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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305
管理番号 1303035 
審判番号 不服2014-23893 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-25 
確定日 2015-07-13 
事件の表示 商願2013-98559拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ブリリアントローズ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において同27年1月27日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ブリリアントローズ』の文字を書したものであるところ、香料はきわめて広範な商品に香りづけとして利用されているものと認められ、『ブリリアントローズ』の語は商品の薔薇の香りの表現として、フローリング用のウェットシート、ボディソープ、オードトワレなどの商品に実際に用いられているのが認められる。こうした事情を考慮すると、薔薇の香りづけをされるさまざまな商品について『ブリリアントローズ』というような表示は薔薇の香りづけをされた商品というような意味を容易に理解・認識させる表示と認められる。そして、本願商標は、『ブリリアントローズ』の文字を書したものであるから、指定商品中『薔薇の香りづけをした指定商品』に使用した場合には、薔薇の香りづけをした商品というような意味を理解させるにとどまり、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、薔薇の香りづけをした商品かのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願の指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「ブリリアントローズ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ブリリアント」の文字は「輝かしいさま。見事なこと。」の意味を、「ローズ」の文字は「薔薇」の意味を有することから、全体として「輝く薔薇。見事な薔薇。」程度の意味合いを認識させるものであって、原審説示のように薔薇の香りづけをされた商品と認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、広告中で「ブリリアントローズ」の文字が僅かに使用されていることは認められるものの、薔薇の香りづけをした商品を表示するなど商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者がこれを商品の品質を表したものと認識することはないとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標の指定商品
第3類 薔薇の香り付けをした家庭用帯電防止剤,薔薇の香り付けをした家庭用脱脂剤,薔薇の香り付けをしたさび除去剤,薔薇の香り付けをした染み抜きベンジン,薔薇の香り付けをした洗濯用柔軟剤,薔薇の香り付けをした洗濯用漂白剤,薔薇の香り付けをした口臭用消臭剤,薔薇の香り付けをした動物用防臭剤,薔薇の香り付けをしたつや出し剤,薔薇の香り付けをしたせっけん類,薔薇の香り付けをした身体用消臭剤,薔薇の香り付けをした身体用防臭剤,その他の薔薇の香り付けをした化粧品,薔薇の香り付けをした香料,薔薇の香り付けをした芳香剤(身体用のものを除く。),薔薇の香り付けをした消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薔薇の香り付けをした薫料
第5類 薔薇の香り付けをした芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の薔薇の香り付けをした消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),薔薇の香り付けをした防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),薔薇の香り付けをした脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薔薇の香り付けをした薬剤,薔薇の香り付けをした医療用試験紙,薔薇の香り付けをした医療用油紙,薔薇の香り付けをした衛生マスク,薔薇の香り付けをしたオブラート,薔薇の香り付けをしたガーゼ,薔薇の香り付けをしたカプセル,薔薇の香り付けをした眼帯,薔薇の香り付けをした耳帯,薔薇の香り付けをした生理帯,薔薇の香り付けをした生理用タンポン,薔薇の香り付けをした生理用ナプキン,薔薇の香り付けをした生理用パンティ,薔薇の香り付けをしたおりものシート,薔薇の香り付けをした脱脂綿,薔薇の香り付けをしたばんそうこう,薔薇の香り付けをした包帯,薔薇の香り付けをした包帯液,薔薇の香り付けをした胸当てパッド,薔薇の香り付けをした歯科用材料,薔薇の香り付けをしたおむつ,薔薇の香り付けをしたおむつカバー,薔薇の香り付けをしたはえ取り紙,薔薇の香り付けをした防虫紙,薔薇の香り付けをしたサプリメント

審決日 2015-06-30 
出願番号 商願2013-98559(T2013-98559) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0305)
T 1 8・ 13- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 中束 としえ
大橋 洋子
商標の称呼 ブリリアントローズ、ブリリアント 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 

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