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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X25
管理番号 1303102 
審判番号 取消2013-301074 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-12-10 
確定日 2015-07-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第5081220号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5081220号(以下「本件商標」という。)は、「Cue」の欧文字を横書きしてなり、平成19年2月13日に登録出願、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」を指定商品として、同年10月5日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録は、平成25年12月25日にされている。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権又は通常使用権のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第42号証を提出している。
1 請求人の主張に対する反論
(1)本件商標は、その指定商品中、第25類「被服」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により使用されている。
(2)乙第10号証ないし乙第13号証は、本件審判の請求の登録前3年以内に、被請求人の依頼により株式会社アンビシャス(以下「アンビシャス」という。)により製造され、被請求人が株式会社ヨシモト(以下「ヨシモト」という。)に有償で譲渡(販売)した、品番が「111309-810360」である被請求人の製品「スラブ糸畦エルボーパッチバイカラーP/O」の写真であり、当該製品に商標「Cue」が付されている。
また、品番「111309-810360」の製品につき、本件審判の請求の登録前3年以内に、被請求人からアンビシャスへ製造依頼があったことは、乙第14号証の2013年10月21日付発注書及び乙第15号証の証明書から明らかであり、被請求人がヨシモトに販売したことは乙第16号証ないし乙第22号証の2013年12月1日付納品書及び乙第23号証の証明書から明らかである。そして、品番「111309-810360」の製品に使用商標が付されていることは、乙第10号証ないし乙第13号証の写真から明らかであるが、第三者の証明である乙第15号証及び乙第23号証の証明書からも明らかである。
(3)乙第42号証は、被請求人の代表取締役の名刺(表面・裏面)の写しであり、上記各証明書類に記載されている住所が、被請求人の東京営業所の住所であることが分かる。
(4)以上の証拠より、本件商標が被服類について、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において被請求人が使用していることは明らかである。

第4 当審の判断
1 被請求人(商標権者)が提出した証拠及び主張によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第10号証は、商品「セーター」(以下「使用商品」という。)の写真である。
(2)乙第11号証の使用商品の織りネーム(タグ)には、青色で表された商標「Cue」(以下「使用商標」という。)が付されている。
(3)乙第14号証は、「東京都渋谷区千駄ヶ谷4-10-3キクヤビル5F」の「Cue CO.,LTD」からアンビシャス本社へ宛てた「発注書」であるところ、「セーターのデザイン画」が描かれており、「発注日 2013/10/21」、「品番 111309-810360」及び「品名 エルボーパッチバイカラーPO(5-2)」の記載がある。
(4)乙第16号証は、「東京都渋谷区千駄ヶ谷4-10-3キクヤビル5F(501)」の「株式会社キュウ」から北海道北見市のヨシモトへ宛てた「納品書」であるところ、「伝票日付 2013年12月01日」、「商品コード 111309-810360」、「商品名 エルボーパッチバイカラーPO(5-2)」及び「総数量 4」の記載がある。
2 上記1の認定事実によれば、以下のとおり判断するのが相当である。
(1)使用者について
「Cue CO.,LTD」(発注書:乙第14号証)及び「株式会社キュウ」(納品書:乙第16号証)の住所表記は、商標権者の東京事務所の住所表記と同一であって、「Cue CO.,LTD」及び「株式会社キュウ」は、商標権者である「株式会社Cue」を表したものと認められる。
商品に関する発注書及び納品書が商標権者のものであることからすれば、本件商標の使用者は、商標権者であると認められる。
(2)使用商品について
乙第11号証は、乙第10号証の拡大写真と認められるところ、乙第11号証の使用商品の織りネーム(タグ)には、使用商標が付されている。
乙第10号証の使用商品と乙第14号証の使用商品のデザイン画は、いずれも胴体部分と腕の部分が色彩を異にする2色の配色からなり、また、乙第14号証には、「2色の配色」の意味を有する「バイカラー」の表示があること及び乙第11号証は、乙第10号証の拡大写真であることから、乙第10号証、乙第11号証及び乙第14号証の商品は、同じ使用商品であることが認められる。そして、使用商品は、請求に係る指定商品中「被服」の範ちゅうに属する商品と認められる。
(3)使用期間等について
商標権者は、商品コードの「111309-810360」で特定される使用商品4枚に使用商標を付して、本件審判の請求の登録前3年以内である平成25年(2013年)12月1日にヨシモトへ引き渡し(納品)したものと認められる。
(4)使用商標について
本件商標は、「Cue」の欧文字からなり、使用商標は、青色で表された「Cue」の欧文字からなる商標であるところ、本件商標と使用商標とは、色彩が相違するとしても、「Cue」のつづり及び「キュウ」の称呼を同一にするものであって、社会通念上同一と認められる商標というべきである。
3 まとめ
以上のとおり、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、請求に係る指定商品中「被服」の範ちゅうに属する使用商品「セーター」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して、顧客に引き渡したといえるものであるから、商標権者は、商標法第2条第3項第2号にいう商品に標章を付したものを引き渡す行為をしたものといえる。
4 むすび
以上のとおり、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について本件商標を使用していることを証明したものというべきである。
したがって、請求に係る指定商品に関する本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-02-10 
結審通知日 2015-02-13 
審決日 2015-02-26 
出願番号 商願2007-16386(T2007-16386) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (X25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
西田 芳子
登録日 2007-10-05 
登録番号 商標登録第5081220号(T5081220) 
商標の称呼 キュー、シイユウイイ 
代理人 齋藤 貴広 
代理人 杉村 憲司 
代理人 齋藤 晴男 
代理人 村松 由布子 

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