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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0910111220244144
管理番号 1303080 
審判番号 不服2015-9395 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-20 
確定日 2015-07-27 
事件の表示 商願2014-75639拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第10類、第11類、第12類、第20類、第24類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年9月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成27年5月20日付け手続補正書により、上記の区分に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務には、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について別掲2のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」
第10類「医療用機械器具,ストレス測定器付き医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,ストレス測定器付き家庭用電気マッサージ器,ストレス測定器付き家庭用椅子型電気マッサージ器,ストレス測定器」
第11類「家庭用電熱用品類,ストレス測定器付き家庭用電熱用品類,ストレス測定器付き空気調和機」
第12類「船舶用座席,ストレス測定器付き船舶用座席,航空機用座席,ストレス測定器付き航空機用座席,鉄道車両用座席,ストレス測定器付き鉄道車両用座席,自動車並びにその部品及び附属品,ストレス測定器付き自動車,自動車用座席,ストレス測定器付き自動車用座席,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,ストレス測定器付き二輪自動車,ストレス測定器付き自転車,二輪自動車用又は自転車用の座席,二輪自動車用又は自転車用のストレス測定器付き座席」
第20類「家具,ストレス測定器付き家具,ストレス測定器付き椅子,美容院用椅子,理髪用椅子,ストレス測定器付き美容院用椅子,ストレス測定器付き理髪用椅子,ストレス測定器付き寝台,クッション,座布団,まくら,マットレス,ストレス測定器付クッション,ストレス測定器付き座布団,ストレス測定器付きまくら,ストレス測定器付きマットレス」
第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ストレス測定器付きかや,ストレス測定器付き敷布,ストレス測定器付き布団,ストレス測定器付き布団カバー,ストレス測定器付き布団側,ストレス測定器付きまくらカバー,ストレス測定器付き毛布」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,ストレス測定器によるストレス測定結果に基づく技芸・スポーツ又は知識の教授」
第44類「医療情報の提供,健康診断,ストレス測定器によるストレス測定結果に基づく医療情報の提供,ストレス測定器によるストレス測定結果に基づく健康診断」

審決日 2015-07-13 
出願番号 商願2014-75639(T2014-75639) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0910111220244144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青野 紀子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
商標の称呼 エアリットモ、エアリトゥモ、エイリトゥモ、エアリトモ 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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