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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20159838 | 審決 | 商標 |
不服20158640 | 審決 | 商標 |
不服2016650001 | 審決 | 商標 |
不服20156267 | 審決 | 商標 |
不服20157720 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W33 |
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管理番号 | 1303074 |
審判番号 | 不服2014-26372 |
総通号数 | 188 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-12-24 |
確定日 | 2015-07-15 |
事件の表示 | 商願2014-11888拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「伊達な逸品」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,梅酒」を指定商品として、平成26年2月18日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『伊達な逸品』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『逸品』の文字は、『すぐれた品』を意味し、商品の販売促進に広く一般的に使用されている実情が見受けられる。また、伊達政宗が統治した宮城県仙台市等で、地元の優れた商品であることを表示するために『伊達な逸品』の文字が使用されている。そうすると、本願商標は、『仙台周辺の優れた商品』程の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズの一種と理解させるものといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「伊達な逸品」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「伊達」の文字が「人目をひくように、派手に振る舞うこと。」等の意味を有し、「伊達な若い衆」のように使用されるものであり、また、「逸品」の文字が「すぐれた品」を意味するものであることは理解できるものの(広辞苑第6版)、構成全体として、特定の意味を有する語句であると直ちに理解、認識されるものではない。 また、当審における職権調査によれば、「伊達な逸品」の語が、いくつかのウェブサイトで使用されている例は散見されるものの、その数は極めて少なく、かつ、その僅かな使用例をみても、必ずしも、「仙台周辺の優れた商品」の意味合いを表す語として使用されているわけでもない。 そうとすると、本願商標は、原審説示のごとく「仙台周辺の優れた商品」程の意味合いを認識させるものとはいい難いものであって、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズの一種と理解させるものともいえないものであり、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-07-03 |
出願番号 | 商願2014-11888(T2014-11888) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 黒磯 裕子 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 酒井 福造 |
商標の称呼 | ダテナイッピン |
代理人 | 龍華国際特許業務法人 |