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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y09
管理番号 1303103 
審判番号 取消2014-300348 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-05-12 
確定日 2015-07-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4907268号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4907268号商標(以下「本件商標」という。)は、「MDB」の文字を標準文字により表したものであり、平成17年2月4日に登録出願、第9類に属する「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池」を含む商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月11日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,相調機,電池」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を、要旨次のとおり述べている。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、上記に記載のとおりの本件審判の請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
なお、被請求人は、平成26年12月19日付け上申書において、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出しているが、それらは、本件審決において、乙第6号証及び乙第7号証として記載する。
1 被請求人の答弁
被請求人(商標権者)は、本件商標を、電気用品安全法施行規則第17条第3項の規定による届出事業者の氏名又は名称に代えて表示する登録商標として、経済産業省令で定める区分「配線器具」に使用している(乙1)。被請求人は、本件商標の使用を示す証拠として、商品「リーラーコンセント(天井取付型コンセント)」の写真を提出するものであり(乙2)、当該商品は、特定電気用品であって、電気用品安全法に従い、1)定格電流として「15A」の文字、2)定格電圧として「125V」の文字、3)記号(特定電気用品に付す<PS>Eマーク)、4)登録検査機関名称として「JET」の文字と共に、5)届出事業者名として本件商標を表示している。なお、1)ないし5)の表示は、原則、近接して表示する必要がある(乙3)。さらに、被請求人が製造し、本件商標を付する当該商品は、被請求人の親会社であるパナソニック株式会社により販売されている(乙4?乙7)。
被請求人が製造し、本件商標を付す商品「リーラーコンセント(天井取付型コンセント)」は、本件商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具」に含まれる商品であり、さらに、経済産業省令で定める区分「配線器具」に該当する。
したがって、被請求人が2012年10月15日付けで電気用品安全法施行規則に従って届出を行った「配線器具」に本件商標を自己の名称に代えて表示している事実及び、2012年4月から2014年4月までに発行されたカタログにおいて当該商品が掲載されている事実から、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に「配電用又は制御用の機械器具」について使用されていたことは明らかである。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及びその提出した証拠によれば、以下のとおりである。
(1)被請求人は、平成18年4月3日に、「鋼製電線管および鋼製電線管付属部品の製造、販売」等を目的とする会社として設立されたものである(乙6)。
そして、被請求人は、2012年(平成24年)10月15日付けで、電気用品の製造・輸入・販売を事業として行う場合の手続きや罰則を定めた法律であって、品目ごとに事業者としての登録を受ける必要がある電気用品安全法の施行規則第17条第3項の規定による「登録商標表示届出書」(以下「本件届出書」という。)を、経済産業大臣宛に提出し、「金属製電線管類」等のほかに「配線器具」について、「パナソニックエコソリューションズSPT株式会社」の表示を登録商標「MDB」に代える旨を届け出ている(乙1)。
(2)乙第2号証は、被請求人の主張によれば、本件届出書にかかる商品「天井取付型コンセント」の写真であり、電気用品安全法で規定された定格電圧等及び登録検査機関名称のほかに、「MDB」の文字(以下「使用商標)という。)が表示されている。また、その上方に、パナソニック株式会社の代表的な出所表示標識である「Panasonic」の文字が表示されている。
(3)乙第4号証及び乙第5号証は、パナソニック株式会社の「2012-2014 電設資材総合カタログ」及び「2014-2016 電設資材総合カタログ」であり、その2葉目には、「工事用配線」の項に、天井取付型コンセント「リーラーコンセント」が掲載されているものであって、被請求人の主張によれば、該コンセントは、乙第2号証に係る「天井取付型コンセント」である。また、上記各カタログの記載内容は2012年4月現在(乙4)及び2014年4月現在(乙5)であることが記載されているから、パナソニック株式会社は、乙第4号証にかかるパンフレットを2012年(平成24年)4月以降に、乙第5号証にかかるパンフレットを2014年(平成26年)4月以降に、掲載商品の販売等の業務について使用していたものである。
(4)平成26年5月26日に開催された被請求人の「第8回定時株主総会議事録」によれば、パナソニック株式会社は、被請求人の65%の株式を所有する親会社であることを認めることができる(乙6、乙7)。

2 判断
被請求人は、平成24年10月15日に、被請求人を表示するものとして「MDB」の文字からなる登録商標を表示することを、電気用品安全法に基づき経済産業省に届け出た「配線器具」の製造・販売等の事業を行う者であり、その業務にかかる「配線器具」である「天井取付型コンセント」(以下「使用商品」という。)には、使用商標及び「Panasonic」の文字が表示されている。
そして、パナソニック株式会社が平成24年4月頃から使用している「2012-2014 電設資材総合カタログ」及び「2014-2016 電設資材総合カタログ」には、「工事用配線器具」として、使用商品(「リーラーコンセント」)が掲載されていると被請求人は主張しているところ、総合電機メーカーであるパナソニック株式会社の業務と本件届出書にかかる「配線器具」の製造・販売とは関連性が高く、かつ、パナソニック株式会社と被請求人は、親会社と子会社の関係にあること、使用商品にパナソニック株式会社の出所表示標識が表示されていることを併せ考慮すると、上記カタログに、被請求人が製造した使用商品が掲載されたとみることに不自然はない。
そうすると、被請求人は、遅くとも、本件届出書の提出以降、平成24年10月頃には、「配線器具」である使用商品を製造していたものであり、使用商品に使用商標を付していたと推認することができる。
そして、本件商標は、上記第1のとおり、「MDB」の文字を標準文字で表したものであり、使用商標は、上記1(2)のとおり、「MDB」の文字からなるものであって、両者は、その構成文字を同一にするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
また、使用商品は、配線器具であって、天井取付型のコンセントであるから、本件審判の請求に係る指定商品中「配電用又は制御用の機械器具」の範ちゅうに属する商品である。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内である平成24年10月頃に日本国内においてその請求に係る指定商品中「第9類 配電用又は制御用の機械器具」の範ちゅうに属する商品「天井取付型のコンセント」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付していたというべきである。

3 まとめ
以上のとおり、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内においてその請求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-04-22 
結審通知日 2015-04-24 
審決日 2015-05-28 
出願番号 商願2005-8890(T2005-8890) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y09)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 堀内 仁子
内藤 順子
登録日 2005-11-11 
登録番号 商標登録第4907268号(T4907268) 
商標の称呼 エムデイビイ 
代理人 徳田 佳昭 
代理人 藤井 兼太郎 

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