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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1303072 
審判番号 不服2013-22310 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-14 
確定日 2015-07-15 
事件の表示 商願2013-7852拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「oltana」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成25年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第4461070号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について、平成27年5月18日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人は引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-07-03 
出願番号 商願2013-7852(T2013-7852) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 根岸 克弘
酒井 福造
商標の称呼 オルタナ 
代理人 特許業務法人むつきパートナーズ 

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