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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20165892 審決 商標
不服20153918 審決 商標
不服201417591 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X040609193537394042
管理番号 1303046 
審判番号 不服2014-650014 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-14 
確定日 2015-04-07 
事件の表示 国際登録第1079274号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第4類、第6類、第9類、第11類、第19類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)12月28日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年3月28日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、平成24年3月22日付け手続補正書並びに2012年12月18日付け、2013年1月21日付け、同年3月12日付け、2014年2月13日付け及び同年5月14日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報並びに2013年11月21日付けで国際登録簿に記録された更正の通報並びに2014年2月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第4類、第6類、第9類、第19類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『LUXOR』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字がエジプトの『ナイル川中流右岸にある都市』の名称を表す語であり、その表音である『ルクソール』の片仮名が多くの新聞記事に掲載されている実情等を考慮すれば、本願商標は、これに接する需要者・取引者に商品の産地や販売地を表したものと理解、認識されるものというのが相当である。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「LUXOR」の欧文字をゴシック体で横書きしてなるものである。
そして、原審で示した証拠及び当審における平成26年7月2日付け審尋にて示した職権調査による別掲3の事実によれば、「LUXOR」及びその読みを片仮名で表した「ルクソール(ルクソル)」の文字は、エジプトの都市の名称と認められるものであるところ、該都市及びその周辺地域は、「古代都市テーベとその墓地遺跡」として世界遺産にも登録されている世界的に有名な観光地であり、我が国においても、エジプト大使館、エジプト観光局その他エジプトに関する各種ウェブサイト等で多数紹介され、広く一般に知られている観光地といえるものである。
そうとすれば、「LUXOR」の文字からなる本願商標は、著名な地理的名称(外国の著名な観光地及び周辺地域を表す名称)を普通に用いられる方法で表示するものであるといえるから、これをその指定商品又は指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者に指定商品の産地若しくは販売地又は指定役務の提供の場所を表すものと認識されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、その指定商品の産地若しくは販売地又は指定役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表したにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

2 本願の指定商品及び指定役務
第4類「Lubricants;dust absorbing,wetting and binding compositions;candles and wicks for lighting;all the afore goods for use in the field of renewable energy.」
第6類「Rotary metal structures for solar panels,solar modules and roof constructions,materials of metal for scaffolds,metal building frames,posts of metal,sheet piles of metal and masts of metal,profiles and frames,all of metal for solar modules and for construction purposes;all the aforesaid goods for use in the field of renewable energy.」
第9類「Electric monitoring apparatus;apparatus and instruments for conducting,switching,transforming,accumulating,regulating or controlling electricity;photovoltaic installations,namely solar modules for power generation,current inverters,electronic apparatus and instruments for control,regulation,capture and monitoring;solar collector installations for electricity generation,namely consisting of solar modules,solar collectors and current inverters for electricity generation;electronic apparatus and instruments for control,regulating,capture and monitoring,for electricity generation.」
