• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201421754 審決 商標
不服20151139 審決 商標
不服201411133 審決 商標
不服201412302 審決 商標
不服201511739 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W33
管理番号 1303034 
審判番号 不服2014-21668 
総通号数 188 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-27 
確定日 2015-06-17 
事件の表示 商願2013-88413拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「おもてなし」の平仮名を2行に縦書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成25年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『とりなし。ふるまい。待遇。』等の意味を有する『もてなし』に『お』を冠した丁寧語『おもてなし』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、『おもてなし』の語は、2013年に開かれた2020年東京五輪招致活動の最終プレゼンテーションで話題となり、同年の新語・流行語大賞で年間大賞を受賞したものであって、『おもてなし』の語が話題となった後は、該語を商品の販売や役務の提供について、その宣伝広告のためのキャッチフレーズの一部として、広く一般に使用されている実情がある。よって、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者、取引者は、自他商品の識別標識と認識するというよりは、流行語に便乗したキャッチフレーズ、惹句の類を表したものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性
本願商標は、別掲1のとおり、「おもてなし」の平仮名を2行に縦書きしてなるところ、該文字は、「取扱い。あしらい。待遇。」(広辞苑第六版)の意味を有する「もてなし」の語に、丁寧の意を表す接頭語である「お」を冠した「おもてなし」の語であることを容易に理解し、認識するものである。
ところで、「おもてなし」の語は、2013年に開かれた2020年東京五輪招致活動の最終プレゼンテーションで日本社会に根付く歓待の精神を表す語として使用されたことにより大変注目され、同年の新語・流行語大賞において年間大賞を受賞したものであるから、該語は、流行語として、広く一般に認識されている語であるといえるものである。
そして、「おもてなし」の語は、別掲2のとおり、本願商標の指定商品を含む各種食品を取り扱う業界において、商品の宣伝文句の一部に使用されている実情がある。
そうすると、「おもてなし」の語それ自体は、流行語として認識されるほか、商品の宣伝において使用される定型句の一つと認識されるにとどまる語であるといえるから、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する商標である。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当しない理由の一つとして、自己の所有する登録商標の存在を挙げている。
しかしながら、出願された商標の登録の可否は、当該出願の審査における査定時(拒絶査定不服審判にあっては、審決時)に個別具体的に判断されるべきところ、本件審決時の取引の実情は、請求人の所有する登録商標の査定時とは異なるものであるから、請求人の主張は採用できない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2
ア 「楽天 酒舗 つつい蔵」のウェブサイトにおいて、「【お歳暮ギフト】季節のおもてなし! 想いを結ぶ、贈り物。白鹿 『慶祝金箔入・干支 本醸造』セット」の記載と日本酒の写真がある。
(http://item.rakuten.co.jp/tutuigura/10000291-3/)

イ 「株式会社 飛夢-tomu-」のウェブサイトにおいて、「飛夢[とむ]:大吟醸酒」の見出しの下、「コンセプト 最高のおもてなし」及び「名前の由来 我々のできる最高のおもてなしをお届けしたいという意味で『社名』を商品に名づけました。」の記載がある。
(http://www.sakelife-tomu.com/products/nihonsyu/tomu-daiginjou)

ウ 「京の逸品 老舗モール」のウェブサイトにおいて、「松の翆(まつのみどり)特選1.8L【山本本家】」の見出しの下、「御家元お好みのおもてなし酒。」の記載がある。
(http://www.shinise.ne.jp/event/father/)

エ 「日本名門酒会」のウェブサイトにおいて、「蔵元直送ギフト」の見出しの下、「お世話になっている方へのギフトにはもちろん、なにかと来客の多い夏休みのおもてなし酒としても、ご活用ください。」の記載がある。
(http://www.meimonshu.jp/modules/xfsection/article.php?articleid=2199)

オ 「瀬戸内しまなみ海道 オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「"瀬戸内エリア"の『おもてなし・OMOTENASI』の素晴らしさを全国に届けます」の記載がある。
(http://setoutishimanami.jp/)

カ 「よいナッツ屋さん」のウェブサイトにおいて、「こだわり農園の」「おもてなし プルーン」の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/toyo417283/700063/)

キ 「おもてなしギフト」のウェブサイトにおいて、「おもてなしギフトとは」の見出しの下、「おもてなしギフトは、全国の特産品・名産品を産地直送にてお届けする『地域ブランドギフト専門店』です。」の記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/omotenashigift/omotenashigift.html)

ク 「おもてなし料理の食材」のウェブサイトにおいて、「心を込めたおもてなし」の記載がある。
(http://shop.moshimo.com/omotenashifoods/)

ケ 「ジョイア・ミーア」のウェブサイトにおいて、「手作りパンの福袋 フルーツバゲットおもてなしセット」の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/gioiamia/2980set-002/)

コ 「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「伝統和菓子和スイーツ」の項に、「日本のほっこりおもてなし 伝統和菓子和スイーツ」の記載がある。
(http://event.rakuten.co.jp/sweets/wagashi/)



審理終結日 2015-03-24 
結審通知日 2015-03-27 
審決日 2015-04-22 
出願番号 商願2013-88413(T2013-88413) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博清川 恵子北口 雄基大澤 恒介 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 オモテナシ、モテナシ 
代理人 飯島 紳行 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