healthクリック」のウェブサイト
「もっと知りたい!乳酸菌パワー」の見出しの下、「腸内の乳酸菌が増えるとどうなるの?」の項に、「便秘や下痢、食中毒の予防」、「血中コレステロール上昇・高血圧を抑える」、「風邪を予防したり、ガンを予防・抑制する」及び「食物アレルギーの予防」の記載がある。
(http://www.health.ne.jp/library/3000/w3000792.html)
(3)「大塚チルド食品」のウェブサイト
「乳酸菌のパワー」の見出しの下、「乳酸菌やビフィズス菌が作り出す乳酸や酢酸は腸内を酸性にし、酸性環境の苦手な悪玉菌を減らしてくれます。さらに腸のはたらきを活性化し、消化吸収やぜん動運動もうながしてくれるため、便秘の改善にもなります。免疫力を高める働きから、花粉症などのアレルギーに対する効果やインフルエンザなどの感染症予防としても注目されています。」の記載がある。
(http://www.otsuka-chilled.co.jp/power/probiotics/)
(4)「株式会社バイオバンク」のウェブサイト
「『OM-X』の3つの乳酸菌パワー」の見出しの下、「『OM-X』には12種類の乳酸菌が発酵のスターターとして使用されています。乳酸菌ごとの働きの違いを考慮して、『ラクトバチルス菌』『ビフィズス菌』『コッカス菌』という3つのタイプのプロバイオティクス乳酸菌の力が活かされています。さらに、『OM-X』には大平猪一郎博士が発見した、独自の『TH10乳酸菌』が使用されています。『TH10乳酸菌』には20年以上に渡る世界的な研究実績があります。研究論文にも多数の効果が実証されており、免疫力や発酵力、さらには抗菌活性が非常に高い高機能乳酸菌なのです。」の記載がある。
(http://www.omx.co.jp/omx/cat/3)



審理終結日 2015-05-07 
結審通知日 2015-05-11 
審決日 2015-05-22 
出願番号 商願2014-14741(T2014-14741) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W32)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
内藤 順子
商標の称呼 ダブルニューサンキンパワー、ダブルニューサンキン、ダブル、ニューサンキンパワー、パワー 

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