第19類「Non-metallic rigid pipes for building;asphalt,pitch and bitumen;non-metallic transportable buildings.」
第35類「Business management services;business administration;Office functions;professional business and organisational planning of,and professional business and organisational consultancy with regard to,installations and installation parks for renewable energy generation;business project management,in particular for installations and installation parks in the field of renewable energies;arranging of contracts for others for the buying and selling of electricity supplies.」
第37類「Building construction;repair,namely repair of individual components in the field of photovoltaics and solar heating installations;installation services;construction,cleaning,repair,maintenance and servicing of installations and installation parks in the field of renewable energies;scaffolding;roofing.」
第39類「Transport;packaging and storage of goods;travel arrangement;conducting and transporting of electrical energy,heating,gas or water;supplying consumers with electricity,heating,gas and water;distribution and supply of energy.」
第40類「Treatment of crystalline materials,namely,semi-precious stones,articles of stone,metals and glass materials;generation of energy.」
第42類「Scientific and technological research and development;computer software design;industrial analysis and research services;design and development of computer hardware and software;technical project planning,technical project studies of systems and plants in the field of renewable energies;design and planning of renewable energy system;engineering services.」
3 当審における職権調査による事実
(1)辞書等への記載例
ア 「新英和中辞典 第7版」(株式会社研究社発行)において、「Luxor」の説明として、「ルクソル(エジプト南部Nile川に挑む市;古代Thebesの南部にあり,古代神殿がある).」の記載がある。
イ 「大辞泉 増補・新装版」(株式会社小学館発行)において、「ルクソール」の説明として、「[Luxor]エジプト南東部、ナイル川東岸にある観光都市。古代テーベの東部にあたり、ルクソール神殿やカルナック神殿がある。」の記載がある。
ウ 「日本大辞典(新装版)」(株式会社小学館発行)において、「ルクソル(Luxor)」の説明として、「エジプト、カイロ南方のナイル川右岸にある都市。古代テーベの南郊にあたり、カルナック神殿・ルクソル神殿などがある。」の記載がある。
エ 「大辞林 第三版」(株式会社三省堂発行)において、「ルクソル[Luxor]」の説明として、「エジプト、ナイル川中流東岸の観光都市。古代都市遺跡テーベの東部にあたり、カルナック神殿・ルクソル神殿がある。ルクソール。」の記載がある。
オ 「コンサイス外国地名辞典<改訂版>」(株式会社三省堂発行)において、「ルクソル Luxor」の説明として、「エジプト中部,ケーナ県の町。ナイル川右岸に位置。・・・古代都市遺跡テーベの南にあたり,テーベ観光の拠点。製陶・精糖工業がおこる。」の記載がある。
カ 「世界遺産事典 -878全物件プロフィール-2009改訂版」(シンクタンクせとうち総合研究機構発行)において、「エジプト・アラブ共和国」の項の「●古代テーベとネクロポリス」の欄に、「古代テーベとネクロポリスは、エジプト中東部、ナイル河岸のケナ県ルクソール市にある。古代テーベとネクロポリスは、ナイル川東岸のカルナック神殿、ルクソール神殿、ナイル川東岸の古代エジプトの首都テーベのネクロポリスの3つの資産から構成されている。」の記載ある。
(2)インターネット情報
ア 「エジプト大使館 エジプト学・観光局」のウェブサイトにおいて、「ルクソール」の見出しの下、「ルクソールは世界最大の屋外博物館と考えられます。それは世界遺跡のほぼ3分の1がここにあるからです。7000年に及ぶ古代エジプトの偉大なる業績の遺物や文明のほとんどが、ルクソールにあります。」及び「ルクソールはカイロの南670kmにあり、紀元前2100年から750年まで宮殿都市でした。そしてナイル川を挟んだ東西の流域に無窮の都市のモニュメントや高い柱のある神殿など、不朽の業績を称え、今なお世界中の多くの観光客を魅了しています。」の記載がある。
(http://www.egypt.or.jp/remains/luxor/)
