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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1303072 |
審判番号 | 不服2013-22310 |
総通号数 | 188 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-11-14 |
確定日 | 2015-07-15 |
事件の表示 | 商願2013-7852拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「oltana」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成25年2月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、登録第4461070号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願について、平成27年5月18日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人は引用商標の商標権者と同一人となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-07-03 |
出願番号 | 商願2013-7852(T2013-7852) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 酒井 福造 |
商標の称呼 | オルタナ |
代理人 | 特許業務法人むつきパートナーズ |