イ 「エジプト観光庁」のウェブサイトにおいて、「ルクソール\世界文化遺産」の見出しの下、「かつては古代エジプトの都とした栄えたルクソールは、今や、世界文化遺産として知られています。王家の谷のツタンカーメン王の墓、美しい夕日に輝く雄大な神殿群のカルナック神殿やルクソール神殿から、見どころ満載のナイル川クルーズまで、ルクソールはエジプトマニアには見逃せない観光スポットです。ルクソールはナイル川を挟んで東岸と西岸の2つのエリアに分かれており、古代エジプト時代にはそれぞれ生と死の象徴と考えられていました。緑の豊かさを大切に守りつつ、近代都市へと成長を遂げた東岸では、伝統的なバザールとナイルの壮大な景観を満喫できます。さらに、極上のスパとゴルフコースが併設されたエジプト屈指のホテルがいくつもあります。西岸はネクロポリスや埋葬殿があることで知られています。王家の谷、王妃の谷、労働者の村、メディネト・ハブの葬祭殿はルクソールのナイル川西岸で必見のスポットです。古代エジプト神話では、太陽が西に沈むことを来世への旅の象徴と考えていたため、ナイルの西に死者を埋葬しました。ルクソールに滞在するなら、考古学者たちが発掘調査の際に使用した西岸のシンプルなホテルに宿泊するという楽しみ方もありますが、逆に思いっきり贅を尽くした西岸のアル・ムディーラ・ホテルや古代の香り漂う東岸のオールド・ウィンター・パレスに滞在するのも一案です。」の記載がある。
(http://ja.egypt.travel/city/index/luxor)
ウ 「NHK世界遺産」のウェブサイトにおいて、「古代都市テーベと墓地遺跡」の見出しの下、「国名:エジプト\分類:文化遺産\登録年:1979年」及び「テーベとはルクソールの旧称。紀元前21世紀頃からおよそ1000年にわたってエジプト王国の首都として繁栄を誇りました。『王家の谷』は新王国時代の王たちが眠る墓地遺跡です。ここでは60以上の王墓が発見されています。『シリーズ世界遺産100』では、1922年、イギリスの考古学者ハワード・カーターがツタンカーメンの墓を発見した経緯を中心に、古代都市テーベと墓地遺跡を紹介します。」の記載がある。
(http://www.nhk.or.jp/sekaiisan/card/cards187.html)
エ 「エイビーロード」のウエブサイトにおいて、「エジプト旅行・観光徹底ガイド」の見出しの下、「エジプト旅行の見どころ・観光情報」の項に、「古代から文明の栄えた7000年もの歴史をもつ国エジプトは、ギザ、ルクソールにあるピラミッドや神殿の歴史遺産のほか、アレキサンドリアやシナイ半島のビーチリゾート、紅海でのダイビング、ナイル川でのクルーズなどさまざまな観光地の顔をもつ。」の記載、「エジプト旅行の選び方」の項に、「首都カイロからルクソール、アブシンベル、アスワンなどを巡るものが多く、なかには早朝アブシンベル神殿に朝日が差し込む瞬間に立ちあえたり、日没後にピラミッドをライトアップする『音と光のショー』鑑賞などが組み込まれているツアーもあるので要チェック。」の記載がある。
(http://www.ab-road.net/europe/egypt/)
オ 「西遊旅行」のウェブサイトにおいて、「エジプトのみどころ\ナイル川流域2 デンデラ、アビドス?ルクソール周辺」の見出しの下、「ルクソールを中心に古代エジプトの史跡が点在し、往時のエジプト文明の力と芸術性に圧倒されます。」の記載、「ルクソール ナイル川西岸」の項に、「現在の首都・カイロから南に500km、ナイル川沿いに広がる町。・・・周辺にはその時代に造られた多くの遺跡が残り、ナイル川東岸は太陽が昇る『生の都』、西岸は太陽が沈む『死者の都(ネクロポリス)』とされています。」の記載があり、「王妃の谷」、「王家の谷」、「メムノンの巨像」、「ハトシェプスト女王の葬祭殿」、「ラムセス3世葬祭殿」が紹介され、「ルクソール ナイル川東岸」の項に、「カルナック神殿」、「ルクソール神殿」及び「ルクソール博物館」が紹介されている。
(http://www.saiyu.co.jp/special/africa/egypt/midokoro/nile_basin2/index.html♯luxor_west_bank)
カ 「近畿日本ツーリスト」のウェブサイトにおいて、「海外ツアー」の見出しの下、「ルクソール旅行(ツアー)(東京発)」の項に、「ルクソールは、カイロから南に600kmほどいったところにある観光都市で、古代エジプトの都テーベとして繁栄しました。ナイル川をはさんだ東岸と西岸には、多くのファラオたちが眠る「王家の谷」、ツタンカーメン王の墓、ハトシェプスト葬祭殿、カルナック神殿、ルクソール神殿など、無数ともいえる観光名所があります。また、映画『ナイル殺人事件』のロケ地にもなった場所で、歴史ある荘厳な建築物の面影が今もなお残っています。」の記載がある。
(http://holiday.knt.co.jp/a/1080100311/)
キ 「TABIKOBO」のウェブサイトにおいて、「LUXOR ルクソール\荘厳な神殿が佇む都」の見出しの下、「多くの神殿が今なお風化することなく、建設当時の姿を残す宮殿の都『ルクソール』。ナイル川を挟んで東西にまたがる遺跡のスケールは、世界最大の屋外博物館とも言われるほど。見応え満点なルクソールの遺跡はエジプトの中でも旅行者に人気の観光地になっています。西岸に位置するツタンカーメンの墓があったことで有名な歴代の王が眠る『王家の谷』、2体の巨像が朝日によって共鳴していたと伝えられる『メムノンの巨像』、古代エジプトで唯一の女性ファラオを祀った『ハトシェプスト女王葬祭殿』など、大規模な古代の遺構が旅行者を驚かせます。また、東岸にあるのは世界最大の神殿と言われる『カルナック神殿』。見事なまでに左右対称に並ぶスフィンクスの列がツアー客をお出迎え。134本に及ぶ巨大な石柱の奥には崇高なオベリスクがそびえ建っています。毎夜カルナック神殿がライトアップされる『音と光のショー』は、ルクソール旅行でぜひご覧ください。また、遺跡以外にもルクソールは、スークでのお買い物ツアーもおすすめ。定番の香水瓶や異国情緒漂うアクセサリー、地元の人々にも人気の香辛料などが並び、思わず長居してお買いものに夢中になってしまうことでしょう。」の記載がある。
(http://www.tabikobo.com/egypt/luxor/)
審理終結日 2014-10-30 
結審通知日 2014-11-11 
審決日 2014-11-25 
国際登録番号 1079274 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X040609193537394042)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小出 浩子綿貫 音哉 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 根岸 克弘
浦辺 淑絵
商標の称呼 ルクソール、ラクソール、ラクサー、ルクサー 
代理人 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 

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